平成28(お)1 再審請求事件

裁判年月日・裁判所
平成31年1月25日 名古屋高等裁判所 棄却
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判決文本文9,582 文字)

主文 本件再審請求を棄却する。 理由 1 本件再審請求の趣意は再審請求書,再審請求理由補充意見書⑴から⑼まで(弁護人作成),意見書2通(請求人作成)のとおりであり,これに対する意見は意見書,同⑵,⑶(検察官作成)のとおりである。要するに請求人を犯人と認めて有罪の言渡しをした確定判決に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したという。 2 確定判決は「(罪となるべき事実)」として請求人の犯人性を認めておおむね次のとおり判示。 請求人は,平成14年7月28日(本件当日)午前1時10分頃,愛知県豊川市甲町字乙丙番地の丁所在のゲームセンター「a店」駐車場(本件駐車場)西側部分で,駐車中の普通乗用自動車(b)内に居たc(平成●●年●月●●日生,当時1歳10か月。被害児)を抱きかかえ,請求人運転の普通乗用自動車(軽四。本件d)内に移し置いた上,同県宝飯郡戊町大字己字庚号地辛北側岸壁付近路上まで同車を運転して同児を連れ去り,もって未成年者である同児を略取した。 同日午前1時40分頃,前記岸壁で,殺意をもって,被害児を同岸壁北方の海中に投げ落とし,よってその頃,同所付近海中で,同児を溺水吸引による窒息により死亡させて殺害した。 3 関係証拠によれば,①本件当日午前1時5分頃から同日午前1時21分頃までの間に本件駐車場西側部分に駐車中のb(白色)内から被害児が連れ去られて海中に投棄され,同日午前5時30分頃愛知県宝飯郡戊町大字己字庚号地先の海上(遺体発見現場)で被害児の遺体(溺水吸引による窒息死)が発見されたこと,②被告人は同日午前3時10分頃本件d(豊橋●●く●●●●。95年式。[ボディーカラー]ラジアントレッドマイカ)を本件駐車場北側部分に駐車させていたことが明 らか。 確定 )が発見されたこと,②被告人は同日午前3時10分頃本件d(豊橋●●く●●●●。95年式。[ボディーカラー]ラジアントレッドマイカ)を本件駐車場北側部分に駐車させていたことが明 らか。 確定判決までに提出された証拠によれば請求人の犯人性は揺るがない。 4 捜査段階の自白がある。 ⑴ ア逮捕前の任意調べで自白した(平成15年4月13日早朝から豊川警察署で任意の事情聴取を受け,当初は否認していたものの同日中に略取,殺人の事実を認めた後すぐに殺人は否認に転じて略取のみ自白を維持し,翌同月14日には殺人も認めた。請求人作成の同月13日付け略取を認める書面[本件当日の前日午後9時頃本件駐車場に赴き,寝ていたところ被害児の泣き声で起きてしまい,寝ることができずイライラして白い大きな車から被害児を連れ去って公園に置いてきたことが概括的に記載されたもの等],同月14日付け殺人を認める書面[被害児を戊の緑地公園まで連れ去ったがぐずりだしたため被害児の処分に困り殺害を決意したこと,企業団地の岸壁に連れて行きガードレールをまたいで岸壁の先に立たせ,背中をどんと押して海の中に突き落としたことが概括的に記載されたもの等]がある)。虚偽の自白をするのであれば余程の事情があってしかるべきところ,そのような事情は見当たらない(請求人は否認するたびに警察官から「うそをつくな,早く答えろ,白状しろ」などと怒鳴られたり,机を平手で叩かれたり,いすを蹴られたりし続けた[前記書面は警察官に言われるままに書いた,あるいは警察官が書いたサンプルに従って書いた]などというけれども,その供述自体具体性迫真性に乏しい上,殺人について一旦認めるもすぐに否認に転じており,虚偽の自白をせざるを得ないほどの強制が加えられた事実はなかったと認められる[殺人を再度否認したのは殺害方法 も,その供述自体具体性迫真性に乏しい上,殺人について一旦認めるもすぐに否認に転じており,虚偽の自白をせざるを得ないほどの強制が加えられた事実はなかったと認められる[殺人を再度否認したのは殺害方法を説明できなかったからというけれども,略取方法も同様に説明できなかったというのであるから平仄が合わない]。逮捕前の任意調べの段階で一両日中に略取,殺人を自白するに至っている。この間にかかる重大事犯[請求人は死刑を危惧していたことがうかがわれる]についてやってもいない事実を認めざるを得ないほどの心理状態に追い込まれたとは考え難い)。 イ逮捕後2週間捜査官のみならず裁判官,弁護士にも一貫して自白を維持した(平成15年4月15日逮捕勾留後同月29日接見した後藤昌弘弁護人に自白を翻して否認に転じるまで,警察官はもとより検察官,裁判官[同月15日勾留質問],弁護士[同月16日当番弁護士前原栄智,同月17日及び同月22日後藤弁護人]に)。警察官から弁護士にも本当のことを言うよう釘を刺されていたため後で怒られるのが怖くて実はやってないと言えなかったというけれども,結局後藤弁護人には勾留中に否認に転じてその後は否認を貫いたのであるから納得できない(接見時後藤弁護人から弁護士にまで自白を維持した理由を問われるや,当初は「精神的に混乱していた」などと説明していたという)。検察官の取調べでは警察官調べのようなことはなかったが後で警察官から怒られるのが怖くてやってないと言えなかったというけれども,検察官調書には警察官調書を超えた事実や心情が多く語られているのであってこれも納得できない。 ウ逮捕勾留中同房者(e)にも犯行を認めた(eの供述[eは単なる同房者で請求人との間に何らの利害関係の存在もうかがわれず,前記供述時には既に刑が確定して服役していたもので これも納得できない。 ウ逮捕勾留中同房者(e)にも犯行を認めた(eの供述[eは単なる同房者で請求人との間に何らの利害関係の存在もうかがわれず,前記供述時には既に刑が確定して服役していたもので,殊更請求人に不利益な虚偽の供述をする理由はない。 信用性に疑念はない]によれば,請求人はeに犯行を認めておおむね自白調書と同旨の事実を話し,同月29日弁護人との接見後に突然「やってない」と言い出したものの,すぐに「本当はやった」などと翻したことが認められる)。捜査官からの働き掛けなどない状況下での自白であって任意性に疑念なく,信用性も高いと考えられる。 エ自白では捜査官の知り得ない個人的な事情(来し方,性格,家庭生活等)がかなり詳細に語られ,本件犯行の経緯や動機と結び付けた説明がなされている(抑圧の代償として弱い者に攻撃的になりやすいこと,イライラが高じると後先を考えない行動に出てしまうことがあること,妻や義母との関係がうまくいっておらず車中泊を強いられていること,当日妻から怒鳴られてイライラしていたこと等がそれぞれ具体的なエピソードを踏まえて詳細に語られており,それ自体臨場感に溢れ説 得的)。警察官による強制,誘導の類いでないこと明らか。 オ平成15年4月14日警察官に犯行場所(被害児を置いてきたという公園)を案内する車中で殺人を認めた際涙を流し,被害児を突き落としたと案内した海に向かって合掌した(請求人もかような事実があったこと自体は認める)。警察官からひどい仕打ちを受けて悔しかったので涙が出てきたものというけれども,その状況,タイミングに照らし被害児や遺族に対する謝罪の念からのものとみるのが自然。 カ犯行時刻以前から犯行現場付近に居たことを裏付ける目撃供述がある(①確定判決判示ゲームセンター店員f供述[本件当日の前日午後 ングに照らし被害児や遺族に対する謝罪の念からのものとみるのが自然。 カ犯行時刻以前から犯行現場付近に居たことを裏付ける目撃供述がある(①確定判決判示ゲームセンター店員f供述[本件当日の前日午後10時30分頃本件駐車場西側部分に自車を駐車したところ,左隣にbがあり,斜め前に以前から車中泊をしていた豊橋ナンバーの小豆色dがあった旨],②同店客g供述[同日午後10時50分頃本件駐車場西側部分の建物沿いに小豆色又は赤茶色dがとまっていた旨],③同店客h供述[本件当日午前0時頃本件駐車場にとまっていた白いb内で幼児が泣いていて,同車斜め前辺りに赤色dがとまっていた旨])。自白(本件当日の前日午後9時頃本件駐車場に赴き,西側部分建物沿いの北から5台目[あるいはその1台分くらい右又は左]に停車したというもの)とよく整合し,これを裏付けている。 キ前記3②の事実(本件当日午前3時10分頃本件dを本件駐車場北側部分に駐車させていたこと)に関して虚偽供述をした(逮捕前警察官の事情聴取[平成14年8月3日,同年9月18日]の際,本件当日午前3時頃本件dで本件駐車場北側部分に赴いたというところ,その経緯理由について会社の同僚と待ち合わせて夜間ライブコンサートに行くためだった旨虚偽の事実を述べた[これが虚偽であったことは被告人も認める]。平成15年4月29日接見した後藤弁護人にも同旨の供述を繰り返した)。犯人性の関連事実について虚偽供述をすること自体自らが犯人であること(自白が信用できること)をうかがわせる(犯人と疑われたくなかったからというけれども,犯人探査の参考人調べの過程でかかる事実について虚偽供述をすれば犯人と疑われること必至で,およそ理由にならない。前記弁護人にも虚偽 供述を繰り返した点については,真実無実であれば弁護人にできる限り事実を 査の参考人調べの過程でかかる事実について虚偽供述をすれば犯人と疑われること必至で,およそ理由にならない。前記弁護人にも虚偽 供述を繰り返した点については,真実無実であれば弁護人にできる限り事実を明らかにして無罪の立証を求めるはずであって,否認に転じた後も虚偽供述を続けたのは真摯に無実を訴えようとする者の態度ともいい難い)。 ク以上によれば自白に任意性が認められることはもとより信用性も高いと考えられる。 ⑵ 自白の信用性に関して問題とされた点についてみる。 ア被害児の投棄場所として請求人が指示した場所は海上保安庁作成の逆漂流予測図(被害児の遺体発見現場,時刻から逆算して遺体の投棄場所,時刻を推算したもの)の漂流開始地点より東方約170mに位置しており,矛盾しないかが問題とされたけれども,同図作成を担当した海上保安官(i)の供述によれば,この漂流予測はあくまで推算であって精度に限界があり,自白に係る日時場所から被害児を投棄した可能性も否定されないというのであって,自白は前記予測と矛盾しない。 イ被害児の投棄場所に係る自白は投棄場所とする北側岸壁直下の状況(幅約2m余の捨て石がある)や被害児遺体の損傷状況(ごく浅く小さな創傷しかなかった)と矛盾しないかが問題とされたけれども,関係証拠によれば本件当日午前中最も干潮となる午前2時時点で北側岸壁の捨て石は海面下約45ないし60㎝の水中に没していた(被害児の投棄時刻とする午前1時40分頃はこれより更に深く没していた)ものと認められるから,被害児が水中に没していた捨て石の上に落ちたとして体に大きな損傷が生じるとはいい難く,矛盾はない。 ウ弁護人は投棄態様に関する自白の変遷をいう(警察官調書では主に「突く」,「押す」などの表現が用いられているのに対し,検察官調書では主に「投げる 体に大きな損傷が生じるとはいい難く,矛盾はない。 ウ弁護人は投棄態様に関する自白の変遷をいう(警察官調書では主に「突く」,「押す」などの表現が用いられているのに対し,検察官調書では主に「投げる」の表現が用いられている点など)けれども,同じ事実関係について聴取する場合でもその時々の取調官の問題意識や聴取の仕方に応じて供述内容や表現に多少のずれが生じることは必ずしも不自然不合理でなく,警察官調書と検察官調書とでは被害児を海面に遺棄したこと自体一貫しているのであって,前記相違が自白の信用性を揺るがすものとはなり得ない。 エ弁護人は自白にいう略取,殺害の動機(被害児の泣き声にイライラし,怒りから略取して放置しようと決意したが,予定していた公園に他の駐車車両があったためパニックになり,海に投棄しようと考えたというもの)は不自然不合理というけれども,前記4⑴エのとおり請求人自身が述べる来し方,性格,家庭生活等を併せ考慮すると,自白にいう略取,殺害の動機が特に不自然不合理とはいえない。 ⑶ 以上のとおり自白は信用できる(自白には詳細に過ぎる部分が多々あり,そこに取調官の示唆・誘導,これに対する被告人の迎合があったと考えられるものの,であるからといって,自白の根幹部分も同様にして作成されたなどとは到底考えられない)。請求人の犯人性は優に認定できる。 5 本件再審請求の新証拠は別紙のとおりである。 ⑴ 新証拠①,㉒(「j意見書」)被害児の投棄場所,時刻に係る請求人の自白の信用性を弾劾しようとするもの。 前記4⑵アの「逆漂流予測図」の精度はよいとする。 漂流予測が現に被害児の遺体が漂流した日時場所のそれとは必ずしも同一でない各種データ(潮流は平成14年10月沖合100mでの観測値を基に推算[潮流が0.1ノット異なると1時間当たり はよいとする。 漂流予測が現に被害児の遺体が漂流した日時場所のそれとは必ずしも同一でない各種データ(潮流は平成14年10月沖合100mでの観測値を基に推算[潮流が0.1ノット異なると1時間当たり約185mの誤差が生じるという],風については事件当日のkでの観測値を使用[現場海域に一番近くて海岸沿いのデータはそれくらいしかなかったことから],漂流物の海上部分と海中部分との断面積比率は慣例に従って1対10で計算)を基に推算したもので(他に小河川の存在等々各種不確定要素の影響を排除し切れない),精度に限界あること事柄の性質上明らか(j意見書は観測データのうち潮汐との関係で明らかに信頼性が乏しいと判断した観測結果[本件では原因不明の潮汐運動を乱す流れが記録されたという]を除外し,信頼性が高いと判断したデータのみに基づいて漂流予測を行うべきことをいうけれども,それ自体潮流が不確定要素による影響を受けることを前提とするものであって[本件犯行時も同様に原因不明の潮汐運動を乱す流れがなかったとはいい切れない],その点からも予測の精度に限界があること明らか)。 ⑵ 新証拠②から⑧まで前記4⑴カ①のf供述の信用性を弾劾しようとするもの。新証拠②から⑤までによってfのdの年式と色に関する知識が不正確であることが,新証拠⑥から⑧までによって当時本件dと同様の車(豊橋ナンバー。95年式。赤色)は多数存在していたことが明らかとする。 fは確定判決判示ゲームセンターの店員として本件の一,二か月前から本件駐車場の同様の場所で人が車中泊をしている小豆色dを何回か目撃しており(当時請求人は毎晩のように本件駐車場西側部分に本件dをとめて車中泊をしていた),本件当日の前日も「いつもどおりの車がある」「エンジンがかかっていたので中に人が居たと思う」というので か目撃しており(当時請求人は毎晩のように本件駐車場西側部分に本件dをとめて車中泊をしていた),本件当日の前日も「いつもどおりの車がある」「エンジンがかかっていたので中に人が居たと思う」というのであって,前記新証拠によって明らかな事情があったとて,かかるf供述の信用性を特に減殺するものでないこと明らか。 ⑶ 新証拠⑨から⑮まで動機経緯に係る請求人の自白(前記4⑵エ参照)の信用性を弾劾しようとするもの。新証拠によって付近には被害児を置き去りにすることが可能な場所が多数あったことが明らか(したがって前記自白にいう動機は不自然不合理)という。 自白にいう動機が不自然不合理でないこと前記4⑵エのとおり(前記新証拠によって明らかな事情があったとて,前記判断が揺るがないこと明らか)。 ⑷ 新証拠⑯,⑰「本件駐車場を出発後最初の交差点で赤信号停車した(その間に被害児にシートベルトを掛けた)」旨の自白の信用性を弾劾しようとするもの。新証拠によって同交差点の信号は当時夜間点滅式(黄点滅と赤点滅)であったことが明らか(自白は客観的事実と齟齬する)という。 前記自白は事件から8か月以上もたってなされたもので,時間経過による記憶劣化で赤点滅を赤信号と思い違いしたり,他の交差点での出来事と混同したりした可能性も否定できない。そもそも前記自白は本件駐車場から投棄現場の岸壁に至る道中の一エピソードに係るものにすぎないのであって,その信用性に問題があるから といって自白の根幹部分の信用性を揺るがすものでもない(弁護人は前記自白を重要部分と位置付けているけれども採るを得ない)。 ⑸ 新証拠⑱から㉑まで,㉓,㉔被害児を本件dの助手席に乗せて連れ去った旨の自白の信用性を弾劾しようとするもの。平成14年10月5日実施の本件dの鑑識活動(微物採取 けれども採るを得ない)。 ⑸ 新証拠⑱から㉑まで,㉓,㉔被害児を本件dの助手席に乗せて連れ去った旨の自白の信用性を弾劾しようとするもの。平成14年10月5日実施の本件dの鑑識活動(微物採取)の結果特に被害児に結び付く物は発見されなかったところ,新証拠によって被害児を本件dの助手席に乗せれば座面から着衣の繊維が採取可であることが明らか(したがって前記自白は前記鑑識活動の結果と矛盾する)という。 本件から前記鑑識活動実施まで2か月間余の時間経過があり,その間のほとんどの期間本件dは被告人の使用管理下にあったもので(更には前記実施の1週間ほど前に売却しているところ,その前に車内を掃除したという),前記鑑識活動の結果被害児に結び付く物が発見されなかったとて特に異にするに足りない。新証拠は要するに再現実験であり,現実とは条件を異にするのであって(もちろん被害児によることはできず[代わりに体重-約9.5㎏-に近い米10㎏入り袋を用いた],着衣も異なる[代わりに綿布を用いた]。前記経過期間をおいたわけでもなく,そもそもその間の使用管理状況は再現不可),かかる再現実験をいくら重ねたところで無意味というほかない。 ⑹ 新証拠㉕から㉗まで(㉖,㉗は㉕の引用証拠)請求人の自白の任意性,信用性を弾劾しようとするもの。新証拠によれば請求人の自白は虚偽自白であって任意性,信用性がないことが明らかという。 請求人の自白に任意性,信用性が認められること前記4説示のとおり(新証拠は本件とは無関係な他事件の例に引き寄せて証拠評価に対する意見をいうものに過ぎず,およそ無罪を言い渡すべき「明らかな証拠をあらたに発見したとき」[刑訴法435条6号]に当たらないこと明らか)。 ⑺ 新証拠㉘から㉚まで「被害児を海の中に投げ込んだ時に被害児が海の中で必死 ず,およそ無罪を言い渡すべき「明らかな証拠をあらたに発見したとき」[刑訴法435条6号]に当たらないこと明らか)。 ⑺ 新証拠㉘から㉚まで「被害児を海の中に投げ込んだ時に被害児が海の中で必死にもがいていた」旨の 自白の信用性を弾劾しようとするもの。新証拠によって被害児がもがいていたとは考えにくいことが明らか(自白は不自然不合理)という。 新証拠は溺れる際にもがかない場合があることをいうに過ぎず,本件投棄時に被害児がもがいた事実が否定されるものでない。自白の根幹部分の信用性を揺るがすものとはいえない。 ⑻ 新証拠㉛から㉝まで被害児の投棄場所に係る自白の信用性を弾劾しようとするもの。新証拠によって自白と異なる場所から被害児を投棄することが可能であったことが明らかというけれども,自白の投棄場所からの投棄を否定するものでなく,自白の信用性を揺るがすものたり得ない。 6 以上のとおり新証拠はいずれも刑訴法435条6号所定の無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たらない。本件再審請求は理由がない(刑訴法447条1項適用)。 平成31年1月25日名古屋高等裁判所刑事第1部 裁判長裁判官山口裕之 裁判官出口博章 裁判官大村陽一 別紙① j作成の平成28年3月7日付け意見書② l株式会社作成の「ld」と題するカタログ③ l株式会社作成の「d」と題するカタログ④ 弁護士富岡幸宏作成の平成27年8月11日付け報告書⑤ fの平成15年5月2日付け検察官調書(写し)⑥ l株式会社法務部国内法務課課長m作成の平成19年10月11日付け回答書⑦ 「検査対象軽自動車 作成の平成27年8月11日付け報告書⑤ fの平成15年5月2日付け検察官調書(写し)⑥ l株式会社法務部国内法務課課長m作成の平成19年10月11日付け回答書⑦ 「検査対象軽自動車保有車両数」と題する書面⑧ 「平均使用年数推移表」と題する書面⑨ 動画が記録されたDVD-R(弁護士堀龍之平成16年2月28日撮影)⑩ 動画が記録されたDVD-R(弁護士古谷渉平成26年5月25日撮影)⑪ 弁護士古谷渉作成の平成28年3月16日付け動画キャプチャー報告書(37丁のもの)⑫ 弁護士古谷渉作成の平成28年3月16日付け動画キャプチャー報告書(38丁のもの)⑬ 航空写真(「KK-2001-3YC6-13」と表示のあるもの)⑭ 航空写真(「CCB-2005-4XC10-2」と表示のあるもの)⑮ 航空写真(「CCB-2008-3 C15-4」と表示のあるもの)⑯ 愛知県警察本部交通管制課長作成の平成19年8月7日付け「弁護士法第23条の2による照会に対する回答」と題する書面⑰ 弁護士富岡幸宏作成の平成27年7月7日付け報告書⑱ 弁護士川岸弘樹作成の2016年10月3日付け予備実験報告書⑲ 請求人n弁護人富岡幸宏作成の2016年10月3日付け実験報告書⑳ 豊川事件弁護団主任弁護人後藤昌弘作成の2016年10月17日付け鑑定依頼書 ㉑国立大学法人o大学学術院教育学領域教授p作成の2017年6月9日付け鑑定書㉒ j作成の平成30年4月16日付け意見書㉓学校法人q大学短期大学部生活造形学科教授p作成の2018年4月15日付け回答書㉔同p作成の2018年4月15日付け追加鑑定書㉕ r大学名誉教授・s大学客員教授t作成の平成30年11月16日付け豊川 短期大学部生活造形学科教授p作成の2018年4月15日付け回答書㉔同p作成の2018年4月15日付け追加鑑定書㉕ r大学名誉教授・s大学客員教授t作成の平成30年11月16日付け豊川事件鑑定意見書㉖ u大学大学院教授v(臨床心理士)作成の平成16年2月9日付け意見書(心理鑑定書)㉗愛知県豊川警察署司法警察員警部補w作成の平成15年4月14日付け実況見分調書(写し)㉘ x医師会作成の「おぼえておいて!!子どもは静かに溺れます!」と題するポスター㉙読売新聞(取材に応じた者y医師)作成の平成30年7月25日付け(配信日)「『子どもは静かに溺れます!』医師呼びかけ反響」と題する記事㉚消費者安全調査委員会作成の平成26年6月20日付け消費者安全法第23条第1項に基づく事故等原因調査報告書(平成23年7月11日に神奈川県内の幼稚園で発生したプール事故)㉛ z作成の平成30年11月16日付けa1画像㉜主任弁護人後藤昌弘作成の平成30年10月31日付け照会申出書(写し)㉝公益財団法人a2作成の平成30年11月8日付け回答書

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