【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人戸倉嘉市の上告趣意第一点は事実誤認の主張であり同第三点は単なる法令 違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人戸倉嘉市の上告趣意第一点は事実誤認の主張であり同第三点は単なる法令違反の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は憲法違反を主張する。しかし、刑法二五三条の業務上横領罪につき同二五二条の単純横領罪に比しその刑が加重されているのは業務上占有する他人の物を横領することが単純横領に比し反社会性が顕著で犯情が重いとされるからである。そして業務上他人の物を占有するということは、犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法一四条にいわゆる社会的身分と解することはできない。それ故論旨は採るを得ない。 (昭和二五年(れ)一二一九号同二六年八月一日大法廷判決参照)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年八月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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