- 1 - 令和7年9月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和5年(ワ)第2493号損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和7年7月1日判決 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求被告は、原告に対し、412万6927円及びこれに対する令和5年12月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 (以下、令和4年の出来事につき年の表示を省略する。)第2 事案の概要 1 本件は、当時北海道警察(以下「道警」という。)の警察官であった原告が、法定の除外事由がないのに模造拳銃を所持していたという銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」という。)違反被疑事件(以下「本件被疑事件」という。)の被疑者として捜査を受け、不起訴となったことに関し、道警の警察官らによる捜査及び捜査開始から原告が退職するに至るまでの処遇等に違法があったとして、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、原告に生じた損害412万6927円(給与減額分18万0377円、支払われなくなった旅費57万1375円、慰謝料300万円及び弁護士費用の合計)及び令和5年12月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 関係法令等の定め別紙2のとおり 3 前提事実(当事者間に争いがないか、証拠又は弁論の全趣旨により容易に認- 2 - められる事実)(1) 当事者ア原告は、平成28年4月1日付けで北海道警察官に任官し、1月11日当時、道警本部警備部機動隊に所属していた者で 又は弁論の全趣旨により容易に認- 2 - められる事実)(1) 当事者ア原告は、平成28年4月1日付けで北海道警察官に任官し、1月11日当時、道警本部警備部機動隊に所属していた者である。 イ被告は、道警を設置・管理する地方公共団体である。 (2) 本件被疑事件の捜査ア原告は、令和3年12月27日、ネットオークションで「アンティークガンモデルガンピストル西洋銃レプリカ銃」などと表示して出品されていた模造銃(乙1〔写真1、2〕。以下「本件模造銃」という。)を購入し(乙3〔2〕)、原告の実家に届いた本件模造銃について、1月11日、道警札幌方面A警察署に電話で問い合わせた。 対応した同署の警察官は、原告に対し、本件模造銃を実際に見て確認する必要があるとして、その場で待機するよう告げた。 イ原告の実家を管轄する道警札幌方面B警察署(以下「B署」という。)の警察官は、即日、原告が待機する原告の実家に赴き、本件模造銃が模造拳銃(銃刀法22条の2第1項)に該当するかを調査するため、原告に対し、本件模造銃の任意提出を求めた。 原告は、当初は拒んだものの、最終的には任意提出に応じた。 ウ道警本部科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)から本件模造銃が模造拳銃に該当する可能性があるとの見解が示されたことから、B署の警察官は、1月12日、本件被疑事件の捜査を開始する旨の指揮伺いをし、同月18日、捜査を開始する旨の指揮がされた(乙6)。 エ道警本部生活安全部保安課(以下「保安課」という。)の警察官は、1月21日、警察庁生活安全局保安課に対し、本件模造銃が模造拳銃に該当するか否かを照会したところ、同課は、1月27日、模造拳銃に該当すると回答した(乙4)。 - 3 - オ B署の警察官は、3月14日、科捜研に 活安全局保安課に対し、本件模造銃が模造拳銃に該当するか否かを照会したところ、同課は、1月27日、模造拳銃に該当すると回答した(乙4)。 - 3 - オ B署の警察官は、3月14日、科捜研に対し、本件模造銃の素材(金属製か)等について鑑定嘱託したところ、科捜研の技術職員は、3月24日、本件模造銃は銃把を除いて金属製であると鑑定した(乙5、29)。 カ B署に派遣された保安課の警察官は、4月18日、本件被疑事件を被疑事実とする捜索差押許可状に基づき、原告が居住する機動隊寮の居室、原告の実家のうち原告が使用する居室及び原告の使用車両の捜索を実施した(以下「本件捜索差押え」という。)。このとき、同警察官は、機動隊寮の居室から模造拳銃様のもの1丁、原告の実家から模擬銃器様のもの14丁、模造拳銃様のもの4丁及び空気銃様のもの1丁(以下、これらを併せて「別件押収物」という。)を発見し、これらを原告が任意提出したものとして押収(領置)した。(乙6〔5、7〕。当該手続の適法性について争いがある。)キ B署の警察官は、5月2日、科捜研に対し、別件押収物のうち模造拳銃様のもの5丁の素材(金属製か)等につき鑑定嘱託したところ、科捜研の技術職員は、同月31日、これらのうち3丁(乙1〔写真3~8〕。以下「別件模造銃」という。)が金属製であると鑑定した(乙7、30)。 また、北海道銃砲刀剣類登録審査委員は、6月20日、B署の警察官に対し、本件模造銃及び別件模造銃のうち古い年代の銃砲と認められるもの1丁(乙1〔写真7~8〕)は、いずれも美術的価値が認められず、銃刀法14条において登録対象とされている古式銃砲には当たらないと回答した(乙9)。 ク原告は、4月18日、5月13日、6月10日及び同月24日、警察官による取調べを受けた(乙10~13)。 、銃刀法14条において登録対象とされている古式銃砲には当たらないと回答した(乙9)。 ク原告は、4月18日、5月13日、6月10日及び同月24日、警察官による取調べを受けた(乙10~13)。 ケ原告は、本件被疑事件(模造拳銃である本件模造銃及び別件模造銃の所持を被疑事実とするもの)の被疑者として7月13日に在宅送致され、検察官による取調べを受けるなどした後、10月12日、嫌疑不十分により- 4 - 不起訴となった(乙6〔1、9~10〕)。 (3) 北海道警察内における原告の処遇等ア 4月18日以降、原告の所属長であった道警本部警備部機動隊長(以下「機動隊長」という。)は、原告に対し、出張を伴う当直勤務を指定せず、原則として機動隊における日直勤務を指定した。 イ原告は、本件被疑事件について警察官及び検察官の取調べを受けるため、有給休暇を取得した(乙14の1~5)。 ウ道警は、7月4日、原告がオークションサイトの銃について警察署に架電し問い合わせていることを把握した。当時原告の上司であった第2中隊長が原告に事実確認をしたところ、原告は、ライフル等の長物は拳銃とは違い、危険性も低いので、ネット購入をやめるつもりはないなどと述べた。 また、原告は、本件被疑事件が検察官に送致されることについてどう考えているのか尋ねられると、今回のことは全く納得していないので訴える旨述べた(乙15)。 エ機動隊長は、7月13日、原告に対し、模造拳銃4丁を所持していたことについて口頭注意した。 オ道警本部警務部長(以下「警務部長」という。)は、7月20日、原告が模造拳銃4丁を所持していた事実が「職員の指導監督実施要綱」第6に定められる指定事由のうち「非違非行等」に該当するとして、原告を指導強化対象職員に指定した(乙16)。 また 、7月20日、原告が模造拳銃4丁を所持していた事実が「職員の指導監督実施要綱」第6に定められる指定事由のうち「非違非行等」に該当するとして、原告を指導強化対象職員に指定した(乙16)。 また、機動隊長は、同日、原告が拳銃取扱通達(別紙3)第5の1のイ「私生活上におけるトラブルや重大な非違事案が発覚した直後など、各種要因によって精神的に不安定な状態にあると認められるとき」に該当するとして拳銃保管措置を講じた。 これらの指定及び措置は、原告が道警を退職するまで継続された。 カ原告は、10月1日、道警北見方面C警察署へ配置換えとなった。 - 5 - キ原告は、令和7年3月31日、道警を退職した。 3 争点及びこれに対する当事者の主張(1) 本件被疑事件の捜査を開始・継続したことの国賠法上の違法性(争点1)(原告の主張)本件模造銃は古式銃の模造品であるところ、古式銃の模造品は模造拳銃(銃刀法22条の2第1項)に当たらず(関税局長通達参照)、仮に模造拳銃に当たるとしても、その所持は少なくとも重大な犯罪ではなく緊急性にも乏しい。原告は、1月11日に本件模造銃の確認に来た警察官に古式銃を所持することは違法ではないことを説明したにもかかわらず、道警の警察官が、本件模造銃の任意提出後も必要な調査を行うこともないまま、同月12日付けで本件被疑事件の捜査を開始したことは、犯罪捜査規範77条の注意義務に違反し違法である。 捜査を開始したことが違法でないとしても、本件模造銃が古式銃の模造品であり銃刀法上の模造拳銃に該当しないことは調査によって明らかになるはずであるから、道警の警察官が、①本件模造銃の鑑定、②本件捜索差押え、③別件押収物の一部の鑑定をして捜査を継続する必要性はなかった。 (被告の主張)本件被疑事実の捜 査によって明らかになるはずであるから、道警の警察官が、①本件模造銃の鑑定、②本件捜索差押え、③別件押収物の一部の鑑定をして捜査を継続する必要性はなかった。 (被告の主張)本件被疑事実の捜査の端緒は、原告が警察署に対し、本件模造銃が模造拳銃に該当しないための要件を問い合わせたことであったことからすれば、対応した警察官が、本件模造銃が模造拳銃であることを疑い銃刀法違反の嫌疑を抱くことは当然であるから、本件模造銃の任意提出を求めるなどして捜査を開始したことは刑事訴訟法189条2項に合致し適法である。 また、鑑定等の捜査により、本件模造銃が模造拳銃に該当し、登録によって所持が認められる古式銃砲に当たらないと判明したことや、原告が取調べにおいて模造拳銃の所持を自認していたことからすれば、原告が主張する捜査を実施したことに違法はない。 - 6 - (2) 原告に虚偽の説明等をして別件押収物を任意提出させたことの国賠法上の違法性(争点2)(原告の主張)B署に派遣された保安課の警察官は、本件捜索差押えにおいて、別件押収物の任意提出を拒んだ原告に対し、「これはガサだぞ」と語気強く述べ、さらに、別件押収物が提出物件として記載された任意提出書(乙27、28の原本。以下「別件任意提出書」という。)に紙を重ねて、任意提出書であると分からない状態にして、原告に署名させた。このような警察官の行為は、原告に対し、別件押収物が本件捜索差押えの対象物件であるとの虚偽の説明をするものであって、捜査の適正を欠く。 (被告の主張)警察官が原告に対し、別件押収物が本件捜索差押えの対象である旨を告げた事実はない。 原告は、警察官として捜査書類の作成や証拠品の取扱いの教育を受けてきており、原告に示した捜索差押許可状によって被疑事実記載の物 対し、別件押収物が本件捜索差押えの対象である旨を告げた事実はない。 原告は、警察官として捜査書類の作成や証拠品の取扱いの教育を受けてきており、原告に示した捜索差押許可状によって被疑事実記載の物件とは異なる別件押収物を差し押さえることができないことは容易に認識できたといえるし、原告は、別件任意提出書の提出者処分欄に意見を記載した上で署名し、別件押収物を任意に提出している。よって、捜査に違法はない。 (3) 原告に当直勤務を指示せず、取調べのために有給休暇を取得させたことの国賠法上の違法性(争点3)(原告の主張)原告は、上司から有給休暇を取得して取調べに応じるよう強制され、取調べに応じるために有給休暇を取得せざるを得なかった。 道警が原告を日直勤務とさせる必要性はなく、むしろ、日直勤務に指定されたことで、有給休暇を取得して取調べに応じざるを得なかったから、当直勤務を指示しなかった行為は、原告の勤務体系に過剰な制限をしている。 - 7 - (被告の主張)原告に出張を伴う当直勤務を指示しなかったのは、本件被疑事件の捜査等に応じられるよう配慮したからである。 原告は自らの責めに帰すべき事由で被疑者となったのであるから、取調べに応じるのであれば有給休暇を取得する必要があり、道警が原告の職務専念義務を免除すべきともいえない。また、原告は休暇願を任意で提出しており、休暇の取得を強制した事情はない。 (4) 原告を指導強化対象職員に指定したことの国賠法上の違法性(争点4)(原告の主張)本件模造銃及び別件模造銃は銃刀法上の模造拳銃に該当せず、原告は非違非行をしていないから、指導強化対象職員に指定したのは事実誤認である。 (被告の主張)指導強化対象職員に指定するか否かは道警本部の裁量に委ねられるところ、 法上の模造拳銃に該当せず、原告は非違非行をしていないから、指導強化対象職員に指定したのは事実誤認である。 (被告の主張)指導強化対象職員に指定するか否かは道警本部の裁量に委ねられるところ、原告が模造拳銃4丁を所持していた事実は各種捜査の結果から明らかであるから、原告が非違非行をしたと認めて指導強化対象職員に指定した判断に裁量の逸脱・濫用はない。 (5) 原告について拳銃保管措置を講じたことの国賠法上の違法性(争点5)(原告の主張)道警は、在宅被疑者として送致された直後は普通の精神状態でいられないことを理由に拳銃保管措置を講じているが、原告の精神状態について医学的な調査や裏付けはなく、精神に異常があるという偏見に基づいている。 (被告の主張)拳銃保管措置を講じるか否かは道警本部の裁量に委ねられており、拳銃保管措置の対象職員の精神状態について医師の診断を経る必要はなく、所属長の判断で足りると解すべきである。機動隊長が、原告は本件被疑事件で在宅捜査されているから通常の精神状態ではいられないと判断したことに誤りは- 8 - ない。 (6) 原告が退職するまで指導強化対象職員の指定及び拳銃保管措置を継続したことの国賠法上の違法性(争点6)(原告の主張)原告が本件被疑事件について嫌疑不十分となった後は、原告が非違非行をしておらず、また、精神的に不安定な状態も解消されたといえるから、指導強化対象職員の指定及び拳銃保管措置を継続する合理的な理由はない。 (被告の主張)ア本件模造銃及び別件模造銃が模造拳銃ではないと判断されたのであれば、不起訴処分の事由は「罪とならず」か「嫌疑なし」となったはずであり、「嫌疑不十分」であったことをから銃刀法違反がなかったとする原告の主張は、論理が飛躍している。 イ ないと判断されたのであれば、不起訴処分の事由は「罪とならず」か「嫌疑なし」となったはずであり、「嫌疑不十分」であったことをから銃刀法違反がなかったとする原告の主張は、論理が飛躍している。 イ違法な模造拳銃を所持するという特異な性癖を有する原告の指導強化を継続するという判断は、武器として危険な拳銃を管理する組織として相当であり、裁量判断に誤りはない。 ウ拳銃保管措置を解除するには、①拳銃の保管措置の原因となった事由が消滅し、又はその影響が無くなったと認められるとき、②当該職員の勤務意欲が旺盛で、拳銃の適正な取扱いの重要性について十分に理解していると認められるとき、③所属において、当該職員が拳銃の携帯に関する必要な支援を受け、又は受けることができる体制が構築されているとき、のすべてを満たすことを要する(乙17)。 拳銃は、本来的に人身等の殺傷を目的として作成され、高度の危険性を有することからすれば、厳重に管理されるべきものである。したがって、拳銃保管措置を解除する判断は慎重になされるべきであるといえるから、原告について上記要件を満たさないとして拳銃保管措置を継続させた判断に誤りはない。 - 9 - (7) 損害の発生及び額(争点7)(原告の主張)ア原告は、令和3年から昇給しているにもかかわらず、本件の違法な捜査、指導強化対象職員の指定及び拳銃保管措置が原因で、当直勤務及び旅行命令を伴う業務が命令されず、異動命令も発せられたことから、前年と比較して令和4年の給与が減額し、旅費も支払われなくなった。よって、給与減額分18万0377円及び本来支払われるはずだった旅費57万1375円の損害が生じた。 イ原告は、上記違法な捜査や処遇によって精神的苦痛を受け、これを慰謝するのに相当な金額は300万円を下らない。 8万0377円及び本来支払われるはずだった旅費57万1375円の損害が生じた。 イ原告は、上記違法な捜査や処遇によって精神的苦痛を受け、これを慰謝するのに相当な金額は300万円を下らない。 ウ原告は、本件請求を弁護士に依頼せざるを得なかったことから、弁護士費用として損害額の10%は本件と因果関係のある損害である。 (被告の主張)ア所属長が原告に当直勤務を命じるべき義務はなく、原告は当直勤務に従事していないから手当を得られなかったに過ぎない。 原告は10月の配置換えにより住居や勤務状況も変化したから、原告が当直勤務に従事しなくなったことで給与が減額したともいえない。 イ所属長が原告に対し旅行命令をすべき義務はない。旅費は、業務により旅行命令に従った者に対して支払われるものであるから、旅行命令を要する業務に従事していない原告に旅費が払われなかったに過ぎない。 ウ拳銃の携帯は警察官個人の権利ではないから、拳銃保管措置は原告の権利を侵害するものではなく、損害は生じない。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(本件被疑事件の捜査を開始・継続したことの国賠法上の違法性)について(1) 警察官は、刑事訴訟法189条2項に基づき第一次的な捜査権限及び捜査- 10 - 責任を有するところ、捜査の初期段階においては収集済みの証拠が必然的に限定されている以上、同項の「犯罪があると思料するとき」とは、特定の犯罪の存在を一応推認させる程度の資料が存在することをいい、警察官による捜査の開始が国賠法上違法となるのは、当該犯罪の存在を肯定した判断に合理的根拠がないことが客観的に明らかである場合に限られると解するのが相当である。 (2) また、本件被疑事件の嫌疑の有無を検討する前提として、銃刀法22条の2第1項にいう模造拳銃の意義を検討 に合理的根拠がないことが客観的に明らかである場合に限られると解するのが相当である。 (2) また、本件被疑事件の嫌疑の有無を検討する前提として、銃刀法22条の2第1項にいう模造拳銃の意義を検討すると、同項及び同法施行規則102条によれば、模造拳銃は、①金属で作られていること、②拳銃に著しく類似する形態を有すること、③銃腔に相当する部分が金属で完全に閉塞されていないこと、④銃把に相当する部分以外の表面の全体が白色又は黄色でないことの要件を充足するものである。そして、銃刀法が模造拳銃の所持を禁止する趣旨は、殺傷能力がなくとも、一見して本物の拳銃(同法2条1項。肩付けをせず片手で保持し、照準、発射し得る形態を有する銃をいうものと解される。)と区別できず、通常人に対して恐怖の念を抱かせるものについて、犯罪に悪用される危険性を防止することにあると解されるから、前記「拳銃に著しく類似する形態を有する」は、通常人の注意力をもってしてはその形態が本物の拳銃と区別できない程度に類似していることをいい、その物の色彩や光沢、重量感、構造等を総合的に勘案して認定するのが相当である。 (3) これらを踏まえて道警が本件被疑事件の捜査を開始したことの違法性を検討すると、前提事実(2)アのとおり、本件被疑事件の捜査の端緒は警察署への原告の問合せであったことに加え、証拠(乙1、29)により認められる本件模造銃の形状(全長約21cmであり、長さ約10cmの銃身、引金、撃鉄、銃把に相当する部分を備えている。)、素材(銃把を除き金属製であり、白色又は黄色ではない。)及び重量(約380g)に照らせば、原告の実家に赴いて本件模造銃を確認した警察官において、本件模造銃が模造拳銃- 11 - に当たる可能性があると判断して原告から任意提出を受けたことには合理的根拠が (約380g)に照らせば、原告の実家に赴いて本件模造銃を確認した警察官において、本件模造銃が模造拳銃- 11 - に当たる可能性があると判断して原告から任意提出を受けたことには合理的根拠があるというべきである。以上に加え、前提事実(2)ウのとおり、B署の警察官は、原告が任意提出した本件模造銃が模造拳銃に該当する可能性があるとの科捜研の見解も踏まえて、1月12日、本件被疑事件の捜査を開始する旨の指揮伺いをし、同月18日、捜査を開始する旨の指揮がされたものであるから、本件被疑事件の捜査の開始について国賠法上の違法性は認められない。 (4) 次に、道警の警察官が本件被疑事件について捜査を継続したこと(具体的には①本件模造銃の鑑定、②本件捜索差押え、③別件押収物の一部の鑑定)の違法性について検討すると、前記(3)で認定説示したところに加え、前提事実(2)エのとおり、警察庁からも本件模造銃が模造拳銃に該当するとの回答を得ていることからすれば、①3月14日にB署の警察官が科捜研に対し本件模造銃の鑑定を嘱託した時点で、当該警察官において、本件模造銃が模造拳銃に当たる可能性があると判断していたことには合理的根拠があるというべきであって、当該鑑定嘱託について国賠法上の違法性は認められない。 もとより、鑑定を実施した科捜研の技術職員(乙29)は、前記鑑定嘱託に基づき鑑定を実施したにすぎないから、国賠法上の違法性を認めることはできない。 また、②本件捜索差押えは、以上の経過に加え、本件模造銃は銃把を除いて金属製であるとの鑑定結果(前提事実(2)オ)も踏まえて、裁判官が発出した令状に基づき実施されたものと認められるから、本件捜索差押えを実施した保安課(B署派遣)の警察官において、本件模造銃が模造拳銃に当たる可能性があると判断していたことには合理 まえて、裁判官が発出した令状に基づき実施されたものと認められるから、本件捜索差押えを実施した保安課(B署派遣)の警察官において、本件模造銃が模造拳銃に当たる可能性があると判断していたことには合理的根拠があるというべきであって、本件捜索差押えの実施について国賠法上の違法性は認められない。 そして、③別件押収物のうち模造拳銃様のもの5丁についても、証拠(乙1、30)により認められる形状や素材感等からすれば、5月2日にB署の- 12 - 警察官が科捜研に対しこれらの鑑定を嘱託した時点で、当該警察官において、これらが模造拳銃に当たる可能性があると判断していたことには合理的根拠があるというべきであって、当該鑑定嘱託について国賠法上の違法性は認められず、前記同様、鑑定を実施した科捜研の技術職員(乙30)にも国賠法上の違法性を認めることはできない。 (5) これに対し、原告は、①関税局長通達が模造の古式銃砲は模造拳銃に含まれないとしていること、②古式銃の模造品はネットオークション等で広く流通していることを根拠に、本件模造銃が銃刀法22条の2第1項にいう模造拳銃に当たらない旨を主張する。 しかし、①につき、通達は行政機関内部における命令に過ぎず、一般の国民が直接拘束されるものではない(最高裁昭和39年(行ツ)第87号同43年12月24日第三小法廷判決・民集22巻13号3147頁参照)から、税関の職員を対象とする関税局長通達の存在から直ちに銃刀法上の模造拳銃の解釈が定まるとはいえない。また、古式銃であっても拳銃としての性能を有するものであれば銃刀法上の拳銃に当たると解されるところ、前記(2)で説示した銃刀法22条の2第1項の趣旨からすると、古式銃の模造品であれば一律に模造拳銃に該当しないと解することは相当でない。 ②につき、一般に流 刀法上の拳銃に当たると解されるところ、前記(2)で説示した銃刀法22条の2第1項の趣旨からすると、古式銃の模造品であれば一律に模造拳銃に該当しないと解することは相当でない。 ②につき、一般に流通している物の所持が禁じられていないということはできず、現にネットオークションで流通している模造拳銃の所持で検挙されている事案も存在する(乙26の1~3)ことからすれば、この点に関する原告の主張も採用することができない。 なお、原告は、犯罪捜査規範77条を根拠に、本件被疑事件は軽微であって緊急性がなく、直ちに捜査を開始する必要性はなかったと主張するが、同条の存在から軽微な犯罪であれば捜査の開始時期を遅らせてもよいということができないことはもとより当然であり、以上のような本件の経緯からすれば、本件被疑事件の捜査が拙速に進められたということもできないから、当- 13 - 該主張も採用の限りでない。 (6) したがって、本件被疑事件の捜査を開始・継続したことについて、国賠法上の違法性は認められない。 2 争点2(原告に虚偽の説明等をして別件押収物を任意提出させたことの国賠法上の違法性)について原告が別件任意提出書(乙27、28の原本)に自署したことは争いがないから、別件任意提出書(原本)は真正に成立したものと推定される。 これに対し、原告は、任意提出書である旨を紙で隠されたまま署名したと主張し、また、捺印された指印は原告のものではないとして、本件任意提出書の成立の真正を争い、原告本人がこれに沿う内容の陳述(甲7)をする。しかし、別件任意提出書は、提出者の署名欄の上方に「任意提出書」の表題が、署名欄の下方に「下記物件を任意に提出します。」との記載及び提出物件がそれぞれ印刷されているから(乙27、28)、警察官である原告に別件任意提 提出書は、提出者の署名欄の上方に「任意提出書」の表題が、署名欄の下方に「下記物件を任意に提出します。」との記載及び提出物件がそれぞれ印刷されているから(乙27、28)、警察官である原告に別件任意提出書が任意提出書であることを認識させないようにして署名させることは著しく困難である上、本件捜索差押えにも不服があったという原告が捜査書類の内容を十分に確認しないまま署名したとも考え難い。原告は、警察官から語気強く捜索差押えである旨告げられた旨を陳述するが(甲7)、その裏付けとなる証拠もない。 そうすると、原告の当該陳述を採用することはできず、ほかに前記推定を覆すに足りる証拠もないから、原告は別件任意提出書のとおり別件押収物を任意で提出したと認められる。 したがって、本件捜索差押えを実施した警察官が原告に虚偽の説明等をして別件押収物を任意提出させたとは認められないから、国賠法上の違法性は認められない。 3 争点3(原告に当直勤務を指示せず、取調べのために有給休暇を取得させたことの国賠法上の違法性)について- 14 - (1) 原告に対し当直勤務を指示するか否かは、業務命令権者であった機動隊長の判断に委ねられると解され、原告が当直勤務を指定されるべき権利を有していたとはいえないから、機動隊長が不当な意図のもと恣意的な勤務を指定したなど特段の事情が認められない限り、国賠法上の違法の問題は生じないというべきである。 これを本件についてみると、被告は、機動隊長の意図として、原告に出張を伴う当直勤務を指示すると、本件被疑事件の捜査等に協力できない可能性があるため、当直勤務を指示しなかった旨を主張するところ、犯罪の捜査に従事すべき警察官であった原告に犯罪の嫌疑が認められた以上、上司として原告が捜査に応じるよう対応することは正当な行為 きない可能性があるため、当直勤務を指示しなかった旨を主張するところ、犯罪の捜査に従事すべき警察官であった原告に犯罪の嫌疑が認められた以上、上司として原告が捜査に応じるよう対応することは正当な行為であって、その他機動隊長において不当な意図のもと恣意的な勤務を指定したことをうかがわせる具体的な事情の主張立証もない。 (2) また、原告は、任意の取調べに応じるために有給休暇を取得するよう上司から強制された旨を主張するが、この点に関する原告の主張は「上司からそのような指示があり、原告はその指示に逆らうことができず」というものにとどまるのであって(原告準備書面5第4の1(2))、前提事実(3)イのとおり、原告は自ら休暇願を作成・提出して有給休暇を取得している以上、本件被疑事件に関する取調べのための有給休暇の取得はいずれも任意になされたと認められる。 なお、原告の上司は、有給休暇を取得して取調べに応じるよう原告に申し向けたものと認められるが、前記(1)で説示のとおり、原告が本件被疑事件の捜査に応じるよう働きかけること自体は何ら不当ではなく、また原告は私的に本件模造銃を所持したものである以上、警察官としての職務時間内に取調べを受けるべき理由もないから、上司の前記発言も違法不当なものではない。 (3) したがって、原告に当直勤務を指示せず、取調べのために有給休暇を取得- 15 - させたことについて、国賠法上の違法性は認められない。 4 争点4(原告を指導強化対象職員に指定したことの国賠法上の違法性)について指導強化対象職員は、「勤務実績不良」、「適格性の欠如」又は「非違非行等」のいずれかが認められる職員に指定され、指導責任者や指導補助者による指導監督を受けるものとされており(別紙2記載6参照)、その指定は、人事権に関するもの 績不良」、「適格性の欠如」又は「非違非行等」のいずれかが認められる職員に指定され、指導責任者や指導補助者による指導監督を受けるものとされており(別紙2記載6参照)、その指定は、人事権に関するものとして、指定権者である警務部長に裁量があるというべきであるから、その裁量の逸脱・濫用がある場合に限り、国賠法上違法となると解される。 これを本件についてみると、警務部長は、原告が銃刀法上の模造拳銃4丁(本件模造銃及び別件模造銃)を所持していたことが非違非行に当たるとして指導強化対象職員に指定しているところ、道警は、本件模造銃及び別件模造銃について鑑定等を行い、数度にわたり原告を取り調べるなどの捜査を遂げた上で、本件模造銃及び別件模造銃が銃刀法上の模造拳銃に当たると判断したものであって、これまで認定・説示したところによれば、その判断には合理性が認められるというべきである。そして、原告が犯罪捜査に従事し、かつ職務として拳銃を扱う警察官であったことに照らせば、模造拳銃所持罪の法定刑(20万円以下の罰金)が比較的軽微であるとしても、原告を指導強化対象職員に指定して指導監督を強化する必要があると判断したことにも合理性が認められるから、警務部長が原告を指導強化対象職員に指定したことについて、裁量の逸脱・濫用は認められない。 したがって、原告を指導強化対象職員に指定したことについて、国賠法上の違法性は認められない。 5 争点5(原告について拳銃保管措置を講じたことの国賠法上の違法性)について(1) 拳銃保管措置は、拳銃等の管理責任者(本件規範17条)に指定された警- 16 - 察官が、本件規範18条2項に基づき、精神的に不安定な状態と認められる警察官の拳銃等を取扱責任者に保管させることで、当該警察官に拳銃を携帯させない措置であり、拳銃取 指定された警- 16 - 察官が、本件規範18条2項に基づき、精神的に不安定な状態と認められる警察官の拳銃等を取扱責任者に保管させることで、当該警察官に拳銃を携帯させない措置であり、拳銃取扱通達(別紙3)によれば、①当該警察官について「職務上又は私生活上におけるトラブルや重大な非違事案が発覚した直後など、各種要因によって精神的に不安定な状態にあると認められるとき」などの事由が認められる場合に、②所属長が管理責任者として拳銃の保管措置の要否の一次判断を行い、③警務部長らにより構成される拳銃保管措置検討委員会がその適否を検討するものとされている。 そして、拳銃は人身の殺傷を本来的な用途とする殺傷能力の高い武器であり、警察官は職務として携帯・使用を厳格な要件のもと特別に許容されているにすぎず、拳銃を携帯する権利を有するものではないことに照らすと、拳銃保管措置を講じることについて所属長の裁量があるというべきであるから、その裁量の逸脱・濫用がある場合に限り、国賠法上違法となると解される。 (2) これを本件についてみると、前提事実(3)オのとおり、原告の所属長であった機動隊長は、7月20日、原告が拳銃取扱通達第5の1イの「私生活上におけるトラブルや重大な非違事案が発覚した直後など、各種要因によって精神的に不安定な状態にあると認められるとき」に該当するとして拳銃保管措置を講じているところ、当時、原告は本件被疑事件の被疑者として検察庁に送致されている上(前提事実(2)ケ)、同月4日には、本件被疑事件の捜査等について納得していないので訴えるなどと、自らが所属する道警への不信感を吐露していることからすれば(前提事実(3)ウ)、原告が精神的に不安定であると認めた機動隊長の判断は合理性が認められる。 (3) これに対し、原告は、医師の診断など 、自らが所属する道警への不信感を吐露していることからすれば(前提事実(3)ウ)、原告が精神的に不安定であると認めた機動隊長の判断は合理性が認められる。 (3) これに対し、原告は、医師の診断などによって精神的に不安定な状態にあるか否かを判断すべきと主張するが、本件規範や拳銃取扱通達上、拳銃保管措置を講じるに当たり医師の診断を要する旨の定めはなく、前記(1)で説示のとおり、警察官が職務として拳銃の携帯等を特別に許容されているにすぎ- 17 - ないことに照らせば、所属長が拳銃保管措置を講じるに当たり医師の診断を要するということはできず、原告の主張は採用することができない。 (4) したがって、原告に対し拳銃保管措置を講じたことについて、国賠法上の違法性は認められない。 6 争点6(原告が退職するまで指導強化対象職員の指定及び拳銃保管措置を継続したことの国賠法上の違法性)について(1) 指導強化対象職員の指定の継続についてア指導強化を要する期間は、原則として、指導強化対象職員として指定のあった日から1年間とするが、期間の短縮又は延長は妨げないと規定されているから(別紙2記載6(4))、指導強化の期間を延長することについても、判断権者である警務部長に裁量があるというべきである。 イこの点について、原告は、本件被疑事件について嫌疑不十分として不起訴処分を受けたことをもって、指導強化対象職員の指定事由となった非違非行がない旨を主張する。 しかし、一般に非違非行は犯罪が成立することと必ずしも同義ではない。 検察官が本件被疑事件について嫌疑不十分として不起訴処分をした理由は必ずしも明らかでなく、前記1(5)で説示のとおり、古式銃の模造品であれば一律に模造拳銃に該当しないと解することは相当でないことからすると、結局のところ、本 て嫌疑不十分として不起訴処分をした理由は必ずしも明らかでなく、前記1(5)で説示のとおり、古式銃の模造品であれば一律に模造拳銃に該当しないと解することは相当でないことからすると、結局のところ、本件模造銃が「拳銃に著しく類似する形態を有する物」(銃刀法22条の2第1項)といえるかという解釈の余地のある構成要件の立証の問題に尽きるというべきであって、原告が非違非行に及んだことはなお否定されないと認められる。 ウ以上に加え、後記(2)のとおり原告について拳銃保管措置を解除すべき状況にあったとはいえず、原告が拳銃を携帯できないことによる職務上の制約(本件規範11条参照)を解消すべく、引き続き拳銃の適正な取扱いの重要性について意識付けを強化する必要性が認められること(拳銃取扱- 18 - 通達第2の1参照)に照らすと、警務部長が原告に対する指導強化対象職員の指定を延長したことについて、裁量の逸脱・濫用に当たるとはいえない。 エしたがって、指導強化対象職員の指定を継続したことについて、国賠法上の違法性は認められない。 (2) 拳銃保管措置の継続についてア拳銃取扱通達(別紙3)は、①拳銃の保管措置の原因となった事由が消滅し、又はその影響が無くなったと認められるとき、②当該職員の勤務意欲が旺盛で、拳銃の適正な取扱いの重要性について十分に理解していると認められるとき、③所属において、当該職員が拳銃の携帯に関する必要な支援を受け、又は受けることができる体制が構築されているとき、のいずれにも該当する場合に、所属長が拳銃保管措置検討委員会に対し拳銃保管措置の解除を申請するものと定めるところ、前記5(1)で説示したところに照らせば、拳銃保管措置の解除の一次判断についても所属長の裁量があるというべきであり、その裁量の逸脱・濫用がある場合に 拳銃保管措置の解除を申請するものと定めるところ、前記5(1)で説示したところに照らせば、拳銃保管措置の解除の一次判断についても所属長の裁量があるというべきであり、その裁量の逸脱・濫用がある場合に限り、国賠法上違法となると解される。拳銃保管措置を解除する要件は前記被告の主張ウのとおりであり、拳銃保管措置の原因となった事由が消滅したのみでなく、当該職員の勤務意欲及び拳銃の適正な取扱いの重要性を十分に理解していることも必要とされる。 イこの点について、原告は、本件被疑事件について不起訴処分を受けたことにより、拳銃保管措置の原因となった事由が消滅した旨を主張する。 しかし、前記アで説示のとおり、拳銃取扱通達は、拳銃保管措置の解除の要件として、当該職員が「拳銃の適正な取扱いの重要性について十分に理解していると認められる」ことも要件としているところ、原告は、拳銃保管措置を受けた当時(前提事実(3)ウ参照)から現在に至るまで、一貫して本件模造銃が模造拳銃に該当しないと述べていること、拳銃は人身の- 19 - 殺傷を本来的な用途とする殺傷能力の高い武器であって、その管理に万全を尽くす必要があることに照らすと、拳銃保管措置の解除を申請しなかった所属長の一次判断が裁量の逸脱・濫用に当たるとはいえない。 ウよって、拳銃保管措置を継続したことについて、国賠法上の違法性は認められない。 7 結論以上によれば、その余の争点(争点7)について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 札幌地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官布施雄士 裁判官宮崎沙織 札幌地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官布施雄士 裁判官宮崎沙織 裁判官畑中胡春 (別紙1及び別紙3は掲載を省略する。) - 20 - 別紙2関係法令等の定め 1 銃刀法(令和3年法律第69号の施行の前後を問わず、同法律による改正後の表記による。)(1) 2条1項(令和6年法律第48号による改正前のもの)この法律において「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃【略】をいう。 (2) 3条柱書・6号何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲【略】又は刀剣類を所持してはならない。 六第14条の規定による登録を受けたもの【略】を所持する場合(3) 14条1項都道府県の教育委員会【略】は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。 (4) 22条の2第1項何人も、模造拳銃(金属で作られ、かつ、拳銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。【略】)を所持してはならない。【略】(5) 35条柱書・2号次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。 二 【略】第22条の2第1項【略】の規定に違反したとき【略】 2 銃刀法施行規則(令和4年内閣府令第4号の施行の前後を問わず、同内閣府令による改正後の表記による。)102条1項法第22条の2第1項の模造拳銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 銃刀法施行規則(令和4年内閣府令第4号の施行の前後を問わず、同内閣府令による改正後の表記による。)102条1項法第22条の2第1項の模造拳銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。 - 21 - 一銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞すること。 二表面(銃把に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。 3 本邦に到着した模造けん銃の取扱いについて(昭和49年3月14日大蔵省関税局長通達・蔵関第294号。以下「関税局長通達」という。)柱書・記1(甲1)銃砲刀剣類所持等取締法【略】第22条の2【略】の規定により所持が禁止される模造けん銃を税関において発見した場合の取扱いについては、警察庁及び郵政省との協議の結果下記によることとなったので、了知されたい。 記 1 所持が禁止される模造けん銃所持が禁止される模造けん銃【略】とは、金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有するもので、次の措置【略】を施していないものをいう【略】。 (1) 銃腔に相当する部分を金属で完全に閉そくすること。 (2) 表面(銃把に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。 なお、模造の小銃、砲、猟銃又は古式銃砲、プラスチック製若しくは木製のけん銃等は模造けん銃に含まれない。 4 犯罪捜査規範77条捜査の着手については、犯罪の軽重および情状、犯人の性格、事件の波及性および模倣性、捜査の緩急等諸般の事情を判断し、捜査の時期または方法を誤らないように注意しなければならない。 5 刑事訴訟法189条(1) 1項警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委- 22 - 員会の定める たは方法を誤らないように注意しなければならない。 5 刑事訴訟法189条(1) 1項警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委- 22 - 員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。 (2) 2項司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。 6 職員の指導監督実施要綱(令和2年3月18日道警本部長通達・道本監第4397号)(乙16)(1) 第6の1(1)指導強化対象職員の指定事由を、「勤務実績不良」、「適格性の欠如」及び「非違非行等」に区分する。 (2) 第6の2(2)警務部長は、【略】指導監督を強化する必要があると認めたときは、当該職員を指導強化対象職員として指定するものとする。 (3) 第6の3(3)所属の長は、指導責任者に対し、指導強化対象職員の指導強化の方針を指示するものとする。 指導責任者は、指導補助者及び指導監督者と緊密な連携を図り、所属の長から指示された指導強化の方針に従い、指導強化対象職員に対する効果的な指導監督を行うとともに、毎月、指導監督を実施した結果を指導強化対象職員指導状況票【略】により、翌月10日までに所属の長に報告するものとする。 (4) 第6の3(4)指導強化を要する期間は、原則として、指導強化対象職員として指定があった日から1年間とするが、期間の短縮又は延長は妨げない。 7 警察官等拳銃使用及び取扱い規範(以下「本件規範」という。)(乙37)(1) 11条ア 1項警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、- 23 - 拳銃を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 室内で勤務するとき 、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、- 23 - 拳銃を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。)【略】(9) 前各号に掲げる場合のほか、拳銃を携帯することが不適当であると所轄庁の長が認めたとき。 イ 2項警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、拳銃を使用する可能性のある職務に従事するときは、拳銃を携帯するものとする。 (2) 17条1項所轄庁の長は、所属の警察官の中から、拳銃等(拳銃、たま及びこれらの付属品をいう。以下同じ。)の管理責任者を指定するものとする。 (3) 18条ア 1項管理責任者は、命ぜられた部署に所属する警察官の中から、拳銃等の取扱責任者を指定するものとする。 イ 2項管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、取扱責任者に拳銃等の保管を命ずることができる。 (1) 警察官が、長期欠勤又は心身の故障のため、拳銃等を保管することが適当でないと認められるとき。 【略】(4) 亡失その他の事故の防止のため、管理責任者が特に必要があると認めたとき。 8 拳銃の適正な取扱いについて(令和3年3月24日道警本部長通達・道本務第- 24 - 5129号。以下「拳銃取扱通達」という。)別紙3のとおり(乙17)以上 以上
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