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昭和38(あ)2204 たばこ専売法違反

裁判所

昭和39年9月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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724 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡部勇二の上告趣意第一点は、違憲(三一条、、二九条一項違反) をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であつて(公社または指定小売人でない者が、反復継続してする意図のもとに、製造たばこを他に販売する行為は、たばこ専売法二九条二項に違反するものであることは、当裁判所の判例とするところであつて、―昭和三三年(あ)第一二六五号同三五年六月二三日第一小法廷判決、刑集一四巻八号一〇八〇頁、昭和三七年(あ)第四一〇号同三七年九月一三日第一小法廷判決、刑集一六巻九号一三二七頁参照―右判例は、いまなお、これを変更するの要をみない。)、上告適法の理由に当らない。同第二点は、単なる法令違反を前提として違憲(二九条一項違反)を主張するものである。しかし、公社が製造し、指定小売人から売渡された製造たばこであつても、没収することができるのであることは当裁判所の判例の示すところである(昭和二九年(あ)第二六五七号同三一年一二月二八日第二小法廷判決、刑集一〇巻一二号一八一一頁、昭和三七年(あ)第四一〇号同三七年九月一三日第一小法廷判決、刑集一六巻九号一三二七頁参照)から、所論はその前提を欠き、上告適法の理由に当らない。同第三点は、量刑不当の主張であり、上告適法の理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年九月九日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿 - 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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