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昭和30(テ)14 仮処分取消申立事件につきなした判決に対する特別上告

裁判所

昭和32年3月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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520 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人海野普吉、同坂上寿夫の上告理由について。憲法上、裁判所の裁判権は、八一条を除く外、すべて法律において決定すべき立法政策の問題であることについては、つとに当裁判所の判例とするところであつて(昭和二二年(れ)第一八八号同二三年七月七日大法廷判決、集二巻八号八〇一頁、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決、集四巻二号八八頁参照)、所論仮処分に関してなした判決に対して、通常の上告をなすことを得ないものとした民訴三九三条三項の違憲でないことは勿論、右八一条をうけて規定された民訴四〇九条の二、二項が適憲であることも、また言を待たないところである。なお、論旨が憲法三二条違背を主張する趣旨を含むものとしても、民訴法の右規定が同条に反しないことは、これまた、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年(テ)第一七号同三一年十二月一一日第三小法廷判決)。よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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