主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中場嘉久二の上告理由一について約束手形の所持人が振出人に対し満期前に将来の給付の訴えとして約束手形金請求訴訟を提起したが、口頭弁論終結前に満期が到来した場合には、裏書人に対する遡求権行使の要件として、支払呈示期間内に支払場所において振出人に対する支払呈示をしなければならないというべきであり(手形法四三条、七七条一項四号)、振出人に対する右訴訟の提起ないし訴状の送達は、裏書人に対する遡求権行使の要件である支払呈示としての効力を有しないものと解するのが相当である。けだし、支払呈示が裏書人に対する遡求権行使の要件とされているのは、最終的な支払義務者である振出人に対し支払呈示期間内に支払場所において支払呈示をすることにより、請求者が約束手形の正当な所持人であることを確知させると同時に、振出人によって支払がされるのか否かを明らかにさせる必要があるためであるところ、右の必要性は、振出人に対し将来の給付の訴えである約束手形金請求訴訟が提起され、その口頭弁論終結前に満期が到来した場合であっても異なるところはないからである。これと同旨の見解に基づき、上告人の被上告人らに対する本訴請求は遡求権行使の要件に欠けるから理由がないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 同二について所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、- 1 -独自の見解に立って原判決を非難するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の は、原判決挙示の証拠関係及び記録に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、- 1 -独自の見解に立って原判決を非難するか、又は原審の裁量に属する審理上の措置の不当をいうものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也- 2 -
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