【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士志方篤、同磯崎良誉、同溜池肇の上告理由第一点について。 しか
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士志方篤、同磯崎良誉、同溜池肇の上告理由第一点について。 しかし、記録に現われた本件訴訟の経過に徴すれば、上告人は、被上告人らの所論主張事実を認めて争わないとした原判示を是認できるから、所論は採るを得ない。 同第二点について。 しかし、原判決並びに原判決の引用した第一審判決の所論判示(就中被告自身を買受人とする趣旨において買取方を申入れたことが窺われる旨)は、その挙示の証拠関係に照しこれを肯認できないことはないから、所論の違法を認めることはできない。 同第三点について。 しかし、原判決の趣旨とするところは、被上告人の解約の意思表示は、借家法の規定により無効であり、従つて、法定の更新により判示賃貸借は継続しているものとの事実を上告人の利益において推定したものと解されるから、これを明らかに判示しなかつたからといつて、原判決に影響を及ぼすべき法令違背があるとはいえない。 同第四点について。 しかし、Dは、原告(被控訴人、被上告人)らから昭和三元年一二月一三日原告主張のような催告書の送達を受けたことは、被告(控訴人、上告人)の認めたところであることは、原判決の引用した第一審判決の事実摘示に明記するところであつて、同判決理由に通知とあるのは、右の争ない送達をも含む趣旨と解するのを相当とする。それ故、所論は採ることができない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎 判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官斎藤悠輔 裁判官入江俊郎 裁判官下飯坂潤夫 裁判官高木常七
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