【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人久保田源一の上告理由第一点及び第二点について。 記録によれば、所論
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人久保田源一の上告理由第一点及び第二点について。 記録によれば、所論係争土地は第一審以来長崎市a町b番の第c号乃至第d号の 宅地四筆であり終始変動することなく、訴状の記載においても係争土地の特定につ き何等欠くるところなきことが認められる。尤も右四筆の土地の坪数を訴状では「 各二七坪五合」として「原告D所有土地は右第e号乃至第d号宅地三筆八二坪五合、 原告B1所有土地は第c号宅地一筆二七坪五合」と記載されていたが、「訴状訂正 申立書」で右坪数は「第e号宅地一筆が二七坪五合二勺、他の三筆が各二七坪五合 三勺」の誤記であり、従つて「原告D所有土地は右三筆合計八二坪五合八勺、原告 B1所有土地は右一筆二七坪五合三勺」である旨是正されているのであつて(記録 二三丁)、しかも右原告等は第一審第一回口頭弁論において前記訴状の記載を右の とおり訂正して陳述していること、並びに上告人も第一審以来係争土地が前示四筆 の宅地であること及びその総坪数が一一〇坪一合一勺であることを認めていたこと が認められる。それ故本件係争土地の特定し得ないことを前提とする論旨はすべて 採用に値しない。 同第三点について。 本件において原審被控訴人(第一審原告)Dが当初前掲係争宅地の中第e号乃至 第d号の三筆の明渡を、又被上告人B1が終始同上第c号の一筆の明渡をそれぞれ 訴求していたことは記録上明白であるから、原審が右Dから該宅地三筆の所有権を 譲り受け、同人の訴訟上の地位を承継した参加人被上告会社B2及び被上告人B1 のために各係争宅地の明渡請求を認容したからとて、これを目して、原判決に当事 - 1 - 者の申立てない事項を帰せしめた違法があるとはいい得ない。論旨は理由なきもの 参加人被上告会社B2及び被上告人B1 のために各係争宅地の明渡請求を認容したからとて、これを目して、原判決に当事 - 1 - 者の申立てない事項を帰せしめた違法があるとはいい得ない。論旨は理由なきもの である。 同第四点について。 記録によると、原審で被上告会社B2は昭和二八年一月一三日本件係争宅地の中 第e号乃至第d号の三筆の所有権を原審被控訴人Dから譲受けたことを主張して当 事者参加の申立をなしたところ、右Dはその事実を肯定し、従来自己のために主張 して来た宅地所有権に基ずくその明渡と右所有権移転当日後の損害賠償の請求に関 し被上告会社による訴訟上の地位承継を認めてその範囲内において訴訟より脱退す べく、従つて爾後自らはただ右所有権移転当日迄の損害賠償についてのみ従来の請 求を維持する趣意を表明したのであり、しかも上告人においてもそれらの点につき 承諾、同意したことが認められる。それ故右の事実関係と異なり、被上告会社によ り承継された前示宅地の明渡と損害賠償の請求につき申立の減縮がなされたものの 如く主張する論旨はその前提において失当であり、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 - 2 -
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