【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋正義の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないもの であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋正義の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、本件起訴は国税犯則取締法一四条二項により、通告履行の見込なきためなされた告発に基くものであることは、記録一五丁の告発書に徴し明かである。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年九月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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