昭和30(オ)827 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士臼杵敦の上告理由第一点について。  本件訴状及び第一審判決に被

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判決文本文1,117 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士臼杵敦の上告理由第一点について。 本件訴状及び第一審判決に被告の表示としてA太郎と記載しあり、また、本件控訴状に控訴人の表示として、同じくA太郎と記載しあることは、所論のとおりである。しかし乍ら、記録によつて認め得られる本件訴訟の経過に鑑み、特に第一審において上告人から提出された弁護士福本貞義に対する訴訟委任状に着目して考うれば、右はA治郎と記載すべきであつたのを誤つてA太郎と記載した全くの誤記であると認めるのを相当とする。そしてまた、所論のとおり本件控訴は第一審訴訟代理人福本貞義が第二審訴訟代理人として提起したものであるが、前示委任状の文面よりすれば同弁護士は本件控訴申立の特別権限を授権されていたものと認定することができる。されば右と相容れない所見の下に種々云為する論旨は採用できない。 第二ないし第四点について。 原判決が、控訴人の表示をA太郎ことA治郎と記載したことは所論のとおりである。しかし原判決は、第一審判決が被告の表示をA太郎と記載したため、このA太郎は控訴人A治郎とは別人でないことを注意的に示す趣旨において右のように記載したものと認めるのを相当とする。また、被上告人が原審において提出した所論当事者表示誤記訂正申立と題する書面も前記誤記を明らかにした趣旨に外ならないものと認むべきである。 次に、前叙の本件訴訟の経過に徴すれば、所論甲第一、二号証中A太郎とある記載は上告人を指称したものと認めるのを相当とする(所論甲第三号証にはA次郎とは記載しあるが、A太郎とは記載されていない)。されば、叙上と相容れない所見- 1 -の下に種々論議する論旨はすべて採用できない。 第五点について。 しかし 当とする(所論甲第三号証にはA次郎とは記載しあるが、A太郎とは記載されていない)。されば、叙上と相容れない所見- 1 -の下に種々論議する論旨はすべて採用できない。 第五点について。 しかし乍ら、上叙の本件訴訟の経過に鑑みれば原判決が判示事由の下に所論抗弁を却下したのは正当であつて、その処置が所論手続法に違背したかどあるを見出し得ない。なお、所論当事者表示誤記訂正申立が前記のとおり単に当事者表示の誤記を明瞭ならしむる趣旨に外ならないものであり、従つて、当事者を変更する申立と解すべきではないから、所論違憲の主張はその前提を欠き採るを得ない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 -

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