⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和26(れ)798 背任、詐欺、同未遂

昭和26(れ)798 背任、詐欺、同未遂

裁判所

昭和26年9月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

238 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人上辻敏夫の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条にょり主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る