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昭和41(さ)3 傷害被害事件についてなした略式命令に対する非常上告申立

裁判所

昭和41年6月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 福岡簡易裁判所

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675 文字

主文 原略式命令を破棄する。被告人を罰金二万五〇〇〇円に処する。右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。理由 福岡簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和四〇年(い)一三八二号)について、同年六月二日付の略式命令により、被告人の傷害の事実を認定して、同人を罰金四万円(その不完納の場合には、金五〇〇円を一日に換算)に処し、右略式命令が同年七月一七日確定したことは、記録上明らかである。ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の罰金の法定刑の最高額は二万五〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金四万円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかであり、しかも、被告人のため不利益であるといわなければならない。よつて、刑訴法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄し、被告事件につき、さらに判決することとする。原略式命令によつて確定された傷害の事実に法令を適用すると、該事実は、刑法二〇四条に該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、罰金等臨時措置法二条一項、三条一項一号に則り、主文第二項の罰金刑に処し、換刑処分につき、刑法一八条を適用して主文第三項のとおり定め、主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。検察官横井大三公判出席昭和四一年六月二八日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官 田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 2 -

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