昭和33(オ)664 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年9月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士加藤定蔵の上告理由第一点について。  しかし、不法占有開始の時

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判決文本文487 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人弁護士加藤定蔵の上告理由第一点について。 しかし、不法占有開始の時期の判断について、第一審判決と原判決との間に所論のような喰い違いがあつても、上告人が不法占有者であるという判断については両者の間に何らのそごがないのであり本件においてはその判断を以て足るのであるから(被上告人は上告人の不法占有に基づく損害金について何ら請求していない)所論は原判決主文に影響を及ぼすこと明かな法令違背を主張するものとは認められない。それ故所論は採用できない。 同第二点について。 しかし、原判決を精読すれば原判決は所論建物について所論上告人の所有地に跨る部分を除外して、これが収去を命じていることが看取でき、しかも原判示の程度を以て右収去部分を明示しているものと云えないこともないから、原判決には所論の違法ありというを得ない。故に所論も採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官高木常七- 1 -

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