主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松田喬の上告理由について。本願商標と引用商標とがともに「優勝者」の観念を生ずるもので、したがって、両者は観念の点において類似する商標であるとした原判決の判断は相当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美
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