昭和30(あ)2161 横領、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年10月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は単なる量刑不当の主張であり、弁護人菅谷瑞人の上告

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判決文本文364 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意は単なる量刑不当の主張であり、弁護人菅谷瑞人の上告趣意は違憲をいうも、控訴趣意書中の所論主張の事項は単なる量刑上の酌量事由に過ぎないばかりでなく、原判決によれば所論の点を量刑上参酌していることが明らかであるから、違憲の主張はその前提を欠き、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克裁判官小谷勝重は出張につき記名押印することができない。 裁判長裁判官栗山茂- 1 -

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