主文 本件再審請求事件の手続は,平成16年6月4日申立人の死亡により終了した。 理由 記録によれば,申立人は,平成16年6月4日死亡したことが明らかである。そうすると,本件再審請求事件の手続は,申立人の死亡により終了したものというべきであるから,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官北川弘治裁判官福田博裁判官梶谷玄裁判官滝井繁男裁判官津野修)- 1 -
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