【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 一、弁護人吉村孫一の上告趣意第一点について。 憲法三一条違反を主張するが実質は第一審判決の認定しない事実を前提としてこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 一、弁護人吉村孫一の上告趣意第一点について。 憲法三一条違反を主張するが実質は第一審判決の認定しない事実を前提としてこの被吉人の所為は麻薬取締法違反にあたらないというにすぎない。従つて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二点について。 所論は被告人が原審において主張せず、原判決も判断しなかつた事項であつて上告理由とならない。なお、所論自白強要の事実は認められない。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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