【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件公判期日変更請求却下決定のよう に訴訟手続に関し判決前にした決定は刑訴法四三三
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件公判期日変更請求却下決定のよう に訴訟手続に関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう「この法律により 不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の申立は不適 法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五四年一二月二四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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