昭和54(し)132 殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件についてした公判期日変更請求却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件公判期日変更請求却下決定のよう に訴訟手続に関し判決前にした決定は刑訴法四三三

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判決文本文406 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件公判期日変更請求却下決定のよう に訴訟手続に関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう「この法律により 不服を申し立てることができない決定」にあたらないから、本件抗告の申立は不適 法である。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五四年一二月二四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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