昭和47(あ)2081 住居侵入、現住建造物等放火

裁判年月日・裁判所
昭和48年2月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文327 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人中川浩治の上告趣意中、違憲をいう点は、記録に徴し、被告人の指紋採取が違法になされたとは認められないとして所論鑑定書の証拠能力を認めた原判断は相当であるから、所論は前提を欠くものであり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -

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