昭和32(オ)1233 賃借権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年10月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、理由不備を云うけれども、裁判所が証拠を排斥するにあたり、その理由 を一

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判決文本文336 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、理由不備を云うけれども、裁判所が証拠を排斥するにあたり、その理由を一々説示するを要しないことは当裁判所の判例とするところ(昭和三二年(オ)第九五八号事件昭和三三年五月二三日当小法廷判決参照)であつて、原審が採用しなかつた所論証拠につき所論のように判示しても、なんら違法ではない。論旨は理由がない。 その余の所論は結局実質上原審の証拠の取捨判断、事実認定を単に非難するに帰着するから、上告適法の理由にあたらない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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