昭和25(う)288 食糧管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月3日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴は之を棄却する。          理    由  弁護人小淵方輔及び同永田菊四郎の各控訴趣意は、本判決末尾添附の右小淵提出 に係る昭和二十五年六月十六日附控訴趣意書竝

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判決文本文539 文字)

主文 本件控訴は之を棄却する。 理由 弁護人小淵方輔及び同永田菊四郎の各控訴趣意は、本判決末尾添附の右小淵提出に係る昭和二十五年六月十六日附控訴趣意書竝ぴに右両名提出に係る同月二十日附控訴趣意書に夫々記載のとおりであるから、これらにつき判断する。 弁護人両名の控訴趣意書第三点について<要旨>刑事訴訟法第二百九十六条により証拠調の冒頭において検察官が証拠によつて証明すべき事実を明らかにする</要旨>とは、立証事項自体を明確ならしめる程度に陳述することを意味し、そのために特に証拠に基いて陳述するや否やは、右事項の範囲や複雑性等の程度により実際上定まる事実であつて冒頭陳述に当然必要な条件ではない。 而して記録を閲すると、原審第一回公判期日において検察官は証拠調の冒頭において証拠によつて証明すべき事実を明らかにし、次ぎに、証拠申請として所論Aの司法警察員に対する供述調書その他の取調を申請した旨孰れも右公判期日調書に記載があるけれども、その冒頭陳述自体において検察官が右Aの供述調書に基いて陳述した事実は認められず従つて、その間所論のような訴訟手続上違法の点は見出し難い。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事佐伯顕二判事武田軍治判事仁科恒彦)

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