昭和49(オ)398 所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年9月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和48(ネ)305
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人竹下伝吉、同山田利輔の上告理由第一点ないし第五点について  所論の点

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判決文本文597 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人竹下伝吉、同山田利輔の上告理由第一点ないし第五点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。 同第六点について農地法三条による都道府県知事等の許可の対象となるのは、農地等につき新たに所有権を移転し、又は使用収益を目的とする権利を設定若しくは移転する行為にかぎられ、時効による所有権の取得は、いわゆる原始取得であつて、新たに所有権を移転する行為ではないから、右許可を受けなければならない行為にあたらないものと解すべきである。時効により所有権を取得した者がいわゆる不在地主である等の理由により、後にその農地が国によつて買収されることがあるとしても、そのために時効取得が許されないと解すべきいわれはない。右と同旨に出て被上告人先代Dに本件土地につき時効取得を認めた原審の判断は相当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 2 - 岸上康夫 裁判官団 藤重光

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