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昭和37(オ)42 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和38年5月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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381 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松崎勝一の上告理由について。現行の法制の下においては、とくに、借地法一〇条が借地上の建物等の取得者に対し、借地権の譲渡の承諾を得られない場合に、建物等の買取請求権を与えている法意から判断すると、借地上の建物等の所有権移転に伴つてなされる敷地賃借権の譲渡については、土地の賃貸人はその譲渡を承諾するかどうかの自由を有するものと解せざるをえない。所論は、特別の事情ある場合には、土地の賃貸人はかかる借地権の譲渡を承諾することを義務づけられることを前提として、一ないし四の事情を主張するのであるが、独自の見解であつて採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官下飯坂潤夫裁判官長部謹吾- 1 -

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