昭和39(オ)419 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長谷川専造の上告理由第一点について。  訴外Dは被上告人名義の本件第

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判決文本文914 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長谷川専造の上告理由第一点について。  訴外Dは被上告人名義の本件第一手形を振り出す権限を有しなかつた旨および所 論(2)引用の原判示は、いずれも、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、 原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨 判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。  同第二点について。  Dが被上告人の実印を無断で持ち申した旨の原審の認定が原判決挙示の証拠に照 し相当であり、右認定事実その他Dが本件第一手形の振出人欄に被上告人名義で記 名押印するに至つた経緯、Dと被上告人との関係、本件当事者間の取引関係、右手 形の金額等について原審の確定した諸般の事情のもとでは、上告人は、直接、本人 である被上告人にDの権限の有無を確めるべきであり、このような措置をとること なく、漫然右訴外人が右手形を振り出す権限を有すると信ずるに至つたことには過 失があるとした原判示は、所論引用の判例の趣旨に反するものではなく、正当であ る。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、右と異なつた 見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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