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昭和25(れ)1653 強盗

裁判所

昭和26年3月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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375 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人沼田吾一上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。第一点について。原審は被告人が判決当時成年となったので第一審の懲役三年以上五年以下の判決を変更し懲役三年に処したのであって、所論のように懲役五年に処したものでない。従って所論判例に反するところはない。論旨は判決文をよく見ないで立論したものであって採用しがたい。第二点について。前点説明の如く原判決は不利益変更をしたものではない、論旨は原判決の懲役三年とあるを五年と見誤った誤解に基づくものであって理由がない。第三点について。量刑不当の主張であって上告適法の理由とならない。よって旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官竹内壽平関与昭和二六年三月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介

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