判決 平成13年5月29日 神戸地方裁判所 平成12年(ワ)第1258号 約束手形金請求事件 主文 1 原告と被告間の神戸地方裁判所平成12年(手ワ)第13号約束手形金請求事件について同裁判所が平成12年6月12日に言い渡した手形判決はこれを取り消す。 2 原告の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,原告の負担とする。 事実 第1 当事者の求めた裁判 1 請求の趣旨 (1) 被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する平成12年1月17日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 (3) 仮執行宣言 2 請求の趣旨に対する答弁 (1) 原告の請求を棄却する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者の主張 1 請求原因 (1) 原告(平成12年1月18日に「有限会社さつま建設」を組織変更して設立)は,別紙約束手形目録記載の約束手形2通(以下,「本件各手形」という。)を所持している。 (2) 被告は,本件各手形を振り出した。 (3) 原告は,本件各手形を支払呈示期間内の平成12年1月17日に支払場所に呈示したが,その支払を拒絶された。 (4) よって,原告は被告に対し,本件各手形金合計300万円及びこれに対する呈示の日である平成12年1月17日から支払済みまで手形法所定年6分の割合による利息の支払を求める。 2 請求原因に対する認否 請求原因(2),(3)の事実は認め,その余は知らない。 3 抗弁(権利承継の断絶及び善意取得の不存在) 年6分の割合による利息の支払を求める。 2 請求原因に対する認否請求原因(2),(3)の事実は認め,その余は知らない。 3 抗弁(権利承継の断絶及び善意取得の不存在)(1) 本件各手形の受取人A株式会社は,平成11年9月17日から同月18日にかけての間に本件各手形を盗取され,その後,何者かによって,同会社の第1裏書が偽造された。 (2) 前記偽造以後,原告に至る本件各手形取得者は,原告を含めその全員が前記事実を知りながらあるいは重過失でこれを知らずに本件各手形を取得した。 すなわち,ア本件各手形の第1被裏書人兼第2裏書人のB株式会社は,商業登記もされていない存在しない会社であるから,善意取得することはあり得ない。 イ第2被裏書人兼第3裏書人の株式会社Cは,存在しないB株式会社から本件各手形の譲渡を受けており,株式会社C自体が本件各手形の盗取者ではないかと推認されるし,そうでないとしても盗取者から事情を知って本件各手形を譲り受けたものと推認される。 ウ第3被裏書人兼第4裏書人の株式会社Dは,商業登記簿上は存在するが,その登記簿上の住所に実在しておらず,実体上は存在しない会社である。また,株式会社Dは,本件各手形とは別の所で盗取された被告振出の約束手形につき,存在しないB株式会社から裏書を受けていること,株式会社Dの代表取締役dは,株式会社Cの取締役でもあり,両会社は密接な関係があると思われることにも照らすと,株式会社Dは,株式会社Cと同様に本件各手形の盗取者と同一人であるか密接な関係があるものと推認でき,本件各手形を悪意で取得したものと推認できる。 エ第4被裏書人の原告は,株式会社Dから大阪市城東区 式会社Cと同様に本件各手形の盗取者と同一人であるか密接な関係があるものと推認でき,本件各手形を悪意で取得したものと推認できる。 エ第4被裏書人の原告は,株式会社Dから大阪市城東区a丁目b-c所在の分譲地への4棟の家屋の木造骨組み納入の受注を受け,その代金の支払として本件各手形の譲渡を受けたものと主張する。しかし,前記のとおり,株式会社Dは,実体上は存在しない会社であり,原告が株式会社Dからその主張のような受注を受けることはあり得ない。 原告は,本件各手形の善意取得を装うため,株式会社Dから4棟の家屋の木造骨組みの受注を受けたとの主張をするに過ぎず,実際は,本件各手形が盗取された手形であることの事情を知ってこれを取得したものである。 のみならず,原告は,本件各手形が上場企業である被告振出の手形であり,銀行等に直接割引ないし取立に出されるのが通常で,いわゆる廻り手形として転々流通することはあり得ず,しかも取引先と考えられないような複数の裏書があり,それら裏書記載自体からも流通過程の不自然さが推認されたのであるから,これを取得するについては,振出人の被告に問い合わせる等したうえで,これを取得すべき義務があったし,これをしていれば,容易に本件各手形が盗取手形であることを知り得たものであるから,これをせずして漫然本件各手形の譲渡を受けた原告には,本件各手形が盗取手形であることを知らなかったことにつき,少なくとも重過失がある。 4 抗弁に対する認否(1) 抗弁(1)の事実は知らない。 (2) 同(2)の事実のうち,原告に関する部分は,否認し,その余の事実は知らない。 原告は,大工の訴外Fを介し,株式会社Dから,大阪市城東区a丁目b-c所在の分譲地に4 。 (2) 同(2)の事実のうち,原告に関する部分は,否認し,その余の事実は知らない。 原告は,大工の訴外Fを介し,株式会社Dから,大阪市城東区a丁目b-c所在の分譲地に4棟の家屋の木造骨組みを納入することを受注し,その代金合計637万2471円の支払の一部として,本件各手形の裏書譲渡を受けたものである。 理由 1 請求原因について請求原因(2),(3)の事実は当事者間に争いがなく,同(1)の事実は,証拠(甲1の1・2)及び弁論の全趣旨によってこれが認められる。 2 抗弁について(1) 証拠(甲1の1・2,乙1,2の1ないし6,3ないし5)及び弁論の全趣旨によれば,抗弁(1)の事実が認められる。 (2) そこで,抗弁(2)の事実につき以下検討する。 ア本件各手形の第1被裏書人兼第2裏書人であるB株式会社は,証拠(乙6の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,商業登記もなされておらず,実在しない会社といわざるを得ないことが認められ,他にこれを覆すに足る証拠はない。 したがって,実在しないB株式会社が,本件各手形を善意取得する余地はない。 イ本件各手形の第2被裏書人兼第3裏書人である株式会社Cが実在する会社であることは証拠(乙11)によって認められる。しかし,そうすると,株式会社Cは,実在しない会社であるB株式会社から本件各手形の裏書譲渡を受けたものという不自然な結果をきたすことになることからすれば,株式会社Cは,本件各手形の盗取者ないしはその関係者から,その事情を知ったうえで,裏書譲渡を受けたものと推認するのが相当である。 したがって,株式会社Cによる本件各手形の善意取得も否定せざるを得ない。 ウ本件各手形 いしはその関係者から,その事情を知ったうえで,裏書譲渡を受けたものと推認するのが相当である。 したがって,株式会社Cによる本件各手形の善意取得も否定せざるを得ない。 ウ本件各手形の第3被裏書人兼第4裏書人の株式会社Dは,証拠(甲3,乙7の1・2,9の1・2,10ないし13,15ないし17)及び弁論の全趣旨によれば,商業登記簿上は存在し,また,電話帳には記載はあるものの,実際には事務所は存在しておらず,いわゆるペーパーカンパニーであって,実体のある会社とは認められないこと,株式会社Dの代表取締役dは,株式会社Cの取締役でもあり,また,株式会社Cの代表取締役cの住民票上の住所「神戸市須磨区a台b丁目c番地のde号」は,dが以前に居住していた住所と一致する等,両者には密接な関係のあることが窺われるばかりか,本件各手形と同じ頃に他所で盗難被害にあった被告振出の約束手形について,株式会社Dは,前記存在しない会社であるB株式会社から裏書譲渡を受けていることが認めらること等を総合すると,株式会社Dは,本件各手形が盗取手形であることの事情を知ったうえで,株式会社Cからその裏書譲渡を受けたものと推認するのが相当である。 したがって,株式会社Cによる本件各手形の善意取得も否定せざるを得ない。 エ本件各手形の第4被裏書人である原告は,本件各手形の取得の経緯につき,大工の訴外Fを介し,株式会社Dから,大阪市城東区a丁目b-c所在の分譲地に4棟の家屋の木造骨組みを納入することを受注し,その代金合計637万2471円の支払の一部として,本件各手形の裏書譲渡を受けたものである旨を主張し,それを裏付けるかのような書証(甲2の1ないし3,4ないし12)を提出し,原告代表者E本人尋問の結果及びその作成の陳述書(甲13)中にも,これに て,本件各手形の裏書譲渡を受けたものである旨を主張し,それを裏付けるかのような書証(甲2の1ないし3,4ないし12)を提出し,原告代表者E本人尋問の結果及びその作成の陳述書(甲13)中にも,これに沿うかのような部分がある。 しかし,前記書証のうち,株式会社Dに対する原告の請求書(甲2の1・2)及び売掛帳(甲2の3)については,原告代表者E自身,その代表者本人尋問の結果中において,後日になって作成したものであることを認めており,それら書証をもって,木造骨組みの発注が株式会社Dからあったことを裏付けるものとすることはできないし,その他の書証(甲4ないし12)も,木造骨組みの発注に関する文書であることは認められるものの,その発注に株式会社Dが関与していることを窺わせる部分はまったく存在せず,木造骨組みの発注が株式会社Dからあったことを裏付けるものではない。しかも,前記のとおり,株式会社Dは,事務所の存在しないいわゆるペーパーカンパニーであって,実体のない会社であることからして,原告が主張するような発注があったとは考えにくく,また,仮にそのような発注があったとしても,そのような実体のない会社からの発注を何らの確認や調査もせずにたやすく受注するとは通常では考えられないところであるにもかかわらず,原告は,その発注を受けたという時点のみならず,現在に至るも株式会社Dがどうのような会社であるのかにつき,何らの確認も調査を行っていないこと(原告代表者E本人尋問の結果)等をも総合すると,前記原告代表者E本人尋問の結果及びその作成の陳述書(甲13)記載中,前記原告主張に沿うかのような部分はたやすく措信できないというべきであるし,かえって,前記したところからすれば,原告は,本件各手形が盗取手形であることの事情を知りながらこれを取得し,そのうえでこ ,前記原告主張に沿うかのような部分はたやすく措信できないというべきであるし,かえって,前記したところからすれば,原告は,本件各手形が盗取手形であることの事情を知りながらこれを取得し,そのうえでこれを正当に取得したものと装うため,株式会社Dとは無関係に受注した木造骨組みにつき,株式会社Dから発注を受け,その代金の支払の一部として本件各手形の裏書譲渡を受けたものとの主張をしているにほかならないものと推認するのが相当である。 そうすると,原告もまた本件各手形が盗取手形であること知ってこれを取得したものにほかならず,これを善意取得したものとは認めることができない。 (3) 以上によれば,被告の抗弁は理由があり,原告は,裏書の連続した本件各手形を所持するものの,無権利者であるから,原告の被告に対する本件請求は理由がない。 3 よって,原告の被告に対する請求を認容した手形判決を取り消し,原告の被告に対する請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。 神戸地方裁判所第4民事部 裁判官上田昭典 約束手形目録 1 金額 200万円支払期日平成12年1月15日支払地東京都中央区支払場所 A銀行B支店振出日平成11年9月16日振出地東京都新宿区振出人株式会社熊谷組受取人 A株式会社第1裏書人 A株式会社第1被裏書人 B株式会社第2裏書人 B株式会社第2被裏書人株式会社C第3裏書人株式 取人 A株式会社第1裏書人 A株式会社第1被裏書人 B株式会社第2裏書人 B株式会社第2被裏書人株式会社C第3裏書人株式会社C第3被裏書人株式会社D第4裏書人株式会社D第4被裏書人有限会社さつま建設 2 金額 100万円その他の記載は,1の約束手形と同じ以上
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