昭和23(ク)18 絵画引渡等請求控訴事件につきなした控訴状却下命令に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和23(ネ)22
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は、抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所に対する抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に 関

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判決文本文343 文字)

主文本件抗告を却下する。 抗告費用は、抗告人の負担とする。 理由最高裁判所に対する抗告は、日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七条又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所に申立てることができる旨を定めた場合を除いてはこれを申立てることができないものであるということは、当裁判所判例の示すとおりである。(昭和二十二年(ク)第三号同年十二月十九日決定参照)しかるに本抗告は、右の場合に当らないことは抗告状自体により明白であるから、不適法として主文のとおり決定する。 昭和二十三年六月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官庄野理一裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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