主文 1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人広島県知事は,控訴人に対し,毒ガス障害者救済措置としての健康管理手帳を交付せよ。 3 被控訴人広島県は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成11年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 次のとおり付加するほかは,原判決の「第2 事案の概要」に記載のとおりであるから,これをここに引用する。 2 当審における当事者の主張(1) 被控訴人広島県知事に対する訴えの適法性(争点(1))についてア控訴人(ア) 義務づけ訴訟についてa 行政事件訴訟法は,抗告訴訟として4種類の訴訟形式を法定しているが,公権力行使に関する不服の訴えを必ずしもこの4種類の法定抗告訴訟だけに限定する趣旨ではなく,国民の権利救済の必要を満たすためにこれ以外の訴訟形式が要求される場合には,法定外の訴訟形式を排斥するものではないと解されている。学説上,無名抗告訴訟として,行政庁に一定の処分をすることを命じるいわゆる義務づけ訴訟が考えられる旨の指摘がされており,最高裁判所も,「……侵害を受ける権利の性質およびその侵害の程度,不利益処分の確実性およびその内容または性質等に照らし,右処分を受けてからこれに関する訴訟の中で事後的に義務の存否を争ったのでは回復しがたい重大な損害を被るおそれがある等,事前の救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事情がある場合」には,事前救済の可能性があるべき旨を示唆し(最高裁判所昭和47年11月30日判決・民集26巻9号1746頁),補足的例外的に無名抗告訴 救済を認めないことを著しく不相当とする特段の事情がある場合」には,事前救済の可能性があるべき旨を示唆し(最高裁判所昭和47年11月30日判決・民集26巻9号1746頁),補足的例外的に無名抗告訴訟が許容される場合があることを認めている。 b そして,司法の究極の目的は人権の保護にあり,法定の抗告訴訟を原則とするとしても,事後的関与では,どうしても権利救済の実効を期しえない場合,また,救済を必要とする特別の事情がある場合には,権利救済の実効を期すために例外的に義務づけ訴訟が認められるべきである。このように義務づけ訴訟が認められる場合であって,行政権の発動が覊束されている場合(裁量条項のもとにおいても,具体的事実との関連で裁量権が零収縮し,行政介入が義務づけられる場合も含む。)には,事前の給付判決を認め,国民の受益権の保障をはかることが許されるべきである。 (イ) 被控訴人広島県知事に対する訴えの適法性について本件においては,控訴人が健康管理手帳の交付申請をしたことに対して,被控訴人広島県知事は,手帳交付を不当に拒否し,書類を返還するという形で明確な却下処分を回避して,不服を争う方法の告知もしなかったため,控訴人は,8次にも及ぶ健康管理手帳交付申請を余儀なくされ,時間を浪費せざるを得なくなってしまった。また,被控訴人広島県知事は,控訴人を毒ガス運搬業務等従事者と認定し,健康管理手帳を交付すべきものであるにもかかわらず,控訴人に対し,誤った審査方法を行い,不当に健康管理手帳の交付を拒否してきたものである。 したがって,本件は,控訴人につき救済を必要とする特別の事情がある場合と認められる場合であり,控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは適法なものである。 イ被控訴人ら義務づ したがって,本件は,控訴人につき救済を必要とする特別の事情がある場合と認められる場合であり,控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは適法なものである。 イ被控訴人ら義務づけ訴訟は,原則的には許されず,例外的に回復し難い重大な損害を被るおそれがあり,かつ,それ以外に有効な手段が存しないような場合にのみ許容されるものであるが,本件の場合はこれに当たらない。 (2) 被控訴人広島県知事が控訴人を毒ガス運搬業務等従事者と認定しなかったことは違法か否か(争点(2))についてア控訴人(ア) 控訴人が毒ガス運搬業務等従事者である事実について控訴人は,昭和20年6月当時忠海西国民学校高等科1年生であり,担任はAであった。同校は,学徒動員により忠海分廠に動員され,控訴人は,同月14日から同年8月ころまでの間に毒ガス運搬などの作業に5,6回従事した。したがって,控訴人は,毒ガス運搬業務等従事者健康管理手帳交付のための要件である,本件要綱第1章3項にある「忠海分廠に従業員として勤めたこと」,「その際に毒ガス運搬等の業務に直接従事したこと」に該当する。 (イ) 被控訴人広島県知事の手帳交付認定審査についてa 手帳の交付申請手続は,交付申請書に,履歴書,戸籍抄本,忠海分廠に従業員として,毒ガスの運搬等の業務に直接従事した事実を認めることのできる当時の証拠書類を添付して被控訴人広島県知事に対して行うこととなっているが,当時の証拠書類がないときは,忠海分廠の従業員,動員学徒,女子挺身隊員等として従事した2人以上の者(3親等以内の親族を除く。)の証明ある事実申立書に代えることができることになっている。 b 昭和20年8月15日に日本軍の敗北が決まった後,旧日本軍関係者が戦犯として 従事した2人以上の者(3親等以内の親族を除く。)の証明ある事実申立書に代えることができることになっている。 b 昭和20年8月15日に日本軍の敗北が決まった後,旧日本軍関係者が戦犯としての責任追及につながる証拠文書を焼却処分したことは,現時点においては公知の事実である。そのような状況にあって,控訴人の場合には,幸いにして,忠海西国民学校の沿革史により,学徒動員の事実が記載されており,かつ,その執筆者であるB自身が当時の学徒動員の行き先を忠海分廠であると供述している。また,当時の学籍簿に控訴人自身の記載がある。このことからすると,控訴人にあっては,昭和20年当時の証拠書類により,その学徒動員の事実を認定することも困難ではない。 c 事実関係の枝葉末節部分の食い違いに拘泥して毒ガス運搬業務等従事者であることの認定を拒否するのは違法である。被控訴人広島県は,控訴人に対する面接での口頭申述の際,当時の忠海分廠の内部のささいな事実関係についての記憶を詳細に確認し,その供述に少しでも食い違いがあれば,虚偽を述べるものと決めつけ,人格攻撃をするような事情聴取をしてきた。特に,控訴人の印象では,審査において,当時の忠海分廠の状況について,認定審査会及び被控訴人広島県担当職員で事実関係をまとめ上げ,それに反する事柄を述べると虚偽を述べているものと決めつけるような審査を行っているが,このような事実認定の方法は誤っている。 また,控訴人が認定審査会での審査のための面接を受けたときに,控訴人の供述を正確に録取しようとしなかった違法がある。控訴人が述べたことに対して,揚げ足を取るかのごとく質問を浴びせかけ,控訴人が述べたのとは異なる趣旨に受け取れる内容の聴き取り書きを作成したり,不当に記憶の食い違いを鮮明にしようとの意図に基づ る。控訴人が述べたことに対して,揚げ足を取るかのごとく質問を浴びせかけ,控訴人が述べたのとは異なる趣旨に受け取れる内容の聴き取り書きを作成したり,不当に記憶の食い違いを鮮明にしようとの意図に基づく調査がなされた。 d 被控訴人広島県知事の審査において,証拠書類に代えて,事実申立書による場合,証明人の要件として,従事施設,従事時の所属,身分,従事場所と位置,期間,日数(回数),従事内容などの確認を受けている者,つまり健康管理手帳の交付を受けている者であって,申請者の従事歴と重なった期間のある者として運用されていることは,申請者の従事事実を適正かつ客観的に確認するのに合理性がない。すなわち,この運用基準は,健康管理手帳の交付を受けた者が,自己の従事歴すべてについて証明される内容の手帳の交付を受けているのであれば,それなりの合理性があるが,健康管理手帳取得者が,従事した期間の一部の期間のみの認定により健康管理手帳の交付を受けている場合については,極めて不当な結果をもたらす。このことは,本件の控訴人の健康管理手帳交付申請において,証明人となったCやDの事例を見れば明らかである。また,この基準は,教員については適用されておらず,恣意的運用がなされていることが明らかである。 イ被控訴人ら(ア) 控訴人は,昭和20年6月当時忠海西国民学校高等科1年生であり,Aが担任であったと主張するが,これを証明するものはない。 (イ) 控訴人は,面接での口頭申述の際,人格攻撃をされるような事情聴取を受けてきたと主張するが,面接による口頭申述の聴取は,申請者の申立て内容を明確にし,誤りのない内容で確認することと,可能な限り補充,補強情報を引き出すことにあり,公平と公正を期した上で進めている。また,担当職員が作成した面接調査表は,そ 述の聴取は,申請者の申立て内容を明確にし,誤りのない内容で確認することと,可能な限り補充,補強情報を引き出すことにあり,公平と公正を期した上で進めている。また,担当職員が作成した面接調査表は,その場で申述者に読ませ,内容の確認を求めた上で署名押印を得る方法により作成されている。 (ウ) 控訴人は,交付基準は教員については適用されておらず,恣意的運用がされていると主張するが,そのような事実はない。 第3 争点に対する判断 1 当裁判所も,控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは不適法であるから却下すべきであり,被控訴人広島県に対する請求は理由がないから棄却すべきであると判断する。その理由は,次のとおり訂正,付加するほかは,原判決の「第3争点に対する判断」に記載のとおりであるから,これをここに引用する。 2 原判決16頁16行目の「現に本件においても,」を削除する。 3 当審における控訴人の主張に対する判断(1) 被控訴人広島県知事に対する訴えの適法性(争点(1))についてア控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは,健康管理手帳の交付を求めるものであり,行政庁に対し一定の行政処分を求めるいわゆる無名抗告訴訟としての義務づけ訴訟であるところ,このような義務づけ訴訟は,原判決(12頁7行目から22行目)説示のとおり,原則として許されないけれども,行政庁が当該行政処分をすべきことについて法律上覊束されており,行政庁に自由裁量の余地が全く残されていないために第1次的な判断権を行政庁に留保することが必ずしも重要ではないと認められ,しかも事前審査を認めないことによる損害が大きく,事前の救済の必要が顕著であり,他に適切な救済方法がないという要件が満たされる場合に限り,例外的に許されるものと解される。 イ控訴人は,被控訴人 かも事前審査を認めないことによる損害が大きく,事前の救済の必要が顕著であり,他に適切な救済方法がないという要件が満たされる場合に限り,例外的に許されるものと解される。 イ控訴人は,被控訴人広島県知事が書類を返還するという形で明確な却下処分を回避して,不服を争う方法の告知もしなかったため,8次にも及ぶ健康管理手帳交付申請を余儀なくされ,時間を浪費せざるを得なかったこと,被控訴人広島県知事の誤った審査方法により,不当に健康管理手帳の交付を拒否されてきたことなどからすると,本件は,救済を必要とする特別の事情があり,義務づけ訴訟が許容されるべき例外的場合に当たる旨主張する。 しかしながら,原判決(12頁23行目から13頁20行目まで)認定説示のとおり,控訴人としては,被控訴人広島県知事がした控訴人に対する健康管理手帳交付申請書の返却行為につき,これを健康管理手帳の交付要件の不認定処分としてその取消しを求めることができたものといえるのであり,また,控訴人は,上記の不認定処分によって特段の不利益を課せられるものではなく,特に事前の救済を認めなければ回復し難い重大な損害を被るおそれがあるといえる事情を認めるに足りる証拠も存せず,さらに,被控訴人広島県知事の第1次的な裁量判断を尊重する必要がないということもできない。これに加えて,弁論の全趣旨によれば,控訴人は,被控訴人広島県知事に対し,いつでも健康管理手帳の交付申請をすることができることが認められるから,今後,その交付申請をして,被控訴人広島県知事において再度申請書の返却をした場合には,同行為を不認定処分とみなして,その取消しを求める抗告訴訟を提起することができる。そうとすると,控訴人の主張する前記事情を考慮したとしても,控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは,義務づけ訴訟が例外 為を不認定処分とみなして,その取消しを求める抗告訴訟を提起することができる。そうとすると,控訴人の主張する前記事情を考慮したとしても,控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは,義務づけ訴訟が例外的に許される前記いずれの要件をも満たさず,不適法であるというべきである。 (2) 被控訴人広島県知事が控訴人を毒ガス運搬業務等従事者と認定しなかったことは違法か否か(争点(2))についてア前記のとおり,控訴人の被控訴人広島県知事に対する訴えは不適法であるから,上記の点(争点(2))は,控訴人の被控訴人広島県に対する損害賠償(国家賠償)の請求の原因として検討することとなる。 そして,原判決(14頁22行目から15頁3行目まで)説示のとおり,被控訴人広島県知事が,控訴人について,毒ガス運搬業務等従事者であると認定しなかったことが違法であることとなるのは,事実認定の性質上,被控訴人広島県知事に証拠資料の取捨選択等について裁量的判断が認められることを考慮すると,控訴人が申請に当たり提出した証拠書類により,当該事実の存在が一義的に明白であるにもかかわらず,殊更これを看過した場合に限られるというべきである。 イ前記認定のとおり(原判決引用),控訴人は,「昭和20年6月当時忠海西国民学校高等科1年生であり,担任はAであった。同校は,学徒動員により忠海分廠に動員され,控訴人は,同月14日から同年8月ころまでの間に毒ガス運搬などの作業に5,6回従事した。」との事実に基づいて,健康管理手帳の交付を申請し,証明人の事実申立書及びその他の証拠書類を提出した。前記認定及び証拠(甲5ないし44,証人E(原審))によれば,控訴人は,8次にわたる申請において,引率教員(A,F,G),同級生(D,C),忠海分廠の工員(H,I)及び上級生(J)をそれ 提出した。前記認定及び証拠(甲5ないし44,証人E(原審))によれば,控訴人は,8次にわたる申請において,引率教員(A,F,G),同級生(D,C),忠海分廠の工員(H,I)及び上級生(J)をそれぞれ証明人としているところ,被控訴人広島県知事は,証明人は申請者の従事歴と重なった期間で健康管理手帳の交付を受けている者に限定するとの運用基準に従い,D,C,Gについては,健康管理手帳の交付を受けている従事期間が申請にかかる控訴人の従事期間と異なっており,証明人としては不適格であるとし,その他の証明人についての面接調査の結果及び控訴人が提出したその他の証拠書類を検討しても,控訴人が申請にかかる期間,忠海分廠において,毒ガス運搬等の業務に従事したことは認められないとしたことが認められる。 ウ確かに,控訴人が健康管理手帳交付申請の際に添付した証拠書類である修業生台帳(甲13)及び忠海西国民学校沿革誌(甲52)によれば,控訴人が昭和20年6月当時忠海西国民学校高等科の1年生であり,同月14日同校高等科の男子生徒が緊急動員により出動したことは認められる。そして,上記証明人らは,控訴人が,その申請の期間において,忠海分廠で毒ガス運搬等の業務に従事したことを証明する旨の事実申立書及び確認書を提出している。しかしながら,証拠(乙7ないし17,証人E(原審))によれば,控訴人の忠海西国民学校高等科の同級生(昭和20年6月当時1年生)で,控訴人申請の期間において忠海分廠で毒ガス運搬等の業務に従事していたことにより,健康管理手帳の交付を受けた者はいないこと,証明人らも直接控訴人が忠海分廠で毒ガス運搬等の業務に従事していたことを目撃したものでないことが認められ,かつ,原判決(15頁12行目から21行目まで)認定のとおり,控訴人や証明人らの供述内容は変遷してお らも直接控訴人が忠海分廠で毒ガス運搬等の業務に従事していたことを目撃したものでないことが認められ,かつ,原判決(15頁12行目から21行目まで)認定のとおり,控訴人や証明人らの供述内容は変遷しており,資料相互間に矛盾する部分が存在することからすると,控訴人が,健康管理手帳の交付申請に当たり提出した資料により,控訴人を毒ガス運搬業務等従事者と認定することが一義的に明白であったとまでいうことはできない。 エ控訴人は,被控訴人広島県や認定審査会の面接において,不当な人格攻撃に及ぶような尋問を受け,揚げ足を取るかのごとく質問を浴びせかけられ,控訴人が述べたのとは異なる趣旨に受け取れる内容の聴き取り書きを作成されたり,不当に記憶の食い違いを鮮明にしようとの意図に基づく調査をされたと主張するが,それら控訴人主張事実を認めるに足りる証拠はない。 かえって,証拠(乙9ないし11,18,証人E(原審))によれば,担当職員が作成した面接調査表は,その場で申述者に読ませ,内容の確認を求めた上で署名押印を得る方法により作成されており,控訴人の各面接調査表についても,控訴人がいずれも署名押印していることが認められる。そうとすると,控訴人としては,自らの供述と異なる内容の面接調査表が作成されていた場合には,その訂正を要求し,要求が入れられない場合には,署名押印を拒否できたものといえるから,控訴人が署名押印している面接調査表の記載内容は,いずれも控訴人の供述に基づくものであったと認めて差し支えないものといえ,控訴人の原審本人尋問の結果を考慮しても,上記面接調査表の記載内容が控訴人の供述内容と異なる趣旨に記載されたものと認めることはできないというべきである。 オ控訴人は,証明人の要件として,手帳の交付を受けている者であって,申請者の従事歴と重 調査表の記載内容が控訴人の供述内容と異なる趣旨に記載されたものと認めることはできないというべきである。 オ控訴人は,証明人の要件として,手帳の交付を受けている者であって,申請者の従事歴と重なった期間のある者として運用されていることは,申請者の従事事実を適正かつ客観的に確認するのに合理性がないと主張するが,被控訴人広島県知事においては,認定の客観性,合理性を担保する手段として上記のような運用をしており,その運用には合理性が認められること及びそのような運用による被控訴人広島県知事の認定が違法であるということができないことは,原判決(15頁24行目から17頁1行目まで)説示のとおりである。 なお,控訴人は,教員については上記基準が適用されておらず,健康管理手帳交付認定基準の運用は恣意的になされている旨主張し,Aの健康管理手帳交付申請書(甲60),Gの健康管理手帳(甲54)を提出する。そして,証拠(甲54,60,証人E(原審))及び弁論の全趣旨によれば,Aは,現在被控訴人広島県知事から健康管理手帳の交付を受けているところ,平成5年7月20日付けの「昭和19年7月から昭和20年8月まで忠海西国民学校の教師として忠海分廠の作業に従事した」旨記載した事実申立書(甲60添付)を添付して被控訴人広島県知事に健康管理手帳の交付申請をしたことがあり,その際,上記事実申立書に,Gより上記記載事実に相違ない旨の事実証明を得たこと,他方,Gは,昭和17年6月29日から昭和18年9月17日まで忠海分廠に引率教員として勤務したものとして,被控訴人広島県知事から健康管理手帳の交付を受けていること,が認められる。これらの事実によれば,上記Aの健康管理手帳交付申請書(甲60)添付の事実申立書の証明人となったGの忠海分廠勤務期間はAの交付申請の事由とされた忠 ら健康管理手帳の交付を受けていること,が認められる。これらの事実によれば,上記Aの健康管理手帳交付申請書(甲60)添付の事実申立書の証明人となったGの忠海分廠勤務期間はAの交付申請の事由とされた忠海分廠の作業従事期間と合致していないことになるから,前記被控訴人広島県知事の運用による健康管理手帳の交付認定基準に従えば,Gは上記Aの健康管理手帳交付申請にかかる事実の証明人としての適格を有しないことになる。 しかし,Aが,上記のGを証明人とする事実申立書による健康管理手帳の交付申請(甲60の申請書による申請)によって被控訴人広島県知事から健康管理手帳の交付をされたものであることについては,これを認めるに足りる証拠はなく,かえって,証拠(証人E(原審))及び弁論の全趣旨によれば,Aが被控訴人広島県知事から健康管理手帳の交付を受けた際の申請においては,Gは証明人になっていないことが認められるから,上記認定の甲54及び60の各記載等の事実から,被控訴人広島県知事による健康管理手帳交付の認定が「教員」であった者については前記運用基準に従わないで行われ,あるいはその運用が恣意的に行われたものと認めることはできない。そして,他に,被控訴人広島県知事による前記認定基準の運用が恣意的に行われたことを認めるに足りる証拠はない。 カ以上によれば,控訴人が申請に当たり提出した証拠書類により,当該事実の存在が一義的に明白であるにもかかわらず,被控訴人広島県知事において殊更これを看過したと認めることはできず,したがって,被控訴人広島県知事が控訴人を毒ガス運搬業務等従事者と認定しなかったことが違法であるとは認められない。 4 よって,控訴人の本件控訴はいずれも理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。 広島高等裁判所第4部 業務等従事者と認定しなかったことが違法であるとは認められない。 4 よって,控訴人の本件控訴はいずれも理由がないから棄却し,主文のとおり判決する。 広島高等裁判所第4部裁判長裁判官竹中省吾裁判官廣永伸行裁判官河野清孝
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