【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告理由について。 論旨第一点乃至第四点は原審がした上告人に対する過失責任
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告理由について。 論旨第一点乃至第四点は原審がした上告人に対する過失責任の判断の不当を主張するに帰し、(論旨はD丸とE丸との接触については上告人に責任がないと主張するが、本件においては被上告人の傷害に対する過失の有無が問題なのであるから、被上告人の傷害に対し過失ありとする以上、接触の責任の所在それ自体が直ちに本件の判断を左右するものではない。 また所論のように仮りに被上告人に過失があつたとしても、過失相殺の問題は格別、そのために船長たる上告人の定位置義務が否定されるわけもなく、その過失責任が免脱される筈のものでもない。)、第五点は被上告人の負傷による将来の収益減少額の認定非難に外ならないのであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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