昭和32(ヤ)29 再審申立

裁判年月日・裁判所
昭和33年1月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和30(オ)198
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【DRY-RUN】主    文      本件再審申立を却下する。      申立費用は申立人の負担とする。          事実及び理由  申立人は頭書の判決の取消を求め、その再審理由は別紙のとおりである。  申立

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判決文本文271 文字)

主文 本件再審申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 事実及び理由 申立人は頭書の判決の取消を求め、その再審理由は別紙のとおりである。 申立人は頭書の被上告人B漁業協同組合の正組合員であつて固有の利益を有する者であるとして本件申立をしているが、再審申立の当事者適格を有する者と認められないから、本件申立は不適法として却下すべきものである。 よつて民訴四二三条、三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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