昭和50(あ)275 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年9月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人布施誠司の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選 挙法一一条二項、二五二条の規定が憲法一四条、四

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判決文本文479 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人布施誠司の上告趣意のうち、憲法一四条、四四条違反をいう点は、公職選 挙法一一条二項、二五二条の規定が憲法一四条、四四条に違反しないことは、当裁 判所の判例(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻 二号二一七頁)の趣旨に照らし明らかであるから、所論は理由がなく、憲法三一条 違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五一年九月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 1 -

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