【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田力之助の上告趣意は違憲をいうが原判決を仔細に検討しても所論のよ うに黙秘権の行使をことさら被告人の不利益に帰せ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田力之助の上告趣意は違憲をいうが原判決を仔細に検討しても所論のように黙秘権の行使をことさら被告人の不利益に帰せしめた形跡を認めることができないから結局所論違憲の主張はその前提を欠き理由のないものである。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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