昭和28(す)556 住居侵入、強盗、窃盗、強盗致傷被告事件につきなした上告棄却の判決に対する疑義申立

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立理由は、末尾添附の「裁判の解釈を求める申立書」並に「上申書」と題 する各書面記載のとおりである。  しかし刑訴五

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判決文本文369 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件申立理由は、末尾添附の「裁判の解釈を求める申立書」並に「上申書」と題する各書面記載のとおりである。 しかし刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申立理由の如きは、右の場合に当らないことは明瞭である。しかも本件の如く被告人の上告を棄却した最高裁判所は、右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し疑義の申立をすることも許されない。故にいずれの点からみても、本件疑義の申立は不適法で棄却すべきものである。 よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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