昭和28(オ)8 戦時補償特別課税取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、本件更正決定が当然無効なることを前提として、原判決の違法を 主張

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判決文本文511 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、本件更正決定が当然無効なることを前提として、原判決の違法を主張するが、仮りに所論のごとく上告人の戦時補償請求権が不存在であるとしても、これに対してなした本件戦時補償特別税の課税価格の更正決定は、存在していない戦時補償請求権を誤つて存在するものと認定した違法があるに帰し、一応は有効であつて、ただ瑕疵ある行政処分として取消されうるものたるに止まると解すべきであつて、この点に関する原判決判示は相当であり、所論は理由がない。同第二点、第三点は、原判示に副わない事項を主張するものであつて(原判決は何ら本件と訴願法等との関係を判示しているものではない。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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