令和4(ワ)12062 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
令和5年8月24日 東京地方裁判所
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判決文本文6,952 文字)

令和5 年8 月24 日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和4 年(ワ)第12062 号損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和5 年7 月6 日判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり主文 1 被告は、原告らそれぞれに対し、以下の額及びこれに対する令和5 年6月30 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 (1) 原告アスミック・エースに対し、1987 万円(2) 原告KADOKAWA に対し、678 万円(3) 原告ギャガに対し、2277 万円 (4) 原告松竹に対し、675 万円(5) 原告TBS テレビに対し、2076 万円(6) 原告東映に対し、213 万円(7) 原告東映ビデオに対し、1395 万円(8) 原告東宝に対し、6502 万円 (9) 原告日活に対し、1 億8576 万円(10) 原告日本テレビ放送網に対し、5688 万円(11) 原告ハピネットファントム・スタジオに対し、3308 万円(12) 原告フジテレビジョンに対し、6394 万円(13) 原告WOWOW に対し、231 万円 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 3 この判決は、仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求主文同旨 第2 事案の概要 1 本件は、原告らが、被告、A及びB(以下、A及びBを「Aら」という。)は原告らの著作物である別紙著作物目録記載の映画の著作物を編集して作成した動画をインターネット上の動画投稿サイト「YouTube」に投稿し、これによって原告らの著作権(翻案権、公衆送信権)を侵害したと主張して、被告に対し、民法709 条 (損害額につき、著作権法(以下「法」という。)114 条 投稿サイト「YouTube」に投稿し、これによって原告らの著作権(翻案権、公衆送信権)を侵害したと主張して、被告に対し、民法709 条 (損害額につき、著作権法(以下「法」という。)114 条3 項)に基づき、一部請求として、前記主文記載の額の損害賠償及びこれらに対する令和5 年6 月30 日(訴状送達の日(公示送達の効力発生日)の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 2 本件訴訟の経過 原告らは、令和4 年5 月19 日、被告及びAらに対し、本件訴訟を提起した。 当裁判所は、同年6 月30 日、被告についての口頭弁論を分離した。Aらに係る事件において、Aらは請求原因事実をいずれも認める旨陳述し、当裁判所は、同年 11 月17 日、原告らのAらに対する請求を全部認容する判決を言い渡した。 他方、本件において、被告は、公示送達による呼出しを受けたが、口頭弁論期日 に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しなかった。 3 原告らの主張(1) 原告らは、いずれも映画の製作・配給等を目的とする株式会社である。 (2) 別紙著作物目録記載の各映画作品(以下「本件各映画作品」という。)は、いずれも映画の著作物(法10 条1 項7 号)であり、別紙侵害行為一覧の「映画作品 名(正式名称)」欄記載の各映画作品につき、対応する同別紙「著作権者」欄記載の原告が著作権を有する。 (3) 被告及びAらは、共謀して、本件各映画作品をそれぞれ編集して、約2 時間の作品全体の内容を把握し得るように10~15 分程度の動画(以下「本件各動画」という。)を作成し、もって原告らが本件各映画作品につきそれぞれ有する著作権 (翻案権)を侵害した上、本件各動画を別紙侵害行為一覧の「投稿日」欄記 に10~15 分程度の動画(以下「本件各動画」という。)を作成し、もって原告らが本件各映画作品につきそれぞれ有する著作権 (翻案権)を侵害した上、本件各動画を別紙侵害行為一覧の「投稿日」欄記載の日 に同別紙「タイトル」欄記載のタイトル及び「URL」欄記載のURL によりYouTubeに投稿し、もって原告らが本件各映画作品につきそれぞれ有する著作権(公衆送信権)を侵害した。 (4) 本件各動画は、それぞれYouTube 上で利用者によってストリーミング再生された。その再生回数は、別紙侵害行為一覧の「再生数」欄記載のとおりである。 これにより、被告及びAらは、少なくとも700 万円程度の広告収益を得た。 (5) 本件各映画作品につき、消費者がストリーミング形式で一時閲覧する権利を購入するにあたりYouTube 上で支払う価格は、概ね400 円を下らない。この額から、プラットフォーム手数料(30%)を控除した上、本件各動画が本件各映画作品の全体をアップロードしたものではないことを考慮しても、「著作権…の行使につ き受けるべき金銭の額に相当する額」(法114 条3 項)は、1 再生当たり200 円を下らない。これに別紙侵害行為一覧の「再生数」欄記載の再生数を乗じると、本件各映画作品のそれぞれに係る損害額は、同別紙「損害額」欄記載の金額を下らない。 (6) よって、原告らは、被告に対し、同別紙「損害額(一部請求における権利者合計)」欄記載の額の損害賠償(一部請求)及びこれに対する訴状送達の日(公示送 達の効力発生日)の翌日である令和5 年6 月30 日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1~10)及び弁論の全趣旨によれば、原告ら主張の事実は 翌日である令和5 年6 月30 日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1~10)及び弁論の全趣旨によれば、原告ら主張の事実はいずれも認められる。これによれば、被告及びAらは、故意により、いずれも映画の著作物で ある本件各映画作品について原告らがそれぞれ有する著作権(翻案権、公衆送信権)を侵害したといえる。 2 損害額について(1) 弁論の全趣旨によれば、YouTube の利用者がYouTube 上でストリーミング形式により映画を視聴するためには所定のレンタル料を支払う必要があることが認 められる。再生対象の映画の著作権者は、当該レンタル料から著作権の行使につき 受けるべき対価を得ることを予定しているものと理解されることから、本件において、原告らが本件各映画作品に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、YouTube 上で視聴する場合の本件各映画作品それぞれのレンタル価格等を考慮して定める金額に、本件各動画のYouTube 上での再生数を乗じて算定するのが相当である。 (2) 弁論の全趣旨によれば、YouTube における本件各映画作品の各レンタル価格(HD 画質のもの)は、1 作品当たり400~500 円程度であり、400 円を下らないこと、うち30%がYouTube に対するプラットフォーム手数料に充当されること、本件各動画は、それぞれ、約2 時間の本件各映画作品を10~15 分程度に編集したものであるものの、本件各映画作品全体の内容を把握し得るように編集されたもので あることが認められる。これらの事情を総合的に考慮すると、被告及びAらが本件侵害行為によって得た広告収益が700 万円程度であること(弁論の全 作品全体の内容を把握し得るように編集されたもので あることが認められる。これらの事情を総合的に考慮すると、被告及びAらが本件侵害行為によって得た広告収益が700 万円程度であること(弁論の全趣旨)を併せ考慮しても、「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」(法114 条 3 項)は、原告らの主張のとおり、本件各動画の再生数1 回当たり200 円とするのが相当である。 (3) 上記算定方法によると、本件において原告らが本件各映画作品に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は、それぞれ、別紙侵害行為一覧の「損害額」欄記載のとおりとなる。 したがって、原告らは、被告に対し、上記金額を自己が受けた損害の額としてその賠償を請求し得る。この額は、いずれも、本件において原告らが一部請求として 被告に対して支払を求める損害賠償額を上回る。 3 以上によれば、原告らは、被告に対し、民法709 条に基づき、本件における請求額全額の損害賠償請求権及びこれに対する訴状送達の日(公示送達の効力発生日)の翌日である令和5 年6 月30 日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金請求権を有することが認められる。 第4 結論 よって、原告らの請求はいずれも理由があるから、これらをいずれも認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官 杉浦正樹 裁判官 久野雄平 裁判官 吉野弘子 別紙当事者目録 久野雄平 裁判官 吉野弘子 別紙当事者目録 原告アスミック・エース株式会社 (以下「原告アスミック・エース」という。) 原告株式会社KADOKAWA (以下「原告KADOKAWA」という。) 原告ギャガ株式会社 (以下「原告ギャガ」という。) 原告松竹株式会社 (以下「原告松竹」という。) 原告株式会社TBSテレビ (以下「原告TBSテレビ」という。) 原告東映株式会社 (以下「原告東映」という。) 原告東映ビデオ株式会社 (以下「原告東映ビデオ」という。) 原告東宝株式会社 (以下「原告東宝」という。) 原告日活株式会社 (以下「原告日活」という。) 原告日本テレビ放送網株式会社 (以下「原告日本テレビ放送網」という。) 原告株式会社ハピネットファントム・スタジオ (以下「原告ハピネットファントム・スタジオ」という。) 原告株式会社フジテレビジョン (以下「原告フジテレビジョン」という。) 原告株式会社WOWOW (以下「原告WOWOW」という。) 原告ら訴訟代理人弁護士前田哲男同中島博之同小山紘一 被告C 別紙著作物目録 題号ヘルタースケルター 著作権者原告アスミック・エース 公表年2012年 同小山紘一 被告C 別紙著作物目録 題号 ヘルタースケルター 著作権者 原告アスミック・エース 公表年 2012年 題号 犬神家の一族 著作権者 原告KADOKAWA 公表年 2006年 題号 蛇にピアス 著作権者 原告ギャガ 公表年 2008年 題号 東京喰種 著作権者 原告松竹 公表年 2017年 題号 犬と私の10の約束 著作権者 原告松竹 公表年 2008年 題号 こんな夜更けにバナナかよ愛しき実話 著作権者 原告松竹 公表年 2018年 題号 おくりびと 著作権者 原告TBSテレビ 公表年 2008年 題号 感染列島 著作権者 原告TBSテレビ 公表年 2009年 題号 ビリギャル~学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話 著作権者 原告TBSテレビ 公表年 2015年 題号 スマホを落としただけなのに 著作権者 原告TBSテレビ 公表年 2018年 題号 孤高のメス 著作権者 原告東映 公表年 2010年 題号 花宵道中 著作権者 原告東映ビデオ 公表年 2014年 題号 百円の恋 著作権者 原告東映ビデオ 公表年 2014年 題号 恋は雨上がりのように 著作権者 原告東宝 公表年 2018年 題号 告 著作権者原告東映ビデオ 公表年 2014年 題号 恋は雨上がりのように 著作権者原告東宝 公表年 2018年 題号 告白 著作権者原告東宝 公表年 2010年 題号 君の膵臓をたべたい 著作権者原告東宝 公表年 2017年 題号 モテキ 著作権者原告東宝 公表年 2011年 題号 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 著作権者原告東宝 公表年 2016年 題号 シン・ゴジラ 著作権者原告東宝 公表年 2016年 題号 神さまの言うとおり 著作権者原告東宝 公表年 2014年 題号 悪の教典 著作権者原告東宝 公表年 2012年 題号 アオハライド 著作権者原告東宝 公表年 2014年 題号 アイアムアヒーロー 著作権者原告東宝 公表年 2016年 題号 火花 著作権者原告東宝 公表年 2017年 題号 冷たい熱帯魚 著作権者原告日活 公表年 2011年 題号 ブタがいた教室 著作権者原告日活 公表年 2008年 題号 日本で一番悪い奴ら 著作権者原告日活 公表年 2016年 題号 凶悪 著作権者原告日活 公表年 2013年 題号 かもめ食堂 著作権者原告日活 公表年 2006年 題号 八日目の 題号凶悪 著作権者原告日活 公表年2013年 題号かもめ食堂 著作権者原告日活 公表年2006年 題号八日目の蝉 著作権者原告日活 公表年2011年 題号藁の楯 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2013年4月26日 題号ツナグ 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2012年10月6日 題号太平洋の奇跡-フォックスと呼ばれた男- 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2011年2月11日 題号謝罪の王様 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2013年9月28日 題号九月の恋と出会うまで 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2019年3月1日 題号桐島、部活やめるってよ 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2012年8月11日 題号俺物語!! 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2015年10月31日 題号映画ホタルノヒカリ 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2012年6月9日 題号DEATHNOTE 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2006年6月17日 題号3D彼女リアルガール 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2018年9月14日 題号22年目の告白-私が殺人犯です- 著作権者原告日本テレビ放送網 3D彼女リアルガール 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2018年9月14日 41題号22年目の告白-私が殺人犯です- 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2017年6月10日 42題号世紀少年第1章終わりの始まり 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2008年8月30日 43題号ウルルの森の物語ATaleofUlulu'sWonderfulForest 著作権者原告日本テレビ放送網 公表年2009年12月19日 44題号私の男 著作権者原告ハピネットファントム・スタジオ 公表年2014年 題号葛城事件 著作権者原告ハピネットファントム・スタジオ 公表年2016年 46題号容疑者Xの献身 著作権者原告フジテレビジョン 公表年2008年 47題号真夏の方程式 著作権者原告フジテレビジョン 公表年2013年 48題号ミックス。 著作権者原告フジテレビジョン 公表年2017年 49題号帝一の國 著作権者原告フジテレビジョン 公表年2017年 題号それでもボクはやってない 著作権者原告フジテレビジョン 公表年2007年 51題号ステキな金縛り 著作権者原告フジテレビジョン 公表年2011年 52題号サバイバルファミリー 著作権者原告フジテレビジョン 公表年2017年 53題号エイプリル テレビジョン 公表年 2011年 題号 サバイバルファミリー 著作権者 原告 フジテレビジョン 公表年 2017年 題号 エイプリルフールズ 著作権者 原告 フジテレビジョン 公表年 2015年 題号 散歩する侵略者 著作権者 原告 WOWOW 公表年 2017年9月9日 (別紙侵害行為一覧省略)

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