平成12(許)39 株式譲渡命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成13年2月23日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成12(ラ)1111
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判決文本文515 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告代理人永石一郎,同土肥將人,同渡邉敦子,同中村知己の抗告理由について【要旨】不動産,船舶,動産及び債権以外の財産権に対する強制執行において,譲渡命令(民事執行法167条1項,161条1項)の申立てがあった場合に,執行裁判所が,その価額を0円と定めた上,これを差押債権者に譲渡する命令を発することは許されないというべきである。けだし,譲渡命令は,差押債権者の債権ないし執行費用の支払に代えて,財産権を執行裁判所の定めた価額で差押債権者に譲渡することにより,執行の目的を達しようとするものであるから,その結果,上記債権等の全部又は一部の消滅の効果が発生することを必要とすると解すべきところ,上記の譲渡命令は,そのような効果の発生をもたらさないからである。したがって,差押えに係る財産権の価額を0円と定めて譲渡命令を発した原々決定には違法があるとした原審の判断は,是認することができる。論旨は採用することができない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官福田博裁判官河合伸一裁判官北川弘治裁判官亀山継夫裁判官梶谷玄)- 1 -

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