2,445 文字
主文 原判決をつぎのとおり変更する。被控訴人は「サンヨー」及び「sanyo」並びにこれらと類似の商標を自転車及びその部分品に使用してはならない。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。事実 控訴人は、主文同旨の判決を求め、被控訴人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。当事者双方の主張、証拠の提出、援用、認否は、以下に補充訂正する外、原判決事実記載と同一であるから、ここにこれを引用する(原判決三枚目裏五行目「なお」以下四枚目表一行目「無効である。」までを削除する)。証拠として、控訴人は、甲第一二号証、第一三号証の一、二、第一四ないし第一六号証を提出した。被控訴人は、甲第一二、第一五、第一六号証の成立を認め、第一三号証の一、二、第一四号証の成立は不知と述べた。理由 控訴人が左記商標権を有することは被控訴人の認めるところである。(一) 控訴人の基本商標登録日、登録番号、大正八年一一月六日、第一〇九一一九号指定商品、第二〇類各種タイヤ一切構成、(「サンヨウタイヤー」の片仮名文字を左から右へ横書し、その下方にこれと並んで「THESANYOTYRE」の欧文字を横書して成る。)(二) (一)を基本とする聯合商標登録日、いずれも、昭和三〇年八月一九日指定商品、いずれも、第二〇類自動車、自転車、自動自転車、人力車、小児用車、航空機、電動車、電気運搬車、トロリー自動車、荷車及びこれらの各部分品、自転車錠、警声機、警鈴機、自転車及び自動車用マスコット、自転車の後尾につける標識(イ) 登録番号、第四六八三八九号構成、「サンヨー」(「サンヨー」の片仮名文字を左から右へ横書して成る。自転車錠、警声機、警鈴機、自転車及び自動車用マスコット、自転車の後尾につける標識(イ) 登録番号、第四六八三八九号構成、「サンヨー」(「サンヨー」の片仮名文字を左から右へ横書して成る。 動車、荷車及びこれらの各部分品、自転車錠、警声機、警鈴機、自転車及び自動車用マスコット、自転車の後尾につける標識(イ) 登録番号、第四六八三八九号構成、「サンヨー」(「サンヨー」の片仮名文字を左から右へ横書して成る。自転車錠、警声機、警鈴機、自転車及び自動車用マスコット、自転車の後尾につける標識(イ) 登録番号、第四六八三八九号構成、「サンヨー」(「サンヨー」の片仮名文字を左から右へ横書して成る。)(ロ) 登録番号、第四六九四二一号構成、「三洋電機」(「三洋電機」の漢字を左から右へ横書して成る。)(ハ) 登録番号、第四六九四二二号構成、(「sanyo」の欧文字を尻上りに横書し、且つこれに「N」字を斜に引伸したような形のアンダラインを附加してなる。)被控訴人が左記商標権を有することは、控訴人において、明らかに争わないから、自白したものとみなす。(一) 被控訴人の基本商標登録日、登録番号、昭和一八年一〇月八日、第三五九七八七号指定商品、第二〇類車両、船舶、その他運搬用機械器具及びその各部(但し各種タイヤ及びその類似商品を除く)構成(「サンヨウ」の片仮名文字を左から右へ横書し、末尾の「ウ」の第三劃の筆端を通常の位置で終らしめないで「サンヨ」の文字を取囲むように引伸してその円周たらしめた構成。)(二) (一)を基本とする聯合商標登録日、登録番号、昭和二七年一一月一八日、第四一八五二二号指定商品前同構成、「サンヨー」(「サンヨー」の片仮名文字を左から右へ横書して成る。)被控訴人が「サンヨー」「sanyo」「サンヨー」等の商標をその販売にかかる自転車及びその部分品に使用していることは、被控訴人において、明らかに争わないから、自白したものとみなす。 <要旨>ところで、自転車用タイヤと自転車及びその部分品とは、その用途において密接な関連を有し、同一の店舗</要旨>で同一の需要者に対し販売されるのが通常であるから、商品の出所混同を防ぐ法の目的に照し、自転車及びその部分品は、控訴人の基本商標の指定商品である その用途において密接な関連を有し、同一の店舗</要旨>で同一の需要者に対し販売されるのが通常であるから、商品の出所混同を防ぐ法の目的に照し、自転車及びその部分品は、控訴人の基本商標の指定商品である「第二〇類各種タイヤ一切」の商標法にいわゆる類似商品であると解するのを相当とする。よつて、控訴人の基本商標権の保護の範囲は、自転車及びその部分品に及び、被控訴人の基本商標権及び連合商標権は自転車及びその部分品にその効力が全く及ばないものと認められる。 /要旨>で同一の需要者に対し販売されるのが通常であるから、商品の出所混同を防ぐ法の目的に照し、自転車及びその部分品は、控訴人の基本商標の指定商品である「第二〇類各種タイヤ一切」の商標法にいわゆる類似商品であると解するのを相当とする。よつて、控訴人の基本商標権の保護の範囲は、自転車及びその部分品に及び、被控訴人の基本商標権及び連合商標権は自転車及びその部分品にその効力が全く及ばないものと認められる。つぎに、被控訴人の使用する「サンヨー」「sanyo」等の商標が控訴人の基本商標の商標法にいわゆる類似商標であることは明かである。被控訴人は、「控訴人の商標権を有する商標又はその類似商標を被控訴人が使用しても、同時に被控訴人の商号及び被控訴人の商標権を有する商標を併記しているときは、控訴人の有する商標権に基く差止請求権はない。」旨主張するけれども、被控訴人独自の見解であつて、採用できない。被控訴人主張の先使用権の抗弁は、控訴人の基本商標登録出願前よりの先使用を主張するものではないから、採用できない。よつて、控訴人の本訴請求は、正当として、これを認容すべくこれと同旨でない原判決を変更し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官石井末一裁判官小西勝裁判官岩本正彦)
▼ クリックして全文を表示