昭和44(あ)1379 売春防止法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文347 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大槻龍馬、同谷村和治の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。なお、料理店を経営する者が雇い入れた仲居との間に、対償分配の約束で、売春をさせることを内容とする契約をしたうえ、その売春に際し、多数回にわたり反覆して客室を提供した行為につき、売春防止法一〇条一項および一一条二項各違反の罪の併合罪が成立するとした原判決の判断は、相当である。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -

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