昭和39(オ)943 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年3月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2666
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人輿石睦の上告理由について。  被上告人が本件土地の所有者たる上告人の

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判決文本文537 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人輿石睦の上告理由について。  被上告人が本件土地の所有者たる上告人の権利行使を妨害する意図のもとに訴外 Dから本件建物を賃借したことは、原審の認定しないところであり、原審認定の事 実関係のもとにおいて、同訴外人の建物買取請求権の行使により上告人が本件建物 の所有権を取得するとともに被上告人に対する賃貸人の地位をも承継した旨の原審 の判断は、正当である。論旨は、ひつきようするに、原審の認定しない事実を主張 し、独自の見解に立つて、原審の判断を非難するに帰し、採用し得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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