令和6(行ケ)10006 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和6年10月29日 知的財産高等裁判所 3部 判決 請求棄却
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判決文本文25,608 文字)

令和6年10月29日判決言渡 令和6年(行ケ)第10006号審決取消請求事件 口頭弁論終結日令和6年9月10日判決 原告レール・リキード-ソシエテ・アノニム・プール・レテュード・エ・レクスプロワタシオン・デ・プロセデ・ジョルジュ・クロード 同訴訟代理人弁理士蔵田昌俊 同小出俊實 同幡茂良 同橋本良樹 同岡田貴志 被告株式会社エアー 同訴訟代理人弁理士山田朋彦 同土橋編 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。 事実 及び理由 第1 請求特許庁が無効2023-890005号事件について令和5年9月22日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯等 ⑴ 被告は、次の商標(以下「本件商標」という。)について、令和4年8月19日に商標登録を受けた(登録番号第6603048号)。(甲1、2)商標の構成Airliquid(標準文字)商品及び役務の区分 第34類指定商品喫煙用薬草、喫煙用ライター、喫煙用具、喫煙パイプ用吸収紙、電子たばこ、水パイプ、電子たばこ用リキッド、喫煙者用の経口吸入器、 id(標準文字)商品及び役務の区分 第34類指定商品喫煙用薬草、喫煙用ライター、喫煙用具、喫煙パイプ用吸収紙、電子たばこ、水パイプ、電子たばこ用リキッド、喫煙者用の経口吸入器、たばこ、喫煙パイプ、代用たばこを含む紙巻きたばこ(医療用のものを除く。)、 シガーライター用ガス容器、シガリロ登録出願日令和4年2月3日登録査定日令和4年8月15日設定登録日令和4年8月19日⑵ 原告は、令和5年1月27日、本件商標について商標登録無効審判を請求 した(無効2023-890005号。以下「本件無効審判請求」という。)。 ⑶ 特許庁は、令和5年9月22日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年10月6日に原告に送達された(附加期間90日)。 ⑷ 原告は、令和6年1月31日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提 起した。 ⑸ 原告が、本件無効審判請求において、本件商標が商標法4条1項10号、15号及び7号に該当するとして引用した商標(以下「引用商標」という。)は、「AirLiquide」の文字からなるものである。原告は、別紙1「原告商標目録」記載1ないし7のとおり、「AirLiquide」の文字が構成に含まれる複数の商標について、商標登録又は国際登録を受けてい る。(甲9~22) 2 本件審決の理由の要旨本件審決の理由は、別紙3審決書(写し)のとおりであり、その要旨は次のとおりである。 ⑴ 引用商標の周知著名性について 引用商標「AirLiquide」は、「産業ガス」の取引分野においては、ある程度認知されていると考えられる。他方、「産業ガス」は、事業者に向けて産業用途で販売されるもので、流通経路 いて 引用商標「AirLiquide」は、「産業ガス」の取引分野においては、ある程度認知されていると考えられる。他方、「産業ガス」は、事業者に向けて産業用途で販売されるもので、流通経路は限定的かつ専門的なものであり、原告の「水素ステーション」が我が国の一般需要者の間で広く親しまれているといえるほどの規模で事業展開されている事実は確認できないこと を踏まえると、引用商標が、本件商標の指定商品である喫煙用具やライターに係る需要者である一般需要者の間において、広く認識されている商標と認めることはできない。 ⑵ 商標法4条1項10号該当性について本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称 呼において判別は可能であるから、同一又は類似の商品について使用されるときでも、相紛れるおそれはない。 また、引用商標の使用に係る商品は、水素ガスや産業ガスなどの産業用又は業務用の商品であって、ガス製造業者などにより製造され、ガス供給事業者などにより販売されるもので、主にガスを利用する事業者を需要者とする ものである。そうすると、本件商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品 (産業ガス)は、商品の目的及び用途を異にするものであって、製造業者や販売業者などの共通性の程度は極めて低く、その需要者層もほぼ共通しないから、これら商品に同一又は類似の商標を使用するときでも、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはない。 以上によれば、引用商標の周知性の程度にかかわらず、本件商標は商標法 4条1項10号に該当しない。 ⑶ 商標法4条1項15号該当性について引用商標は、本件商標の指定商品に係る需要者である一般需要者の間において広く認識されている商標であるとは認められない。そして、引用商標 10号に該当しない。 ⑶ 商標法4条1項15号該当性について引用商標は、本件商標の指定商品に係る需要者である一般需要者の間において広く認識されている商標であるとは認められない。そして、引用商標と本件商標は、異なる語を表してなる非類似の商標であり、本件商標の指定商 品と引用商標の使用に係る商品は、商品の目的及び用途を異にするもので、製造業者や販売業者などの共通性の程度は極めて低く、その需要者層もほぼ共通しない。 そうすると、本件商標は、その指定商品に係る需要者及び取引者をして、引用商標又は原告の業務に係る商品との関連性を想起させるものとはいえず、 原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないから、本件商標は商標法4条1項15号に該当しない。 ⑷ 商標法4条1項8号該当性について本件商標は、原告の名称として援用されている引用商標の文字とは、一部 の構成文字を共通にするものの、語尾の「e」の文字の有無により異なる語を表してなるから、原告の名称を含む商標ではない。原告の正式名称が引用商標であることを具体的に示す証拠の提出はないが、上記のとおり、本件商標は引用商標を含む商標ではないから、商標法4条1項8号に該当しない。 ⑸ 商標法4条1項7号該当性について 本件商標は、その登録を維持することが商標法の予定する秩序に反し、公 の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標とはいえない。 3 取消事由⑴ 取消事由1商標法4条1項10号該当性についての判断の誤り⑵ 取消事由2 商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り⑶ 取消事由3商標法4条1項8号該当性についての判断の誤り⑷ 取消事由4 4条1項10号該当性についての判断の誤り⑵ 取消事由2 商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り⑶ 取消事由3商標法4条1項8号該当性についての判断の誤り⑷ 取消事由4商標法4条1項7号該当性についての判断の誤り 第3 当事者の主張 1 取消事由1(商標法4条1項10号該当性についての判断の誤り)について〔原告の主張〕⑴ 原告は、1902年に設立されたフランスの法人であり、産業ガスの分野の世界的大手である。原告は明治40年(1907年)に日本に進出し、1 930年に「帝國酸素株式会社」を設立、1998年に「日本エア・リキード株式会社」に社名変更し、2020年に合同会社に組織変更した(以下、帝國酸素株式会社設立以来、社名変更及び組織変更の前後を問わず「日本エア・リキード社」という。)。 原告は産業ガス関係を主要なビジネスとしているが、原告が製造販売する ガスは工業上のものに限らず、医療分野、自動車分野、飛行機、船舶分野、さらには日常的な、冷凍食品、ビール、ワイン、ジュース、コーヒー、ポテトチップス等の冷凍、冷却、品質管理、酸化防止などにも及ぶ極めて広い分野で使用されており、日本でも3大産業ガスメーカーの一つである。原告の経済活動は注目を集め、大手マスコミ等でも報道がされており、原告及びそ の子会社である日本エア・リキード社は、引用商標「AirLiquid e」について、日本経済新聞等の一般新聞紙や「週刊エコノミスト」のような一般経済誌においても広く宣伝広告をしてきた(甲31~35、69、70)。 このように、原告が製造する産業ガスは、工業ガス以外の食品分野等の一般需要者の日常商品に及び、原告は一般大衆向けの企業広告をマスコミ等に 展開しているのであって、原告 ~35、69、70)。 このように、原告が製造する産業ガスは、工業ガス以外の食品分野等の一般需要者の日常商品に及び、原告は一般大衆向けの企業広告をマスコミ等に 展開しているのであって、原告の商標及び社名である「AirLiquide」は日本社会において相当の周知性を得ている。 ⑵ 引用商標に係る出所混同のおそれを判断する場合の需要者は、本件商標の指定商品である喫煙用具関係の需要者として狭く捉えるべきではなく、引用商標の指定商品である産業ガス関係の需要者も含め、ひいては喫煙用具関係 の需要者以外の一般需要者をも総合して需要者と考えなければならない。 本件審決は、引用商標について、産業ガスの取引分野においてはある程度認知されていると認めながら、本件商標の指定商品である喫煙用具関係の需要者において広く認識されている商標とは認められないとして、本件商標の指定商品の需要者において混同のおそれは認められないと判断した。しかし、 仮に混同判断の主体を本件商標の指定商品である喫煙用具の需要者層に置いたとしても、喫煙者は本件商標及び引用商標の双方の需要者において確実に一定の割合で存在し、引用商標の需要者層においても喫煙用具関係に従事する者もいるはずであるから、少なくとも双方の指定商品の需要者層において混同のおそれがないといえるかどうか総合して検討しなければならない。 ⑶ 前記⑴のとおり、原告が主要なビジネスとしている産業ガスは、工業上のものに限らず、極めて広い分野で使用されており、それゆえ、原告は、引用商標を第1類、第3類、第5類、第6類、第9類、第10類、第11類、第39類、第42類、第44類等に広く登録している。 他方、本件商標の指定商品は、前記第2の1⑴のとおりであり、ガス関連 商品も含まれている。これら商品 、第6類、第9類、第10類、第11類、第39類、第42類、第44類等に広く登録している。 他方、本件商標の指定商品は、前記第2の1⑴のとおりであり、ガス関連 商品も含まれている。これら商品に用いるガス関係については、高度の専門 知識を有する専門家からすれば、原告が製造販売する「各種の工業用ガス、農業用及び林業用のガス及び高純度のガス混合物、液状及び気体状のガスの混合物その他」等との違いを理解できるかもしれないが、一般大衆から見た場合、これらの商品に「Airliquid」が商標として使用された場合には、それらの商品は原告又は原告と関連ある企業による商品であるかの如 く、その出所について誤認、混同を生じるおそれが大である。 ⑷ 本件商標と引用商標はいずれも英文字からなる商標であり、構成の1文字目から9文字目までを同じくし、引用商標の末尾に「e」の1文字があるという相違だけである。本件審決は、このような微細な差異をもって判別が可能であると判断しているが、この程度の差異が迅速を尊ぶ取引市場において 一見してその差異が視覚的に明らかであるというのは誤りである。 「空気」(air)と「液体」(liquid、liquide)との結合からなる本件商標及び引用商標からは、直ちに特定の観念が生じるものではないが、このような全く性質を異にする語同士の結合する特異な構成からなる語が、日本及び世界で知られた企業の名称及び商標として長年使用され、新 聞等での広告等により一般需要者の目にも多数触れていることからすると、本件商標に接した需要者は、フランス法人である原告を直感しないまでも、どこかで接した企業名、あるいはどこかで見た商標を想起するのが自然であると考えられ、その意味で本件商標は原告及び引用商標と観念的な結びつきを有するもの は、フランス法人である原告を直感しないまでも、どこかで接した企業名、あるいはどこかで見た商標を想起するのが自然であると考えられ、その意味で本件商標は原告及び引用商標と観念的な結びつきを有するものであり、観念的な共通性は否定できない。 本件商標及び引用商標の英文字に接した日本人は、一般的には英語読みにより、そのいずれについても「リキィッド」、「リキィード」のように発音するとみるのが自然であり、互いに相紛らわしい称呼が生じる。 〔被告の主張〕⑴ 原告が世界的な産業ガスメーカーであって、長年の歴史を有しており、そ の業界の取引者、需要者に一定の認知度があるとしても、そのことによって、 我が国における本件の指定商品の需要者を含む一般の消費者が引用商標を認識していることにはならない。 原告が証拠として提出した新聞記事(甲5~8)には、原告の事業に関する記事が掲載されているが、「仏大手エア・リキード」や「日本エア・リキード」のような片仮名の記載のみであり、引用商標たる「AirLiqui de」の記載はない。 原告のカタログやウェブサイトの情報は、原告の事業以外の分野の事業者や一般の消費者が目にすることはない。原告に関する新聞広告は、その掲載媒体や掲載の態様、回数からして、周知性や著名性が確立するとはいえない。 水素ステーション、ガスプラントやタンクローリーに引用商標が使用、記載 されているとしても、一般消費者を含む他の分野の需要者への認知が図られることにはならない。また、原告製造の産業ガスがその事業に関わる燃料や化学的な処理に用いられる媒体等として販売されているとしても、当該事業の企業の全従業員が原告のことを認識しているわけではなく、まして当該事業分野の需要者が原告のことを認識しているともいえない。 学的な処理に用いられる媒体等として販売されているとしても、当該事業の企業の全従業員が原告のことを認識しているわけではなく、まして当該事業分野の需要者が原告のことを認識しているともいえない。 以上によれば、「AirLiquide」という商標が一般消費者に周知・著名であることが、本件の証拠により立証されているとはいえない。 ⑵ 原告が引用商標を使用しているのは「産業ガス」及び「水素燃料」であるが、「産業ガス」は第1類の「化学品」の分野に属する商品「工業用ガス」に該当し、「水素燃料」は第4類「燃料」に属する商品である。これらの商品は、 工業用に取引される工業製品であり、その取扱いにおいても慎重を期す必要のある商品であって、需要者に一般の消費者は含まれない。 これに対し、本件商標の指定商品である喫煙用具関係は第34類に属する商品であり、喫煙のための嗜好品であって、一般の消費者が購入する商品である。 一般社団法人日本喫煙具協会には産業ガスを扱う事業者は存在せず、一般 社団法人日本たばこ協会に所属するたばこメーカーが産業ガスを扱っているという事情もない。 したがって、引用商標が使用されている商品と、本件商標の指定商品とは全く異なるものであり、これらの商品に同一又は類似の商標を使用する場合に、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認 められず、本件商標は商標法4条1項10号に該当しない。 ⑶ 本件商標と引用商標が類似しないことは、後記2〔被告の主張〕⑵のとおりである。 2 取消事由2(商標法4条1項15号該当性についての判断の誤り)について〔原告の主張〕 商標法4条1項15号の混同を生ずるおそれの有無は、①当該商標と他人の表示との類似性の程度、②他人の表示の周知著名性及び 条1項15号該当性についての判断の誤り)について〔原告の主張〕 商標法4条1項15号の混同を生ずるおそれの有無は、①当該商標と他人の表示との類似性の程度、②他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、③当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度、④商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情並びに⑤当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意 力を基準として、総合的に判断されるべきである。 ①の類似性の程度については、前記1〔原告の主張〕⑷のとおり、引用商標と本件商標は、外観及び称呼において相紛らわしく、両者から直ちに特定の観念が生じないとしても、共通の意味を有する二語の結合からは共通の意味合いが認識されるのであって、観念的にも共通性を有する。 ②の周知著名性及び独創性の程度については、「AirLiquide」は造語であり、「空気(air)」と「液体(liquide)」という全く異質のものを組み合わせた「AirLiquide」を社名として採用し、これを出所標識(ハウスマーク)としたことは、極めてユニークであって独創性に富むといえる。 ③の関連性の程度は、原告の「ガス」は、前記1〔原告の主張〕⑴のとおり、 工業上のものに限らず極めて広い分野で使用されており、原告の製造する「ガス及び関連製品」と、本件商標の指定商品である第34類の「喫煙用ライター、喫煙用具、電子たばこ用リキッド、シガーライター用ガス容器」等に用いる「ガス」との正確な相違は、ガス関係に深い知識を有する専門家は別として、一般には理解できないものであって、一般人にとって関連性を想起することは十分 にあり得る。 ④の取引者及び需要者の共通性に関しては、原告の な相違は、ガス関係に深い知識を有する専門家は別として、一般には理解できないものであって、一般人にとって関連性を想起することは十分 にあり得る。 ④の取引者及び需要者の共通性に関しては、原告の製造する「ガス及び関係製品」と本件商標の指定商品であるたばこのライター等に用いる「ガス関係」の取引者及び需要者が必ずしも一致するとはいえないとしても、上記③について述べたとおり、近年におけるガスの用途は極めて広範囲に及んでおり、一般 人にとって両者間の関連性を想起することは否定できない。商標法4条1項15号に規定する混同のおそれは、周知・著名な商標と同一又は類似する名称を非類似商品に使用した場合においても、その商品が資本関係や系列関係にある者によるかのごとく想起させる場合(広義の混同)も含めて判断されるものであるから、本件においても混同のおそれは肯定できる。 ⑤の「普通に払われる注意力を基準」に関しては、上記④について述べたとおり、一般人にとっては、大規模かつ広範囲にわたって使用されている「ガス」の製造者である原告と、被告との関連性を想起することは自然であり、本件商標の指定商品に関して本件商標が使用された場合には、一般の需要者は、これらの商品は原告又は原告と何らかの関係がある子会社、関連会社等の商品では ないかと想起するおそれがあると考えられる。 〔被告の主張〕⑴ 商標法4条1項15号該当性に関する原告の主張を総合すると、ある分野で著名な商標と同一の商標はあらゆる分野で登録されるべきではないという主張であるように思われるが、これは暴論である。同号において著名性はそ の適用にあたっての考慮要素の一つにすぎない。 ⑵ 商標の類似性につき、本件商標は、日本人になじみのある英語の「Air」と「liquide」 これは暴論である。同号において著名性はそ の適用にあたっての考慮要素の一つにすぎない。 ⑵ 商標の類似性につき、本件商標は、日本人になじみのある英語の「Air」と「liquide」の2語から構成され、「エアリキッド」の称呼が生じ、「空気と液体」といった観念が生じる。 引用商標は、正式には「エアリキード」の称呼が生じるが、「liquide」は我が国においてなじみのないフランス語であるから、直ちに「リキー ド」の称呼が生ずるとはいい難い。引用商標を視認した需要者は、前半の「Air」が英語でもあることから後半の「Liquide」も英語と認識するであろうが、「liquid」が広辞苑にも記載されるような平易な単語であることから「e」が語末に付されていることに違和感を覚える需要者も多いはずである。しかも「uide」や「ide」が語末に来る場合に「ッド」 や「ード」と発音する英語は通常ない。したがって、引用商標を構成する「Liquide」を見た需要者は、英語風の発音で読もうとするならば「リクアイド」のように称呼し、ローマ字風に読もうとするならば「リクイッデ」又は「リキッデ」となるはずである。 さらに、「liquide」を「liquid」とは認識できないため、観 念においては、引用商標から特定の観念は直ちに生じない。また、上記の違和感があるため、外観においても「e」の有無は大きな影響を及ぼすことになる。 したがって、本件商標と引用商標とは、語末の「e」の有無のみの相違とはいえ、本件商標が我が国になじみのある平易な英単語で構成されているこ とも相まって、称呼、外観及び観念において類似する商標と認識されることはない。 なお、「liquide」をフランス語の「リキード」であると認識できる需要者や、原告のことを知 成されているこ とも相まって、称呼、外観及び観念において類似する商標と認識されることはない。 なお、「liquide」をフランス語の「リキード」であると認識できる需要者や、原告のことを知っている需要者にとっては、観念においては本件商標と同様になるかもしれないが、英語のみで構成された本件商標とは異な る商標であると直ちに認識できることになるから、いずれにしても両者間の 類似性の程度は高くない。 ⑶ 引用商標が広く需要者に認識されている実情がないことは、前記1〔被告の主張〕⑴のとおりである。 引用商標が独創性の強い商標であるとすると、平易な英単語で構成され独創性がさほど高いとはいえない本件商標と異なるものと認識される。 ⑷ 本件商標の指定商品を扱う事業者が産業ガスや水素燃料も扱っているとの事情がないこと、上記指定商品と引用商標が使用されている商品が類似しないことは、前記1〔被告の主張〕⑶のとおりである。原告が一般消費者向けの商品について事業を行っているとの主張も、喫煙に関する商品を扱っているとの主張もない。喫煙に関する需要者は原告の商品の取引者以外にも多数 存在しており、完全に需要者が一致するとはいえない。 ⑸ たばこの取引者及び需要者は、銘柄の差異や特色が商品の選択に当たって重要な意味を持つものと認識しており、自己の最も嗜好する銘柄を選択しているから、本件商標の指定商品も購入者が購入に際して高い注意を払うものである。そうすると、原告の商品の取引者に含まれる喫煙者が本件商標の指 定商品に使用されている本件商標を見たとしても、事業分野が乖離しているとの事情のほかに、産業ガスや水素燃料特有の取引の実情、嗜好品特有の取引の実情、「e」の有無の相違の大きさからして、引用商標を想起することはない。 件商標を見たとしても、事業分野が乖離しているとの事情のほかに、産業ガスや水素燃料特有の取引の実情、嗜好品特有の取引の実情、「e」の有無の相違の大きさからして、引用商標を想起することはない。 3 取消事由3(商標法4条1項8号該当性についての判断の誤り)について 〔原告の主張〕⑴ 原告はフランス法人であり、フランス語による社名表記の場合は「L’AirLiquide」であるが、「L’Air」は英語表記の「Air」と同義であり、「Liquide」は英語の「Liquid」と同じである。フランスでは法人の名称を言う場合には「S.A.」等の法人を表す部分を除いた部分をもって社名を表すことが通常で あるので、「AirLiquide」は原告の社名表示であるとともに、代 表的出所標識でもある。 東京高裁平成12年(行ケ)第257号事件の判決は、「商標法4条1項8号所定の他人の名称とは、当該他人が外国の会社である場合には、当該国の法令に則って付されたその正式な名称をいい、当該国の法令において、株式会社等の組織形態を含まないものが法令上の正式名称とされているときは、 これを含まないものが同号所定の他人の名称に当たると解するのが相当である。」と判断し、この事案における被告であるフランスの会社の正式名称について、「フランス会社法70条1項に『株式会社および株式合資会社は商号をもってこれを表示し、商号の前または後に会社の形態および資本の額を示さなければならない。』と規定されている旨の記載があるから、商号と会社の形 態とは別個のものであって、商号が会社の形態を含まないことが法文上明らかである。また、資本金の額は、その性質上、商号に含まれるとは考え難いから、会社の形態が資本金の額と並列的に規定されていることからも、会社の形 のであって、商号が会社の形態を含まないことが法文上明らかである。また、資本金の額は、その性質上、商号に含まれるとは考え難いから、会社の形態が資本金の額と並列的に規定されていることからも、会社の形態は商号に含まれないものというべきである。」として、「SociétéAnonyme」、「S.A.」等の会社の形態を含まない部分を会社の正式名称と判断 した。 したがって、原告の名称は「S.A.」等を除いた「AirLiquide」である。 商標法4条1項8号において保護する他人の名称においては、その名称が周知・著名であることは要件とされていない。そうすると、本件商標は他人の名称を含む商標であって、同号に該当する。 ⑵ 原告の社名「AirLiquideS.A.」の由来は、フランスの科学者であるジョルジュ・クロードが空気を液化して成分を分離する工程の事業化に成功したことにちなんで名付けられたものである。このような社名を会社の代表的出所標識(ハウスマーク)として採用したことは極めてユニークで独創性に富むものといえる(前記2〔原告の主張〕の②)。 これに加え、原告が我が国に進出して以来の活動、原告の世界及び日本に おけるシェア、及び原告が製造販売する産業ガスが極めて広い分野において使用されていること(前記1〔原告の主張〕⑴)からすると、「AirLiquide」は原告の名称(社名)として日本でもよく知られた名称である。 本件商標は、原告の名称と最後尾の「e」の文字の有無に違いがあるが、これは英語とフランス語とのスペルの違いによるものであって、意味は同じ であるから、取引者、需要者が両者から受ける印象は実質的に同一である。 商標法4条1項8号は著名な略称も保護の対象としているが、本件商標は原告の著名な名称の略称 によるものであって、意味は同じ であるから、取引者、需要者が両者から受ける印象は実質的に同一である。 商標法4条1項8号は著名な略称も保護の対象としているが、本件商標は原告の著名な名称の略称に該当するともいえ、同号に該当するものである。 〔被告の主張〕⑴ 原告のフランスにおける登記簿謄本(乙24)によれば、原告の名称は 「L’AirLiquide, société anonymepourl’Étudeetl’ExpoloitationdesprocédésGeorgesClaude」であって、「AirLiquide」ではない。 原告に係る商標の国際登録(甲18~22)の権利者名、及び本件訴訟で原告の名称とされているものも、上記登記簿謄本における名称と同一である。 したがって、「AirLiquide」は原告の略称にすぎない。 他人の名称の略称の場合、商標法4条1項8号の保護には著名性の要件が課されるが、「著名な略称」に該当するか否かを判断する場合には、問題とされた商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは相当でなく、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきである(最高裁平成16年(行ヒ)第343号 同17年7月22日第二小法廷判決・集民217号595頁)。この観点によれば、引用商標の著名性は限られた範囲のものである以上、「AirLiquide」は同号にいう原告の著名な略称とはいえない。 ⑵ 本件商標は、「AirLiquide」と文字を共通にする部分があり、「AirLiquide」を物理的に包含しているといえるが、商標法4 条1項8号にいう「含む」とは、単に物理的に含む状態をもって足りるので はなく、その部 文字を共通にする部分があり、「AirLiquide」を物理的に包含しているといえるが、商標法4 条1項8号にいう「含む」とは、単に物理的に含む状態をもって足りるので はなく、その部分が他人の略称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものであることを要する。前記2〔被告の主張〕⑵のとおり、本件商標は、引用商標との関係で、称呼、外観及び観念において類似の程度が高いとはいえず、その部分が他人の略称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものとはいえないから、本件商標が他人の名称の略称 を含んでいるとはいえない。 4 取消事由4(商標法4条1項7号該当性についての判断の誤り)について〔原告の主張〕被告は、主要なメディアや業界紙等での報道により、「AirLiquide」、「エアーリキッド」、「エアーリキード」の名称の企業が日本に存在し、そ の名前で事業展開がされていることは認識していたはずである。 他人の名称及び商標として周知されているものにつき、たまたま原告が商標登録をしていない商品区分(本件では第34類)に出願したからといって商標登録が許され、実際に使用が許されるとすれば、健全な流通秩序の維持を目的とし、商標を使用する者の業務上の保護を目的とする商標法の理念に反し、同 法4条1項7号の公序良俗違反となる。 〔被告の主張〕商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」は、過去に取引関係があった者が、商標登録が取得されていないことを奇貨として、不当な利益を得ようと出願するようなケースに限られるべきである。 被告は、本件無効審判請求がされるまで原告の存在を知らなかった。また、本件商標は、被告の登録商標「Air」(商標登録第6472015号) を得ようと出願するようなケースに限られるべきである。 被告は、本件無効審判請求がされるまで原告の存在を知らなかった。また、本件商標は、被告の登録商標「Air」(商標登録第6472015号)と、本件商標の指定商品の分野における普通名称である「liquid」の語を組み合わせたものにすぎない。 したがって、本件商標が「健全な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く」 と解すべき事情は存在しない。 第4 当裁判所の判断 1 取消事由1(商標法4条1項10号該当性に関する判断の誤り)について⑴ 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、引用商標の使用の態様等について、以下の事実が認められる。 ア原告は、フランスに本社がある会社であり、我が国における原告の子会 社は日本エア・リキード社である。(甲3、4、24、42)イ原告及び日本エア・リキード社は、産業ガス・医療ガスに関する事業を行う会社である。産業ガスは、鉄鋼、化学、機械・金属加工、自動車・輸送機器、食品等の各産業における製品の製造の過程で用いられるガスの総称であり、酸素、窒素、水素、アルゴンなどがこれに含まれる。また、医 療ガスは、病院で使用される酸素等のガスであり、「産業ガス」の語が医療ガスを含む意味で用いられることもある。日本エア・リキード社は我が国において、事業者に対して産業ガス・医療ガスを供給する事業を行っている。原告は、その子会社を含む売上げで、産業ガスの分野において、2021年(令和3年)の世界の市場シェアで全体の2位を占めている。また、 日本エア・リキード社は、我が国における2018年(平成30年)3月期の産業ガス事業において国内第3位のシェアを占めており、同社を含む上位3社で産業ガスのシェアの約8割を占めている。(甲3、4、24、 本エア・リキード社は、我が国における2018年(平成30年)3月期の産業ガス事業において国内第3位のシェアを占めており、同社を含む上位3社で産業ガスのシェアの約8割を占めている。(甲3、4、24、41、42、52)ウ日本エア・リキード社は、昭和5年(1930年)に「帝國酸素株式会 社」として設立された会社であり、その後同社の商号は、「帝国圧縮瓦斯株式会社」(昭和18年)、「帝国酸素株式会社」(昭和21年)、「テイサン株式会社」(昭和56年)と変更され、平成10年に「日本エア・リキード株式会社」に変更された。また、平成5年8月頃から、別紙1「原告商標目録」記載1ないし4の各「商標の構成」の箇所に掲げた図柄(「AIR LIQUIDE」の文字が入った図柄、以下「先代ロゴマーク」という。)が、 会社のロゴとして用いられるようになった。ただし、商号が「テイサン株式会社」である間は、先代ロゴマークの右下に小ぶりの字で「TEISAN」という文字を入れて使用していた(甲61、62)。その後、日本エア・リキード社は、平成29年1月頃から、別紙1「原告商標目録」記載6及び7の各「商標の構成」の箇所に掲げた図柄(「AirLiquide」の 文字が入った図柄、以下「現ロゴマーク」という。)を会社のロゴマークとして用いるようになり、現在も現ロゴマークを使用している。日本エア・リキード社は、これらのロゴマーク(先代ロゴマーク、及び現ロゴマーク採用後は現ロゴマーク)を、会社案内のパンフレット、ホームページ、設置したタンク及び水素ステーション、使用するタンクローリー等に表示し ている。(甲4、5、6、24、36、42、60~68)現ロゴマークを用いた日本エア・リキード社の広告が、日本経済新聞(甲34、35)、日経産業新聞( ン、使用するタンクローリー等に表示し ている。(甲4、5、6、24、36、42、60~68)現ロゴマークを用いた日本エア・リキード社の広告が、日本経済新聞(甲34、35)、日経産業新聞(甲31~33)、雑誌「週刊エコノミスト」(甲69、70)に掲載されたが、これらの広告には、日本エア・リキード社の親会社がフランス法人の原告であることは示されておらず、現ロゴ マーク又は引用商標がフランス法人である原告の業務に係る商品又は役務を表示するものであることも示されていなかった。 ⑵ 周知性について前記⑴の事実によれば、原告は、その子会社を含む売上げで、産業ガスの分野において、2021年(令和3年)の世界の市場シェアで全体の2位を 占めている。そして、日本エア・リキード社が、我が国における産業ガスの事業において大きなシェアを占めており、2018年(平成30年)3月期においては、上位3社でシェアの約8割を占める産業ガス事業において第3位のシェアを得ていたことが認められる。また、日本エア・リキード社は、平成5年8月頃から「AIRLIQUIDE」の文字が入った先代ロゴマークを使 用し、平成29年1月頃からは、現在に至るまで「AirLiquide」 の文字が入った図柄の現ロゴマークを使用しており、先代ロゴマーク、及び現ロゴマーク採用後は現ロゴマークを会社のパンフレットや設備等にも表示していることが認められる。 しかし、我が国において、事業者に対して産業ガス・医療ガスを供給しているのは、原告の子会社である日本エア・リキード社であって、原告自体が、 我が国において事業者に対して産業ガス・医療ガスを供給しているとは認められない。また、日本エア・リキード社は、平成10年に商号が「日本エア・リキード株式会社」となっ ド社であって、原告自体が、 我が国において事業者に対して産業ガス・医療ガスを供給しているとは認められない。また、日本エア・リキード社は、平成10年に商号が「日本エア・リキード株式会社」となったが、それ以前は、昭和5年(1930年)の設立以来、「帝國酸素株式会社」、「帝国圧縮瓦斯株式会社」、「帝国酸素株式会社」、「テイサン株式会社」という商号を用いており、これらの従前の商号は、当 該商号の会社が原告の子会社であることや、外国の会社の子会社であることすら推知させないものであった。日本エア・リキード社は、平成5年8月頃から「AIRLIQUIDE」の文字が入った先代ロゴマークの使用を開始した後も、商号が「テイサン株式会社」である間は、先代ロゴマークの右下に小ぶりの字で「TEISAN」という文字を入れて使用していた(甲61、62)。現 ロゴマークを用いた日本エア・リキード社の広告が、日本経済新聞(甲34、35)、日経産業新聞(甲31~33)、雑誌「週刊エコノミスト」(甲69、70)に掲載されたことが認められるが、これらの広告には、日本エア・リキード社の親会社がフランス法人の原告であることは示されておらず、現ロゴマーク又は引用商標がフランス法人である原告の業務に係る商品又は役務 を表示するものであることも示されていなかった。そして、日本エア・リキード社がフランス法人である原告の子会社であることについて、これが広告に記載されるなどして広く知らしめられた事実は認められない。これらのことを考慮すると、日本エア・リキード社がフランス法人である原告の子会社であることは、広く認識されているとは認められない。 そうすると、我が国において産業ガス・医療ガスの供給を受ける事業者を 引用商標の需要者と解するとした場合、 ス法人である原告の子会社であることは、広く認識されているとは認められない。 そうすると、我が国において産業ガス・医療ガスの供給を受ける事業者を 引用商標の需要者と解するとした場合、その中では、一定の範囲で、引用商標が日本エア・リキード社の商標として認識されていることは認められるが、フランス法人である原告の商標として広く認識されているとは認められない。 また、本件商標の需要者は、一般消費者のうち喫煙者及びたばこに関心のある者と解されるところ、産業ガス・医療ガスの供給を受ける事業者は、そ れに応じた設備等を有する者に限られることに鑑みれば、本件商標の需要者の大半は、産業ガス・医療ガスの分野の知識をそれほど有しないと推認され、本件商標の需要者の間では、引用商標が日本エア・リキード社の商標として認識されているとは認められず、まして、引用商標がフランス法人である原告の商標として広く認識されているとは認められない。 原告は、引用商標「AirLiquide」が原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると主張するが、これまで述べたところによれば、この点に関する原告の主張は、採用することができない。 ⑶ 商品の類似性について 商品が類似のものであるかどうかは、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用する場合には、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると認められる関係があるか否かによって判断するのが相当である(最高裁昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日第三小法廷 判決・民集15巻6号1730頁)。 前記⑴の認定事実によれば、引用商標が使用されている商品は、産業ガス及び医 が相当である(最高裁昭和33年(オ)第1104号同36年6月27日第三小法廷 判決・民集15巻6号1730頁)。 前記⑴の認定事実によれば、引用商標が使用されている商品は、産業ガス及び医療ガスである。原告が商標登録又は国際登録を受けている商標であって「AirLiquide」又は「AIRLIQUIDE」の文字が構成に含まれるもの(別紙1「原告商標目録」記載1ないし7の各商標)は、 その指定商品及び指定役務として、産業ガス及び医療ガス以外の多様な種類 の商品及び役務が指定されているが(甲10、12、14、16~22)、これは、日本エア・リキード社の製造、販売する産業ガスの製造過程等において用いられている商品及びこの産業ガスが使用されている役務を指定商品及び指定役務として登録したものであって(弁論の全趣旨(令和6年2月22日付け原告準備書面(第1回)17頁))、日本エア・リキード社が、上記各 商標の指定商品とされた多様な種類の商品の販売や多様な役務の提供を行っているとは認められず、産業ガス及び医療ガス以外について引用商標が使用されていると認めることもできない。 他方、本件商標の指定商品は、前記第2の1⑴のとおり、第34類の「喫煙用薬草、喫煙用ライター、喫煙用具、喫煙パイプ用吸収紙、電子たばこ、 水パイプ、電子たばこ用リキッド、喫煙者用の経口吸入器、たばこ、喫煙パイプ、代用たばこを含む紙巻きたばこ(医療用のものを除く。)、シガーライター用ガス容器、シガリロ」である。これらの本件商標の指定商品と、引用商標が使用されている商品である産業ガス及び医療ガスとは、それらの性質、目的、用途、使用方法、使用者、製造者、販売者、取引態様等が大きく異な るものと認められ、これらが通常同一営業主により製造販売されている ている商品である産業ガス及び医療ガスとは、それらの性質、目的、用途、使用方法、使用者、製造者、販売者、取引態様等が大きく異な るものと認められ、これらが通常同一営業主により製造販売されているとの事情は存在せず、その他、これらの商品に同一又は類似の商標を使用する場合に、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあると解すべき根拠となる事情は認められない。 別紙1「原告商標目録」記載5及び6の商標の指定商品には、第5類の「医 療用又は治療用の喫煙用剤(単独で又はたばこと混ぜて販売されるもの)、医療用又は治療用のたばこの代用品」が含まれているが(甲17~20)、原告又は日本エア・リキード社がこれらの商品を我が国で製造販売しているとは認められず、その他、原告又は日本エア・リキード社が、本件商標の指定商品である「喫煙用薬草、喫煙用ライター、喫煙用具、喫煙パイプ用吸収 紙、電子たばこ、水パイプ、電子たばこ用リキッド、喫煙者用の経口吸入器、 たばこ、喫煙パイプ、代用たばこを含む紙巻きたばこ(医療用のものを除く。)、シガーライター用ガス容器、シガリロ」を製造販売しているとも認められない。 したがって、引用商標が使用されている商品と、本件商標の指定商品との間には、これらの商品に同一又は類似の商標を使用する場合に、同一営業主 の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められないから、引用商標が使用されている商品と本件商標の指定商品は、類似しているとは認められない。 ⑷ 原告の主張に対する判断ア原告は、前記第3の1〔原告の主張〕⑴のとおり、原告の商標及び社名 である「AirLiquide」は日本社会において相当の周知性を得ていると主張する。 しかし、前記⑵のとおり、引用商標が原告の業 、前記第3の1〔原告の主張〕⑴のとおり、原告の商標及び社名 である「AirLiquide」は日本社会において相当の周知性を得ていると主張する。 しかし、前記⑵のとおり、引用商標が原告の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認めることはできず、この点は原告の主張を検討しても左右されない。 原告の上記主張は採用することができない。 イ原告は、前記第3の1〔原告の主張〕⑵及び⑶のとおり、一般の需要者を基準とすると、本件商標の指定商品にガス関連商品が含まれていることからすれば、本件商標の指定商品に「Airliquid」が商標として使用された場合には、それらの商品は原告又は原告と関連ある企業による 商品であるかの如く、その出所について誤認、混同を生じるおそれが大きいと主張する。 しかし、本件商標の指定商品にシガーライター用ガス容器が含まれていること、指定商品に含まれる喫煙用ライターにガスが使用されていることを考慮しても、これらの本件商標の指定商品は、喫煙に用いるものであり、 その性質、目的、用途、使用方法、使用者、製造者、販売者、取引態様等 に照らすと、これらの商品が産業ガス・医療ガスの供給者と通常同一営業主により製造又は販売されていると認識されるとは認められず、引用商標が使用されている商品と、本件商標の指定商品との間には、これらの商品に同一又は類似の商標を使用する場合に、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるとは認められない。 したがって、原告の上記主張は採用することができない。 ウ原告は、前記第3の1〔原告の主張〕⑷のとおり、本件商標と引用商標が類似すると主張するが、前記⑵及び⑶によれば、本件商標と引用商標が類似していると認められ の上記主張は採用することができない。 ウ原告は、前記第3の1〔原告の主張〕⑷のとおり、本件商標と引用商標が類似すると主張するが、前記⑵及び⑶によれば、本件商標と引用商標が類似していると認められるとしても、本件商標が商標法4条1項10号に該当すると認めることはできない。 ⑸ 取消事由1に関する結論以上によれば、本件商標が商標法4条1項10号に該当するとは認められないとの本件審決の判断に誤りはなく、取消事由1には理由がない。 2 取消事由2(商標法4条1項15号該当性に関する判断の誤り)について⑴ 商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生 ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、当該指定商品又は指定役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該指定商品又は指定役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の 業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。そして、上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は 目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性 その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12 その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。 以下、この観点から検討する。 ⑵ 本件商標と引用商標の類似性の程度ア本件商標は、「Airliquid」の文字を標準文字で表してなる商標であり、引用商標は「AirLiquide」の文字からなる商標である。本件商標と引用商標の外観を対比すると、本件商標は9文字、引用商標は10文字であって、文字数が異なるものの、いずれも欧文字である ことが容易に認識でき、引用商標の末尾の「e」が本件商標には存在しないが、「Air」の文字、同文字の後の空白及び「iquid」の文字は共通している。また、空白の後の文字が、本件商標では「l」、引用商標では「L」であるが、「L」が「l」の大文字であることも容易に理解することができる。そうすると、本件商標と引用商標は、外観において類似してい る。 イ本件商標は、「Air」と「liquid」との間に空白があることから、「Air」と「liquid」を組み合わせたものであることを容易に理解することができる。「Air」は空気を意味する英単語であり、我が国においてなじみがある語であって、「エア」又は「エアー」と称呼される。「l iquid」は液体を意味する英単語であり(甲58の1・2)、「Air」ほどではないとしても、我が国において広く認識されている語であるといえ、「リキッド」と称呼される。したがって、本件商標は「エアリキッド」又は「エアーリキッド」との称呼が生じ、「空気と液体」との観念を生じる。 引用商標は、「Air」と「Liqu ている語であるといえ、「リキッド」と称呼される。したがって、本件商標は「エアリキッド」又は「エアーリキッド」との称呼が生じ、「空気と液体」との観念を生じる。 引用商標は、「Air」と「Liquide」との間に空白があることか ら、「Air」と「Liquide」を組み合わせたものであることを容易 に理解することができる。「Air」は、上記のとおり、空気を意味する英単語として我が国においてなじみのある語である。他方、「Liquide」は、「liquid」に相当するフランス語の単語であり(弁論の全趣旨)、それ自体は我が国においてなじみのある語であるとはいえないが、末尾の「e」以外は「liquid」と同一の文字により構成されていることか らすれば、称呼については「liquid」と同一又は類似のものであると理解され、「リキッド」又は「リキッデ」との称呼が生じるといえ、観念においても、「liquid」と同じく「液体」の意味を有する語であると理解されるといえる。 ウ以上によれば、本件商標と引用商標は、外観において類似し、称呼及び 観念についても、同一又は類似の称呼及び観念を生じるといえるから、全体として類似していると認められる。 ⑶ 引用商標の周知著名性及び独創性引用商標の「AirLiquide」は「Air」と「Liquide」を組み合わせたものであり、一種の造語であって、一定の独創性を有すると いえる。 他方、引用商標は、原告の子会社である日本エア・リキード社による産業ガス及び医療ガスの供給に使用される商標としては、産業ガス及び医療ガスの供給を受ける事業者の間で一定の認識がされているとしても、本件商標の指定商品の需要者である、一般消費者のうち喫煙者及びたばこに関心のある 者が引用商標について上 しては、産業ガス及び医療ガスの供給を受ける事業者の間で一定の認識がされているとしても、本件商標の指定商品の需要者である、一般消費者のうち喫煙者及びたばこに関心のある 者が引用商標について上記認識を有しているとは認められない(前記1⑵)。 また、引用商標が、フランス法人である原告の商標であることについては、産業ガス・医療ガスの供給を受ける事業者を含め、我が国の中で周知性・著名性があるとは認められない(前記1⑵)。 ⑷ 本件商標の指定商品と引用商標に係る商品又は役務との間の性質、用途又 は目的における関連性の程度 本件商標の指定商品は前記第2の1⑴のとおりであるが、これと引用商標が使用されている産業ガス・医療ガスとの間には、通常同一営業主により製造販売されているとの事情が存在しないことは前記1⑶のとおりであり、これらの商品の間の性質及び用途における関連性は極めて小さい。 ⑸ 商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情 本件商標の指定商品はたばこに関連する商品であって、取引者はたばこ及びその関連用品の取引に従事する者であり、需要者は一般消費者のうち喫煙者及びたばこに関心のある者である。これに対し、引用商標が用いられている商品に係る取引者及び需要者は、産業ガス・医療ガスの取引に従事する者及びこれらのガスの需要者であり、取引者及び需要者の範囲は一致しない。 ⑹ 上記⑵ないし⑸の事情を総合すると、本件商標が引用商標に類似していることは認められるものの、その余の事情を含め総合考慮すると、本件商標をその指定商品に使用したときに、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において、当該指定商品が原告の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるとは認められず、広義の混同を生ずるおそれがあるとも認められない。 商品に使用したときに、本件商標の指定商品の取引者及び需要者において、当該指定商品が原告の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるとは認められず、広義の混同を生ずるおそれがあるとも認められない。 原告は、前記第3の2〔原告の主張〕のとおり、前記⑴の基準に即して検討すれば混同を生ずるおそれがある旨主張するが、上記説示に照らし、採用することができない。 ⑺ 取消事由2に関する結論以上によれば、本件商標が商標法4条1項15号に該当するとは認められ ないとの本件審決の判断に誤りはなく、取消事由2には理由がない。 3 取消事由3(商標法4条1項8号該当性に関する判断の誤り)について⑴ パリ商事裁判所による原告の商業登記簿(乙24)は、原告の名称を「L’AirLiquide, société anonymepourl’Étudeetl’ExpoloitationdesprocédésGeorgesClaude」と記載しており、この名称が原告の正式名称であると認め られる。 そうすると、「AirLiquide」は、原告の名称ではないが、原告の名称の略称であると認められる。 ⑵ 人(法人を含む。)の名称等の略称が商標法4条1項8号にいう「著名な略称」に該当するか否かは、その略称が本人を指し示すものとして一般に受け入れられているか否かを基準として判断されるべきものである(最高裁平成 16年(行ヒ)第343号同17年7月22日第二小法廷判決・集民217号595頁)。 これを本件についてみると、前記1⑵のとおり、我が国において産業ガス・医療ガスの販売を行っているのは、原告の子会社である日本エア・リキード社であって、原告自体ではない。そして、日本エア・リキード社が原告の子 会社であることが のとおり、我が国において産業ガス・医療ガスの販売を行っているのは、原告の子会社である日本エア・リキード社であって、原告自体ではない。そして、日本エア・リキード社が原告の子 会社であることが広く一般に認識されているとは認められないから、産業ガス・医療ガスの需要者が、日本エア・リキード社が引用商標を使用していることを一定の範囲で認識しているとしても、これによって、引用商標がフランス法人である原告の名称の略称であることが一般に認識されていると認められるものではない。他に、引用商標がフランス法人である原告を指し示す ものとして、我が国において一般に受け入れられていると認めるに足りる証拠はない。 原告は、前記第3の3〔原告の主張〕⑵のとおり、引用商標が原告の名称の略称として著名であると主張する。しかし、原告が世界的に事業を展開しており、原告の製造販売する産業ガスが広い分野において使用されていると しても、上記のような我が国における事情を考慮すると、原告の主張は採用することができない。 ⑶ 上記⑴及び⑵によれば、「AirLiquide」が原告の名称の著名な略称であるとは認められないから、その余の点について判断するまでもなく、本件商標が商標法4条1項8号に該当するとは認められない。 ⑷ 取消事由3に関する結論 以上によれば、本件商標が商標法4条1項8号に該当するとは認められないとの本件審決の判断に誤りはなく、取消事由3には理由がない。 4 取消事由4(商標法4条1項7号該当性に関する判断の誤り)について⑴ 商標法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」には、商標の構成自体が公序良俗を害するおそれがあるもののほか、 「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信 法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」には、商標の構成自体が公序良俗を害するおそれがあるもののほか、 「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」という商標法の目的(同法1条)に照らし、当該商標の登録出願の経緯において、公正な商標秩序に反し、著しく社会的相当性を欠く出願行為に係る商標も含まれると解される。 本件商標は、その構成自体が公序良俗を害するおそれがあるとは認められない。 本件において、被告が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、原告が引用商標を産業ガス・医療ガスに使用していると認識していたと認めるに足りる証拠はなく、出願の経緯に、公正な商標秩序に反し、著しく社会 的相当性を欠くことがあったとも認められない。また、本件商標の文字に引用商標の文字と共通する部分があることをもって、被告による本件商標の登録出願が、公正な商標秩序に反し、著しく社会的相当性を欠くと解されることはない。そして、他に、本件商標の登録出願の経緯において、公正な商標秩序に反し、著しく社会的相当性を欠く出願行為であると解すべき事情は認 められない。 したがって、本件商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標であるとは認められない。 ⑵ 取消事由4に関する結論以上によれば、本件商標が商標法4条1項7号に該当するとは認められな いとの本件審決の判断に誤りはなく、取消事由4には理由がない。 5 結論以上のとおり、取消事由1ないし4は、いずれも理由がなく、本件審決に、これを取り消すべき違法はない。 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 5 結論以上のとおり、取消事由1ないし4は、いずれも理由がなく、本件審決に、これを取り消すべき違法はない。 よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官中平健 裁判官今井弘晃 裁判官水野正則 (別紙2-1の【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】、別紙2-2の【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】、別紙2-3の【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】、別紙3審決書(写し)省略) (別紙1)原告商標目録 1 原告商標1(甲9、10)⑴ 登録番号 商標登録第3182674号⑵ 登録日平成8年7月31日⑶ 商標の構成 ⑷ 商品及び役務の区分第1類指定商品化学品、植物成長調整剤類、肥料、写真材料 2 原告商標2(甲13、14)⑴ 登録番号 商標登録第3236867号⑵ 登録日平成8年12月25日⑶ 商標の構成 ⑷ 商品及び役務の区分第9類指定商品理化学機械器具、測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、救命器具、電子応用機械器具及びその部品、教育用映写フィルム、教育用ビデオディスク及びビデオテープ、消火器 理化学機械器具、測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、救命器具、電子応用機械器具及びその部品、教育用映写フィルム、教育用ビデオディスク及びビデオテープ、消火器 3 原告商標3(甲15、16)⑴ 登録番号商標登録第3269291号⑵ 登録日平成9年3月12日 ⑶ 商標の構成 ⑷ 商品及び役務の区分第39類指定役務鉄道による輸送、車両による輸送、ガスの供給、コンテナの貸与 4 原告商標4(甲11、12)⑴ 登録番号商標登録第3275230号⑵ 登録日平成9年4月4日 ⑶ 商標の構成 ⑷ 商品及び役務の区分第6類指定商品鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建造物組立てセット、金属製金具、液体貯蔵槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製 ふた」を除く)、金属製荷役用パレット、金属製管継ぎ手、金網、ワイヤロープ 5 原告商標5(甲17、18)⑴ 国際登録番号 1380581⑵ 国際登録日平成29年(2017年)3月31日⑶ 登録日(国内)令和1年(2019年)12月13日 ⑶ 商標の構成 ⑷ 商品及び役務の区分指定商品又は指定役務別紙2-1の【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】欄記載の とおり 6 原告商標6(甲19、20)⑴ 国際登録番号1381529⑵ 国際登録日平成29年(2017年)3月31日 ⑶ 商標の構成 ⑷ 商品及び役務の区分指定商品又は指定役務別紙2-2の【商品及び役 国際登録番号1381529⑵ 国際登録日平成29年(2017年)3月31日 ⑶ 商標の構成 ⑷ 商品及び役務の区分指定商品又は指定役務別紙2-2の【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】欄記載の とおり 7 原告商標7(甲21、22)⑴ 国際登録番号1381529 ⑵ 国際登録日平成31年(2019年)4月1日⑶ 商標の構成 ⑷ 商品及び役務の区分指定商品又は指定役務別紙2-3の【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】欄記載のとおり以上

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