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昭和28(オ)1182 貸金請求

裁判所

昭和28年12月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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287 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、上告人は昭和二八年六月七日第一審判決の正本の送達を受け同月二〇日控訴を提起したから、控訴期間経過後の不適法な控訴であるとして却下した原判決は失当であるというのであるが、記録添附の郵便送達報告書及び同年一二月二日付福岡郵便局長の回答書によれば、右送達の日は同年六月四日であることが明らかであるから、原判決には所論のような違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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