【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人上山武の上告趣意第一点は刑の廃止があつたと主張するが所論石油
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人上山武の上告趣意第一点は刑の廃止があつたと主張するが所論石油製品配給規則は、昭和二七年三月三一日法律二三号国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律附則三項により、同年七月一日以降廃止されたことは所論のとおりであるが同四項においては「前項の規定により臨時物資需給調整法がなおその効力を有する間にした行為に対する罰則の適用については、同法は同項に規定する日後もなおその効力を有する」と定めている。それ故、刑の廃止があつたという所論は採るを得ない。その余の論点は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張である。 弁護人森雄二郎の上告趣意は、違憲をいうがその実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張である。それ故、前記各論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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