昭和27(う)924 業務上横領詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月25日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護

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判決文本文1,003 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人本間大吉の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。 第二点(理由不備の主張)についてしかし原判決は判示第一の事実を以て併合罪としたものではなく、右は一罪として認定処断したものであることはその判文理由に徴し明らかである。そして原判決の確定した判示第一の事実をその挙示する証拠と対照して見れば、被告人は昭和二七年四月頃判示A株式会社に雇われパンの配達並びにその代金の集金等の業務に従事していたものであるが、自己の靴購入代金の支払及び無免許で自動車を運転し交通事故を惹起したことに因る被害者に対する賠償金の支払に窮した結果、前記会社のため集金したパン代金を以て右支払に充てようと考え同年七月一〇日から同年八月八日までの間取引先であるB外九名から集金し業務上保管していた同会社の所有にかかるパン代金の内からその頃六回に亘り合計金一万四千三百九十五円を勝手に着服し<要旨第一>て横領したというのであつて、右の被害者は同一人であり、且つ、犯罪の態様を同じくし単一犯意の発現に基</要旨第一>く一連の行動であり、包括して一個の犯罪と認められるから、原判決がこれを一罪と認定処断したのは相当で<要旨第二>あるし、なお右のような場合は必ずしも各個の行為毎にその日時、場所、金額等を判示するの要はなく、犯行</要旨第二>の始期と終期、回数、被害金額の合計額等を判示するを以て足るものと解すべきであるから、従つて原判決には所論のような違法はない。論旨は理由がない。 第一点 (量刑不当の主張)について記録を精査して諸般の情状を検討し、被告 額の合計額等を判示するを以て足るものと解すべきであるから、従つて原判決には所論のような違法はない。論旨は理由がない。 第一点 (量刑不当の主張)について記録を精査して諸般の情状を検討し、被告人には原判決に示すような累犯加重の原因となるべき窃盗前科の存すること等を考慮するときは所論の事情を斟酌しても原審の科刑は不当に重過ぎるものとは認められない。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三九六条刑法第二一条刑事訴訟法第一八一条第一項に各従い主文のとおり判決する。 (裁判長判事伏見正保判事尾坂貞治判事小竹正)

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