【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人神戸章の上告趣意 第一点について。 原審が所論の如く被告人が執行猶予の判決を受け、該判決が昭和二三年六月五日
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人神戸章の上告趣意第一点について。 原審が所論の如く被告人が執行猶予の判決を受け、該判決が昭和二三年六月五日に確定したことを判文に記載したのは被告人の判示第一の犯行につき刑法四五条、四七条、一〇条を適用して刑の量定をするとともに、これと判示第二の犯行とが併合罪の関係にないことを明示する必要上当然為すべきことをしたのであつて、前の確定判決に判示された犯行につき再び審理裁判したのでもなく右確定判決の効力を動かすこともないから憲法三九条に違反するものではない。(昭和二四年(れ)第一二六〇号事件同二四年一二月二一日言渡大法廷判決参照)又人種、信条、社会的身分又は門地により差別をするのではないから憲法一四条に違反するものでもない、なお刑法の定むる処に従い諸般の事情を考慮して刑の言渡をすることが憲法一三条に違反するものでないこともいう迄もない。(昭和二二年(れ)第二〇一号事件同二三年三月二四日言渡大法廷判決参照)それ故原判決が右憲法各条違反なりとする論旨は理由がない。 同第二点について。 本件は旧刑訴の適用される事件である。旧刑訴の下において裁判所が勾留継続の必要ありと認めて保釈の申請を却下したことは違法ではなくまた原判決の違法を来たすべき事由でもない。それ故、論旨を採るを得ない。 よつて、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。 検察官竹原精太郎関与- 1 -昭和二五年三月一五日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹 所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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