昭和25(あ)2187 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。          理    由  被告人Bの弁護人石川浅の上告趣意は、量刑の非難に帰し、被告人Aの

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判決文本文348 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人石川浅の上告趣意は、量刑の非難に帰し、被告人Aの弁護人佐藤六郎の上告趣意は、違憲をいう点もあるが(憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判とは、その内容が当事者の側から見て不公平と思われるものをいうものでないこと当裁判所累次の判例である。)、その実質は、単なる量刑の非難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aに対し)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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