【DRY-RUN】主 文 本件訴訟は、昭和五六年七月二八日上告人が死亡したことにより終了し た。 理 由 本訴は、養親である上告人が養子である被上告人らに対し離縁を請求する訴訟
主 文 本件訴訟は、昭和五六年七月二八日上告人が死亡したことにより終了し た。 理 由 本訴は、養親である上告人が養子である被上告人らに対し離縁を請求する訴訟で あるが、職権をもつて調査するに、記録によれば、上告人は、本訴が当審係属後の 昭和五六年七月二八日死亡するに至つたことが明らかであるところ、本件離縁請求 権は請求権者の一身に専属する権利であつて相続の対象となりえないものと解する のが相当であり、かつ、請求権者死亡の場合における訴訟承継に関する特別の規定 も存しないこと等にかんがみると、本訴は、上告人の死亡と同時に終了したものと いわなければならない。 よつて、これを明確にするため、その旨の宣言をすることとし、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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