【DRY-RUN】主 文 本件訴訟は、昭和五六年七月二八日上告人が死亡したことにより終了し た。 理 由 本訴は、養親である上告人が養子である被上告人らに対し離縁を請求する訴訟
主文 本件訴訟は、昭和五六年七月二八日上告人が死亡したことにより終了した。 理由 本訴は、養親である上告人が養子である被上告人らに対し離縁を請求する訴訟であるが、職権をもつて調査するに、記録によれば、上告人は、本訴が当審係属後の昭和五六年七月二八日死亡するに至つたことが明らかであるところ、本件離縁請求権は請求権者の一身に専属する権利であつて相続の対象となりえないものと解するのが相当であり、かつ、請求権者死亡の場合における訴訟承継に関する特別の規定も存しないこと等にかんがみると、本訴は、上告人の死亡と同時に終了したものといわなければならない。 よつて、これを明確にするため、その旨の宣言をすることとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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