平成22(行ウ)665等 外務員登録取消処分取消等請求事件(第1事件,第2事件),追加的併合事件(第3事件,第4事件)

裁判年月日・裁判所
平成25年2月19日 東京地方裁判所 その他
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判決文本文65,107 文字)

平成25年2月19日判決言渡平成22年(行ウ)第665号外務員登録取消処分取消等請求事件(第1事件)平成22年(行ウ)第679号外務員登録取消処分取消等請求事件(第2事件)平成23年(行ウ)第472号追加的併合事件(第3事件)平成23年(行ウ)第476号追加的併合事件(第4事件) 主文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 第1事件請求被告が平成22年4月13日付けでa証券会社に対してした金融商品取引法64条の5第1項の規定に基づく原告bの外務員登録取消処分を取り消す。 2 第2事件請求被告が平成22年4月13日付けでa証券会社に対してした金融商品取引法64条の5第1項の規定に基づく原告cの外務員登録取消処分を取り消す。 3 第3事件請求(1) 原告bが被告の「協会員の従業員に関する規則」(平成22年5月18日に改正される前のもの)12条1項の規定に基づく不都合行為者でないことを確認する。 (2) 被告は,原告bに対し,2200万円及びこれに対する平成23年8月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 第4事件請求(1) 原告cが被告の「協会員の従業員に関する規則」(平成22年5月18日に改正される前のもの)12条1項の規定に基づく不都合行為者でないことを確認する。 (2) 被告は,原告cに対し,2200万円及びこれに対する平成23年8月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要被告は,内閣総理大臣から外務員の登録に関する事務の委任を受けた認可金融商品取引業協会であるところ,被告の協会員であり金融商品取引業者であったa証券会社(a。以下「a社」という。 第2 事案の概要被告は,内閣総理大臣から外務員の登録に関する事務の委任を受けた認可金融商品取引業協会であるところ,被告の協会員であり金融商品取引業者であったa証券会社(a。以下「a社」という。)のd支店に勤務し外務員登録を受けていた原告らにおいて,同支店の顧客であった株式会社e(以下「e社」という。)が行った転換社債型新株予約権付社債の発行とスワップ契約を組み合わせた取引について,e社が金融商品取引法(以下「金商法」という。)に基づく法定開示書類を提出するに当たり,e社の財務評価や株価等に影響を及ぼす情報であるところの上記スワップ契約に係る情報を開示しないようe社に対して働きかけたことが「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」に該当するなどとして,a社に対し,金商法64条の5第1項2号に基づき,原告らの外務員登録を取り消す旨の各処分をするとともに,被告の内部規則である「協会員の従業員に関する規則」(平成22年5月18日に改正される前のもの。 以下同じ。)12条1項に基づき,原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をした。 本件は,原告らが,原告らは上記スワップ契約に係る情報を開示しないよう働きかけてはいないことなどからすれば,上記各外務員登録取消処分は違法であり,原告らは不都合行為者にも当たらないと主張して,上記各外務員登録取消処分の取消しを求める(行政事件訴訟である抗告訴訟)とともに,原告らが不都合行為者でないことの確認を求め(民事訴訟としての確認訴訟),また,被告が原告らを不都合行為者と取り扱う旨の決定をしたことが違法であると主張して,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である2200万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 て,不法行為に基づき,損害賠償金の一部である2200万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年8月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。  1 関係法令の定め本件に関係する法令の定めのうち主たるものは,別紙1「関係法令の定め」記載のとおりである(同別紙中の略称は本文においても同様に用いる。)。 2 争いのない事実等(証拠等により容易に認められる事実は,末尾に証拠等を掲記した。)(1) 当事者等ア a社は,香港法に基づき設立された外国会社であり,金商法29条に規定する登録を受けた金融商品取引業者であった(弁論の全趣旨)。 なお,a社は,平成23年5月1日をもって,a証券株式会社(以下「a証券」という。)に対し,日本における全ての営業を譲り渡した(弁論の全趣旨)。 イ原告bは,平成18年7月にa社d支店に入社し,平成20年6月当時,資本市場ソリューション統括本部長兼資本市場ソリューション部共同部長の職にあった(甲20,乙16)。 原告cは,平成18年6月にa社d支店に入社し,平成20年6月当時,資本市場ソリューション部共同部長の職にあった(甲20,乙15)。 ウ被告は,金商法67条1項に規定する認可金融商品取引業協会であり,同法64条の7に基づき,内閣総理大臣から,被告に所属する金融商品取引業者の外務員の登録に係る事務の委任を受けている。 a社は被告の協会員であり,原告らは,金商法64条1項に基づき被告に備えられた外務員登録原簿にa社の外務員として登録されていた。 (2) 被告の内部規則の定め本件に関係する被告の内部規則の定めは,別紙2「被告の内部規則の定め」記載のとおりである(甲25,乙2,3。なお,同別紙中の略称は本文においても同様に用いる。)。 (2) 被告の内部規則の定め本件に関係する被告の内部規則の定めは,別紙2「被告の内部規則の定め」記載のとおりである(甲25,乙2,3。なお,同別紙中の略称は本文においても同様に用いる。)。 (3) e社が行った転換社債型新株予約権付社債の発行等ア e社は,a社d支店の資本市場ソリューション部(以下,単に「資本市場ソリューション部」という。)の原告らによる提案を受け入れて,平成20年6月から同年7月にかけて,fグループのフランス本社であるg社(以下「g本社」という。)との間で,2010年満期転換社債型新株予約権付社債(以下「本件転換社債」という。)の発行とスワップ契約(以下「本件スワップ契約」という。)を組み合わせた取引(以下「本件取引」という。)を行った。 本件転換社債は「有価証券」(金商法2条1項5号,同条2項)に該当し,e社による本件転換社債の発行は「有価証券の募集」(同条3項2号)に該当するところ,原告らは,a社d支店の外務員として,「有価証券の募集の取扱い」(同法64条1項1号イ,同法2条8項9号)を行ったものである(乙7,弁論の全趣旨)。 イ本件取引の概要は以下のとおりであるところ,これを図示したものが別紙3である(乙7,8,11,弁論の全趣旨)。 (ア) 本件転換社債の発行e社は,平成20年6月26日,g本社を割当先として300億円の本件転換社債を発行する旨の取締役会決議を行って,同年7月11日,本件転換社債を発行し,g本社から,本件転換社債の払込金として300億円(発行諸費用の概算額を差し引いた手取金は299億5000万円)を受領した(乙7,8,弁論の全趣旨)。 (イ) 本件スワップ契約e社とg本社は,平成20年6月26日及び同年7月8日に,以下の内容の本件スワップ契約を締結した(乙8) は299億5000万円)を受領した(乙7,8,弁論の全趣旨)。 (イ) 本件スワップ契約e社とg本社は,平成20年6月26日及び同年7月8日に,以下の内容の本件スワップ契約を締結した(乙8)。 本件スワップ契約の概要は,別紙4「本件スワップ契約の概要」記載のとおりであるが,本件スワップ契約は,①e社が,平成20年7月11日,g本社に対し,当初支払金として300億円を支払い,②g本社が,同年6月27日から平成22年7月7日までの間を計算期間として,e社に対し,e社株式の平均市場価格に応じて計算された金額を変動支払金として支払うことなどを内容とするものであった(乙8,弁論の全趣旨)。 なお,本件スワップ契約においては,別紙4「本件スワップ契約の概要」記載のとおり,「ヘッジ比率」が「12%~18%」などと定められていたが,本件取引では,g本社がe社株式の1日の取引株数に「ヘッジ比率」を乗じた株数のe社株式を証券市場で売却することが予定されていた(乙8,11,弁論の全趣旨)。 (ウ) 本件転換社債の発行と本件スワップ契約の関係本件転換社債の発行に併せて本件スワップ契約が締結されたことにより,本件転換社債の発行のみであれば,e社は,g本社からその対価としての払込金を受領して資金調達の目的が完遂されることになるが,本件スワップ契約が併せて締結されることによって,e社に支払われた払込金300億円全額が,一旦e社からg本社に当初支払金として支払われ,その後aからe社に対して,e社株式の取引株数や平均市場価格等に応じた支払金が順次支払われることになるため,e社にとっては300億円の資金調達という目的は直ちには達成できないことになり,加えて,本件スワップ契約に基づいてg本社からe社に順次支払われる支払金は,e社の株式の市場価格に れることになるため,e社にとっては300億円の資金調達という目的は直ちには達成できないことになり,加えて,本件スワップ契約に基づいてg本社からe社に順次支払われる支払金は,e社の株式の市場価格によって変動する不安定な額になり,その市場価格が一定額を下回って推移した場合には,上記変動支払金が支払われないリスクを内在するものとなった。そして,このような内容の本件スワップ契約が本件転換社債の発行に併せて締結されたことは,e社の財務評価や株価等に影響を生じさせるものであった。(乙7,8,弁論の全趣旨)(4) e社による臨時報告書の提出等ア e社は,平成20年6月26日,改正前金商法24条の5第4項に基づき,関東財務局長に対し,同日開催の取締役会において本件転換社債の発行を決議したこと,本件転換社債の発行による手取金の使途が「財務基盤の安定性確保に向けた短期借入金を始めとする債務の返済に使用する予定」であることを内容とする臨時報告書(以下「本件臨時報告書」という。)を提出するとともに,その旨のプレスリリースをしたが,本件臨時報告書及び上記プレスリリースには,本件転換社債の発行による払込金300億円全額が本件スワップ契約における当初支払金300億円に充てられることはもちろんのこと,本件スワップ契約の存在そのものについても何ら記載されていなかった(乙7,31)。 また,e社は,平成20年6月30日,改正前金商法24条1項に基づき,関東財務局長に対し,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの事業年度に係る有価証券報告書(以下「本件有価証券報告書」といい,本件臨時報告書と併せて「本件臨時報告書等」という。)を提出したが,同報告書には,「重要な後発事象」として,同年6月26日の取締役会において本件転換社債の発行を決議したこと 有価証券報告書」といい,本件臨時報告書と併せて「本件臨時報告書等」という。)を提出したが,同報告書には,「重要な後発事象」として,同年6月26日の取締役会において本件転換社債の発行を決議したこと,本件転換社債の資金の使途が「債務の返済」であることが記載されていたが,本件スワップ契約については何ら記載されていなかった(乙32)。 イ e社は,平成20年8月13日,関東財務局長に対し,本件転換社債の発行による手取金の使途について「割当先との間で締結するスワップ契約に基づく割当先への支払に一旦充当し,同スワップ契約に基づく受領金を財務基盤の安定性確保に向けた短期借入金を始めとする債務の返済に使用する予定」であると訂正する旨の訂正報告書を提出した(乙33)。 また,e社は,平成20年8月13日,本件スワップ契約を締結していたこと,当初のプレスリリースでは本件転換社債の発行により調達する手取金の最終の資金使途のみを開示したこと,株価が本件スワップ契約締結時の想定を超えて大幅に下落したことにより本件スワップ契約に基づくg本社からの支払額が当初の想定を大幅に下回ったこと,民事再生手続を行ったことが本件スワップ契約の終了原因に該当すること,その結果g本社からの支払を債務の返済に充当することができないことが確定し,本件スワップ契約に基づきe社に58億円の営業外損失が発生したことをプレスリリースした(乙8)。 ウ e社に対する課徴金納付命令(ア) 金融庁は,平成20年11月7日,e社による本件臨時報告書の提出は,改正前金商法172条の2第2項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」臨時報告書を提出した行為に該当すると認められるとの理由で,e社に対する150万円の課徴金納付命令を決定した(乙9,弁論の全趣旨)。 (イ) 金融庁は 規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」臨時報告書を提出した行為に該当すると認められるとの理由で,e社に対する150万円の課徴金納付命令を決定した(乙9,弁論の全趣旨)。 (イ) 金融庁は,平成20年11月28日,e社による本件有価証券報告書の提出は,改正前金商法172条の2第1項に規定する「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書を提出した行為に該当すると認められるとの理由で,e社に対する1081万円の課徴金納付命令(以下,上記(ア)の課徴金納付命令と併せて「本件課徴金納付命令」という。)を決定した(乙10,弁論の全趣旨)。 (5) a社d支店による外部検討委員会の設置等ア a社d支店は,平成20年9月16日,本件取引に関する情報開示の在り方について事実調査を行い,同支店の内部管理態勢や諸規範の遵守状況等に問題点があるかを調査し,それに基づいて再発防止に向けた提言をすることを目的として,社外の弁護士等で構成される外部検討委員会(以下「本件外部委員会」という。)を設置した(乙11,36)。 イ本件外部委員会は,本件取引の関係書類,電子メール記録及び電話録音記録等の確認や原告らを含む関係者からの事情聴取等の調査を実施し,平 成20年11月11日,調査結果報告書(以下「本件外部委員会報告書」という。)をa社d支店に提出したが,同報告書には,本件外部委員会の判断として,「e社はスワップ部分の開示の意思を明確に持っていた。」,「ところが,ad支店の資本市場ソリューション部のA氏(注:原告b),B氏(注:原告c),C氏(注:資本市場ソリューション部マーケティング部長)の3名は,・・・(略)・・・e社に対して,本件CB発行(注:本件転換社債発行)の事実のみを開示し,本件スワップ契約部分を開示しないように働きかけた。 :資本市場ソリューション部マーケティング部長)の3名は,・・・(略)・・・e社に対して,本件CB発行(注:本件転換社債発行)の事実のみを開示し,本件スワップ契約部分を開示しないように働きかけた。3名は,ad支店の顧問弁護士に対して『調達したものが・・スワップの支払いに充てるとの部分は開示しなくてもよいのではないか?』と問いかけ,これに沿う回答を得て,6月19日,e社に対して『スワップ部分は開示して欲しくない。弁護士も究極的な資金使途がわかればよいと言っている』と伝えた。その結果,e社は6月20日に至り,一転してスワップ契約部分を『非開示』とすることに方針転換した。」,「ad支店のA氏ら3名が,適切に情報開示をすることを考えていた発行体,顧客に対して,自分たちの利益をはかるために,非開示とするように働きかけた行為は,顧客に対して善管注意義務を負っている証券会社の担当者として,極めて不適切な行為であり,顧客への背信行為というべく,強く非難されてしかるべきものである。」,「顧客である発行体,e社の先には,その発行株式を取引している多数の一般投資家が存在している。 資本市場は直接金融の根幹をなし,国民経済上極めて重要な役割を果たすものであり,そこに集う一般投資家に適時適切な情報を開示することこそ,証券会社の基本的な責務であるところ(・・・(略)・・・),ad支店のA氏ら3名にはこうした一般投資家に対する配慮,関心はほとんど見受けられない。この点も証券会社の担当者として極めて不適切な姿勢であり,強く非難されるべきと考える。」と記載されていた(乙19,36)。 (6) a社d支店に対する業務改善命令等 ア a社d支店は,本件外部委員会報告書が提出された後,金融庁から金商法56条の2第1項に基づく報告徴取命令を受け,平成20年11月14 36)。 (6) a社d支店に対する業務改善命令等 ア a社d支店は,本件外部委員会報告書が提出された後,金融庁から金商法56条の2第1項に基づく報告徴取命令を受け,平成20年11月14日,金融庁に対し,本件外部委員会報告書を添付した報告書を提出した(弁論の全趣旨)。 イ金融庁は,平成20年11月28日,上記報告徴取命令の結果,別紙5「業務改善命令等の内容」記載第1の1のとおり,e社が本件転換社債の発行に係る法定開示書類を提出するに当たっては,本件転換社債発行による調達額の全額を直ちに債務の返済に充当することができるわけではないことを投資家が自ら推察し,投資判断をすることができる程度まで,本件スワップ契約の内容を引用して記載すべきであり,a社d支店は,e社に対し,そうした適切な情報開示を行うよう助言を行うべき立場にあったが,資本市場ソリューション部の営業担当者はグループ全体としての利益確保を優先させ,e社に対し,本件スワップ契約に関する情報を開示しないよう要請し,その際,本件転換社債の引受審査担当者も同じ資本市場ソリューション部に在籍していたこと等により,当該営業担当者への内部牽制は全く機能しなかったことが不適切な業務運営に当たり,このような「不適切な業務運営を看過するなど,経営管理態勢・内部管理態勢に重大な欠陥があると認められる状況」があったとして,a社d支店に対し,金商法51条に基づき,同別紙記載第1の2の内容の業務改善命令(以下「本件業務改善命令」という。)をした(乙13の2)。 ウ金融庁は,平成21年10月23日,別紙5「業務改善命令等の内容」記載第2の1のとおり,a社d支店が提出した上記報告書の記載内容に不足及び事実に反する記載があること,同支店は,調査・検証が不十分なまま当該報告書を作成して提出したこと 紙5「業務改善命令等の内容」記載第2の1のとおり,a社d支店が提出した上記報告書の記載内容に不足及び事実に反する記載があること,同支店は,調査・検証が不十分なまま当該報告書を作成して提出したこと,また,本件業務改善命令において,「法人関係情報に基づいて,自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当すると認定された取引のうちには,「当該スワップ契約の履行過程の一部として,機械的に当該顧客の発行する株式の取引を行った」ものとは認められない取引が認められたことは,金商法56条の2に基づく金融庁長官の報告徴取命令に違反したものと認められるなどとして,同法51条及び52条第1項第6号に基づき,a社d支店に対し,同別紙記載第2の2の内容の業務停止命令及び業務改善命令(以下,併せて「本件業務停止命令」という。)をした(甲15)。 (7) 被告によるa社に対する過怠金の賦課等a社は,平成20年12月11日,被告に対し,本件業務改善命令を受けた旨の報告書を提出した(乙13の1)。 被告は,平成21年10月20日,本件取引に関するa社の一連の行為が全体として「取引の信義則に反する行為」に該当すると認定し,a社に対し,被告の定款28条1項4号に基づき,過怠金の賦課1億円及び会員権の停止6か月の処分を行った(乙14)。 (8) a社による原告らの解雇等ア a社は,平成20年12月18日付けで,原告らに対し,原告らが本件取引に関与する過程で従業員として不適切な行為を行っていたことを理由に,原告らを懲戒解雇し,退職一時金等を支払わない旨の意思表示をした(甲12,13)。 イ原告らは,a社を相手方として労働審判の申立てを行い,東京地方裁判所は,平成21年4月2日,a社がした上記懲戒解雇の意思表示 雇し,退職一時金等を支払わない旨の意思表示をした(甲12,13)。 イ原告らは,a社を相手方として労働審判の申立てを行い,東京地方裁判所は,平成21年4月2日,a社がした上記懲戒解雇の意思表示を撤回して,原告らが同日をもって会社都合により合意退職したことを相互に確認し,a社が原告らに対して解決金及び退職一時金等を支払うことなどを内容とする労働審判をした(甲14)。 上記労働審判は,a社が異議を申し立てたことにより訴訟に移行したが,原告らとa社は,平成22年3月31日,a社が上記懲戒解雇の意思表示を撤回して原告らが同日付けで会社都合により合意退職すること,a社が上記懲戒解雇から同年5月までの給与の60パーセントに相当する額の解決金及び退職一時金等を支払うことなどを内容とする裁判外の和解をし,原告らは上記訴訟を取り下げた(乙25,26,35)。 (9) 被告によるa社に対する外務員登録取消処分等ア a社は,従業員規則9条1項に基づき,被告に対し,原告cに関する事故連絡書を平成20年12月17日に,原告bに関する事故連絡書を平成21年1月21日にそれぞれ提出した(乙15,16)。 原告cに関する事故連絡書には,「本件取引において,cは6月19日,当該スワップ契約を開示しないようe社に働きかけた」と記載され,原告bに関する事故連絡書には,「本件取引において,当社資本市場ソリューション部長であるcが6月19日,当該スワップ契約を開示しないようe社に働きかけた。その過程において,bは資本市場ソリューション統括本部長としての適切な監督を怠ったのみならず,非開示とする取扱いを望む旨をcに伝え,e社への働きかけの一つの要因を作った」と記載されていた(乙15,16)。 イ a社は,従業員規則10条1項に基づき,平成22年3月10日 を怠ったのみならず,非開示とする取扱いを望む旨をcに伝え,e社への働きかけの一つの要因を作った」と記載されていた(乙15,16)。 イ a社は,従業員規則10条1項に基づき,平成22年3月10日,被告に対し,原告らに関する各事故顛末報告書を提出した(乙17の1,18の1)。 上記各事故顛末報告書には,別紙6「事故顛末報告書の内容」記載のとおり,事故の内容及び原告らの動機等が記載されていたが,事故の内容として,原告らが平成20年6月19日に本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけたと記載され,原告らの動機として,本件スワップ契約を開示することについては,g本社が証券市場でのe社株の売却を円滑に進めることが阻害され,また,e社株式の株価下落を招き,g本社の収益も減少するというデメリットがあったと記載されていた(乙17の1,18の1)。 ウ被告は,平成22年3月11日,a社に対し,金商法64条の5第2項に基づき,聴聞の期日及び場所等とともに,原告らが本件スワップ契約を開示しないよう顧客に対して要請したことが不利益処分の原因となる事実に該当し,金商法64条の5第1項に基づき原告らの外務員の登録取消し等を命じる処分が予定されていることなどを記載した聴聞通知書を送付した(乙20)。 a社は,聴聞の期日への出頭に代えて,平成22年3月24日付けで,被告に対し,不利益処分の原因となる事実と同社の理解の間に相違がなく,不利益処分についても特に意見はないとする陳述書を提出した(乙21,22)。 エ被告は,平成22年4月13日,a社に対し,原告らが,「平成20年6月,顧客に提案した貴社グループ会社との間で行う転換社債型新株予約権付社債の売買及びスワップ契約について,当該顧客が当該取引に関して法定開示書類を提出するにあ ,a社に対し,原告らが,「平成20年6月,顧客に提案した貴社グループ会社との間で行う転換社債型新株予約権付社債の売買及びスワップ契約について,当該顧客が当該取引に関して法定開示書類を提出するにあたって,当該スワップ契約の内容について記載すべきであり,当該顧客に対し,そのような適切な情報開示を行うよう助言すべき立場にあったにも関らず,貴社グループ全体としての利益確保を優先させ,当該顧客に対し,当該スワップ契約に関する情報を開示しないよう要請した」行為が,「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)と認められ,また,「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)と認められるとの理由で,金商法64条の5第1項2号に基づき,原告らの外務員登録を取り消す旨の各処分(以下,併せて「本件登録取消処分」という。)をし,また,従業員規則12条1項に基づき,原告らを不都合行為者として取り扱う旨の各決定(以下,併せて「本件不都合行為者決定」という。)をした。  3 争点(本案前の争点)(1) 本件登録取消処分の取消しの訴え(以下「本件取消しの訴え」という。)に関する原告適格の有無。 (本案の争点)(2) 本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定の実体上の適法性及び有効性。具体的には,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけたか否か,並びに原告らが同働きかけを行ったことが「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当するか否か。 (3) 本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定の手続上の適法性及び有効性。具体的には,本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定 著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当するか否か。 (3) 本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定の手続上の適法性及び有効性。具体的には,本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定をするに当たり,原告らに対する聴聞の手続及び弁明の手続が必要であったか否か。 (4) 原告らの損害賠償請求権の有無。具体的には,被告が本件不都合行為者決定をしたことが原告らに対する不法行為に該当するか否か,及び被告の不法行為により原告らが被った損害は幾らか。 4 争点に関する当事者の主張(1) 争点(1)(本件取消しの訴えに関する原告適格の有無)について(原告らの主張)以下のとおり,原告らには,本件登録取消処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益」(行政事件訴訟法9条1項)があるから,本件取消しの訴えは適法である。 ア本件登録取消処分は金商法64条の2第1項2号所定の登録拒否事由となり,原告らは,同処分日から5年間外務員として稼働することができなくなるものであるから,同処分の実質的な相手方は原告らである。 イまた,原告らは,本件登録取消処分の直接の相手方ではないとしても,同処分により,権利利益上最も重大な影響を受ける者であり,法令の規定の文言,趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質(行政事件訴訟法9条2項)に照らして,同処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する。 (被告の主張)以下のとおり,原告らには,本件登録取消処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益」(行政事件訴訟法9条1項)がないから,本件取消しの訴えは不適法である。 ア外務員の登録取消処分について規定した金商法64条の5は,同法第3章「金融商品取引業者等」の中の第7節「外務員」に含まれているところ,同法第7節の規 いから,本件取消しの訴えは不適法である。 ア外務員の登録取消処分について規定した金商法64条の5は,同法第3章「金融商品取引業者等」の中の第7節「外務員」に含まれているところ,同法第7節の規定は,全て金融商品取引業者又は登録金融機関(以下「金融商品取引業者等」という。)を対象としており,同条も被処分者を金融商品取引業者等としていることは明らかである。 すなわち,外務員登録原簿に当該外務員の氏名・生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を申請する者は金融商品取引業者等であり(金商法64条1項),登録の拒否の際の審問(同法64条の2第2項)の対象者や登録事務についての審査請求(同法64条の9)の主体についても明確に金融商品取引業者等とされている。このように金商法第3章第7節の規定から明らかなように,外務員の登録申請及びその後の手続に外務員の関与は一切予定されていない。 イまた,金融商品取引業者等がその役員又は使用人に外務員の職務を行わせるためには,金融商品取引業者等において,当該役員又は使用人について外務員登録を受ける必要がある(金商法64条2項)が,外務員登録は,当該金融商品取引業者等が,投資者保護のため外務員の職務の適切性を確保しつつ,金融商品取引業者等としての諸活動を行うためにするものであって,外務員個人のためにされるものではない。 外務員は全て金融商品取引業者等の役員又は使用人であることが前提となっており(金商法64条1項柱書),外務員登録の申請主体も金融商品取引業者等である。そのため,金融商品取引業者等の役員又は使用人以外の者は外務員登録を受けることはできず,金融商品取引業者等の役員又は使用人であっても,金融商品取引業者等が申請しない限り外務員登録を受けることはできない。 そうすると,外務員登録制度は, 用人以外の者は外務員登録を受けることはできず,金融商品取引業者等の役員又は使用人であっても,金融商品取引業者等が申請しない限り外務員登録を受けることはできない。 そうすると,外務員登録制度は,外務員の登録申請者である金融商品取引業者等がその役員又は使用人に外務員の職務を行わせるためのものであって,外務員個人が外務員登録によって受ける利益を保護するものではない。外務員登録による利益は,金融商品取引業者等が有する利益であって,個人の氏名等が外務員登録原簿に登録されることにより,当該個人が外務員の職務を行うことができるという面があるとしても,それは,当該個人が所属する金融商品取引業者等が当該個人について外務員登録を取得したことによる反射的利益にすぎない。 ウしたがって,金商法の規定の文言に加え,外務員登録制度の趣旨及び目的,外務員登録によってもたらされる利益の内容及び性質を考慮したとしても,原告らに本件登録取消処分の取消しを求める「法律上の利益」は認められない。 (2) 争点(2)(本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定の実体上の適法性及び有効性)について(被告の主張)ア外務員登録取消事由及び不都合行為者取扱事由の有無について(ア) 外務員登録取消事由及び不都合行為者取扱事由についてa 外務員登録取消事由(金商法64条の5第1項2号)について金商法64条の5第1項2号は,外務員に対する監督上の処分を行う事由として,「法令に違反したとき」と併記して,「その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき」と規定しており,同号所定の「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」とは,金商法や内閣府令に規定される義務違反以外の,外務員の職務に関して著しく不適当な行為を包括的に指すものというべきであ とき」と規定しており,同号所定の「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」とは,金商法や内閣府令に規定される義務違反以外の,外務員の職務に関して著しく不適当な行為を包括的に指すものというべきである。 したがって,金商法64条の5第1項2号は,法令違反の確証はなくとも一般に法令違反に近い行為を行ったときや,不正又は著しく不当な行為をした場合においてその情状が特に重いときには,具体的な明文上の義務違反がなくとも,外務員登録取消処分を行うことを予定しているものである。 b 不都合行為者取扱事由(従業員規則12条1項)について従業員規則9条1項は,「従業員として遵守すべき法令等に違反する行為」を不都合行為者の取扱いの前提となる「事故」に該当することとしている。従業員規則9条1項が「法令」ではなく「法令等」と規定する趣旨は,同規則の目的が「金融商品取引業の公共性及びその社会的使命の重要性にかんがみ,協会員の従業員について,その服務基準等を定めるとともに,従業員に対する協会員の監督責任を明らかにし,もって投資者の保護に資すること」(同規則1条)であることを考慮して,明確な法令違反ではないが,金商法の趣旨や外務員の職責にかんがみて不正又は著しく不当な行為をも事故として取り扱うことにある。 したがって,広く「法令等」に違反する行為が,「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当し,不都合行為者決定の理由となるものというべきである。 (イ) 原告らが行った行為についてa 原告らは,a社d支店の外務員として本件取引を取り扱うに当たり,e社が本件転換社債の発行に係る法定開示書類を提出する際,本件スワップ契約を開示する意向を有していたe社に対し,本件スワップ契約を開示しないよう働きかけたものである。 を取り扱うに当たり,e社が本件転換社債の発行に係る法定開示書類を提出する際,本件スワップ契約を開示する意向を有していたe社に対し,本件スワップ契約を開示しないよう働きかけたものである。 そして,原告らが上記働きかけを行ったことについては,金融庁によるe社に対する本件課徴金納付命令やa社d支店に対する本件業務改善命令,公正中立な本件外部委員会が電子メール記録や電話録音記録等の調査に基づき作成した本件外部委員会報告書,a社が提出した事故顛末報告書等の関係資料から明らかである。 b 原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた経緯は,以下のとおりである。 (a) e社が行った本件取引においては,本件転換社債の発行により一旦調達した手取金のうち幾らを変動支払により実質的に得ることができるのか,その時期がいつになるのかが不確定であり,これに伴い,手取金の使途の実現可能性も実現時期も不確定であった。そのため,e社としては,本件取引の本件スワップ契約部分も開示する意向を有していた。 ところが,原告らは,e社が本件スワップ契約を開示する意向であることを知り,a社d支店の顧問弁護士(以下「d支店顧問弁護士」という。)に問い合わせて,同弁護士から本件スワップ契約部分の開示の要否はe社が決めることであるとの指摘を受けていたにもかかわらず,同弁護士から,本件スワップ契約の詳細な記載を避ける方向でのコメントを引き出した。 (b) その上で,原告cにおいて,e社に対し,「私どもの意見としてはスワップに関しては出来れば公表して欲しくない」という意向を電話で伝え,また,「当該スワップ取引の詳細まで開示する例を伺っておりません。経済的に資金使途を示せば足りるとのスタンスでここの開示の程度を簡略化できないでしょうか。少 ない」という意向を電話で伝え,また,「当該スワップ取引の詳細まで開示する例を伺っておりません。経済的に資金使途を示せば足りるとのスタンスでここの開示の程度を簡略化できないでしょうか。少なくとも簡潔な記載からはじめ,取引所様に早めにご連絡し,コメントがあった場合には,その都度詳細化を図っていくという方法を希望いたします」との内容の電子メールを送信し,本件スワップ契約を開示しないよう働きかけた。 (c) このような経過により,当初は本件スワップ契約を開示する意向を示していたe社は,最終的に本件臨時報告書等及びプレスリリースにおいて,本件スワップ契約を開示しないこととし,その結果,金商法に違反したものとして本件課徴金納付命令を受けることとなった。 (ウ) 原告らの行為の「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)該当性についてae社は,本来,本件転換社債の発行により調達する手取金の使途の実現時期及び実現可能性について,投資家が自ら推察し,投資判断をすることができる程度まで,本件スワップ契約の内容を引用する等して,本件取引の内容を開示するべきであった。 しかし,e社が実際に行ったのは,投資家及び証券市場に対してe社の財務基盤の安定性確保を期待させる本件転換社債の発行のみを開示する一方,その期待を減退させ得る本件スワップ契約については開示しないことであった。 投資家及び証券市場は,本件スワップ契約の非開示により,本件スワップ契約の存在及びその内容を知らされることなく,本件転換社債の発行の事実のみに基づく誤った認識及び投資判断を基にe社株式を取引せざるを得ないことになる。このことが,e社株式の公正な取引及び価格形成並 契約の存在及びその内容を知らされることなく,本件転換社債の発行の事実のみに基づく誤った認識及び投資判断を基にe社株式を取引せざるを得ないことになる。このことが,e社株式の公正な取引及び価格形成並びに円滑な流通を阻害し,証券市場の根本を揺るがす重大な影響を及ぼすであろうことは,本件スワップ契約の開示について検討していた時点でも明らかであった。 b 原告らは,a社d支店の外務員として,e社から資金調達方法についての依頼を受けて本件取引の提案を行い,本件取引の実行からその情報開示に至るまで相談を受けていた。そのため,原告らは,e社がどのような情報開示を行うかを知り得る立場にあることはもちろん,その情報開示について言及すれば,重大な影響を与え得る立場にあった。 このような立場にある原告らとしては,e社に対し,e社の調達額の全額を直ちに債務の返済に充当することができるわけではないことを投資家が自ら推察することができる程度まで開示するよう働きかけるべきところ,むしろ本件スワップ契約を開示しないよう働きかけたものである。 c 証券市場の健全性を確保することによって国民経済の健全な発展や投資家の保護に資するといった金商法1条の目的からすれば,原告らによる本件スワップ契約の非開示の働きかけは,証券市場の根本を揺るがす重大な影響を引き起こすものであり,投資家及び証券市場を軽視し,証券市場全体に対する投資家の信頼を著しく失墜させるものである。また,e社は,本件スワップ契約を開示しないこととしたことにより,金融庁から本件課徴金納付命令を受けており,原告らの働きかけは,e社による本件臨時報告書等の虚偽記載を唆したとも評価し得る重大なものである。 d したがって,原告らの行為が「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1 原告らの働きかけは,e社による本件臨時報告書等の虚偽記載を唆したとも評価し得る重大なものである。 d したがって,原告らの行為が「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当することは明らかである。 イ本件登録取消処分の適法性及び本件不都合行為者決定の有効性について(ア) 外務員登録取消処分及び不都合行為者決定における被告の裁量についてa 金商法64条の5第1項2号は,監督上の処分を行う事由について,「外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたとき」という抽象的な文言で規定している。これは,外務員の職務が非常に高度な専門性を有するものであると同時に,証券市場や投資家に影響を与えるものであることから,その行為の妥当性を判断するに当たっても,高度な最新の専門的知見に基づく総合的判断と公益上の判断が必要となるため,あらかじめ具体的に規定することが困難であり,処分者の裁量に委ねるほかないためである。 また,外務員登録取消処分を含む外務員登録制度は,そもそも証券業界の自主規制として確立してきたものであり,証券取引法及び同法を引き継いだ金商法においても,被告の自主規制団体としての性質及び上記の外務員登録制度の性質から,外務員登録取消処分の権限は,内閣総理大臣から認可金融商品取引業協会である被告に委任されている(金商法64条の7)。 そうすると,外務員登録取消処分については,被告に広範な裁量が認められるというべきであって,判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等によりその判断が全く事実の基礎を欠くか,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等によりその判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明ら ,判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等によりその判断が全く事実の基礎を欠くか,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等によりその判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかである場合に限り,違法となるというべきである。 b また,不都合行為者制度は,法令に基づくものではなく,有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑ならしめ,金融商品取引業の健全な発展を図り,もって投資者の保護に資するという被告の設立目的を達成するために,協会員に対する自主規制上の措置として行われているものであるから,不都合行為者の取扱いの決定をどのような場合に行うかは,制度を定めた被告の広範な裁量に属するものである。 (イ) 本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定についてa 原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた行為は,「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当するものであって,その行為は,証券市場の根本を揺るがす重大な影響を引き起こすものであるとともに,投資家及び証券市場を軽視し,証券市場全体に対する投資家の信頼を著しく失墜させるものである。 そうすると,本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定について,判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等によりその判断が全く事実の基礎を欠くか,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等によりその判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるとは到底いえない。 b したがって,原告らが行った行為が「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)に該当するとしてされた本件登録取消処分は適法であり,また, かであるとは到底いえない。 b したがって,原告らが行った行為が「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)に該当するとしてされた本件登録取消処分は適法であり,また,原告らが行った行為が「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当するとしてされた本件不都合行為者決定は有効であるというべきである。 (原告らの主張)ア外務員登録取消事由及び不都合行為者取扱事由の有無について(ア) 外務員登録取消事由及び不都合行為者取扱事由についてa 外務員登録取消事由(金商法64条の5第1項2号)について金商法64条の5第1項各号は,外務員登録取消し等の事由について規定しているところ,1号は,外務員が欠格要件に該当することとなったとき又は欠格要件に該当していたことが判明していたときを上記事由として規定し,2号は,法令に違反したときその他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるときを上記事由として規定している。 外務員登録及び同取消制度は,登録の欠格要件を定めるとともに,法令違反の場合に不適格者を排除することができるようにする制度であり,また,外務員登録の取消しが金融商品取引業者等や外務員に重大な不利益を及ぼすことからすれば,「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」に該当するというためには,他の取消事由である欠格要件又は法令違反に準じ,不適格者であることが具体的かつ明確な事由をもって裏付けられなければならないというべきである。このことは,金商法の立法担当者が,「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」とは,法令違反の確証はなくとも,一般に法令違反に近い行為を行っている場合であると述べていることや,金商法の解説書において,「外務員の職務に関して著し が,「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」とは,法令違反の確証はなくとも,一般に法令違反に近い行為を行っている場合であると述べていることや,金商法の解説書において,「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」の意義について,被告の従業員規則に定める禁止行為などに違反するものが該当するとされていることからも裏付けられる。 したがって,金商法64条の5第1項2号に基づき外務員登録取消処分を行うためには,法令上の義務又はこれに準ずる程度の具体的かつ明確な義務の違反,具体的には,被告の従業員規則や外務員規則等に違反する行為がされたことが必要であるというべきである。 b 不都合行為者取扱事由(従業員規則12条1項)について従業員規則における不都合行為者制度においては,従業員が従業員規則7条3項各号に列挙された禁止行為,同8条各号に列挙された不適切行為,外務員規則5条に規定する行為,又は従業員として遵守すべき法令等に違反する行為を行ったことが前提となっており,これに加えて,当該行為が「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」に該当するときに,不都合行為者とされる。 そうすると,従業員規則12条1項に定める不都合行為者に該当するためには,法令等に違反する行為等を行ったことが前提となるところ,ここにいう法令等の違反とは,法令上の義務又はこれに準ずる程度の具体的かつ明確な義務の違反をいうものと解される。 したがって,不都合行為者決定を行うためには,従業員規則に列挙された禁止行為や不適切行為,法令上の義務又はこれに準ずる程度の具体的かつ明確な義務の違反が認められることが必要であるというべきである。 (イ) 原告らが行った行為についてa 原告らにおいて,e社が本件転換社債の発行に係る法定開示書類を提出するに当たり,本件スワ つ明確な義務の違反が認められることが必要であるというべきである。 (イ) 原告らが行った行為についてa 原告らにおいて,e社が本件転換社債の発行に係る法定開示書類を提出するに当たり,本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた事実は存在しない。 b 本件取引に関する経緯は以下のとおりである。 (a) 原告cは,本件取引を担当する立場で,e社の財務部長(以下「e社財務部長」という。)との間で,a社d支店とe社における社内の状況の情報交換を行っていたところ,e社財務部長から,本件転換社債の払込金の使途として,当初は本件スワップ契約の支払に充てた上で,徐々にe社に振り込まれるとプレスリリース案に記載することを検討しており,また,e社の一部の役員が,本件スワップ契約のタームシート(契約内容等を項目別にまとめた別紙4のような表のこと)をそのまま開示する必要があるとの意見を述べていると伝えられた。 そこで,原告らは,d支店顧問弁護士と電話会議を行ったところ,同弁護士からは,本件転換社債の払込金が最終的には何に向けて使われるかを記載すればよいとの意見が述べられた。そして,原告らは,d支店顧問弁護士に対し,本件スワップ契約のヘッジ比率等の詳細な条件をそのまま開示することを希望しない意向があることを伝えた上,e社から送付されたプレスリリース案を修正することを依頼した。 (b) その後,原告cは,e社財務部長に対し,a社d支店内には,本件スワップ契約,特にヘッジ比率等の詳細な条件をそのまま開示することを希望しない意向があることを伝えるとともに,本件スワップ契約の開示については,本件転換社債の払込金が最終的には何に使われるかを記載すればよいというd支店顧問弁護士の意見を伝えたが,本件スワップ契約を開示しないようe社に対 を伝えるとともに,本件スワップ契約の開示については,本件転換社債の払込金が最終的には何に使われるかを記載すればよいというd支店顧問弁護士の意見を伝えたが,本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた事実はない。 c 原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた事実がないことは,以下の各事情からも明らかである。 (a) 原告らが所属していた資本市場ソリューション部は,平成18年8月1日に設置された当初は案件が少ない状況であったが,平成20年になると取り扱う案件が増えるようになり,同年6月の時点では,1500万ユーロの年間予算のほぼ半分を達成しており,それ以降も年内に数件の案件が見込まれていて,年間予算を優に超える可能性が高かった。 このような資本市場ソリューション部の実績はg本社から評価され,原告bは,ストラテジック・エクイティー部門の東京責任者からアジア責任者に昇進するなどしていた。 したがって,原告らは,本件取引当時,本件取引をどうしても成立させて業績を上げなくてはならないというプレッシャーを受けている状況にはなかった。 (b) 本件取引については,本件取引実施後にヘッジ取引を行うa社d支店の株式・派生商品トレーディング部(以下「d支店トレーディング部」という。)から,本件スワップ契約,特にヘッジ比率等の詳細な条件の開示を希望しないという意向が示されていた。原告らは,d支店トレーディング部と調整をした上で,本件スワップ契約のヘッジ比率の下限を低い数字にするのであれば本件取引を成立させることは可能であると考え,ヘッジ比率を変更した内容で本件取引の承認を得るための手続の準備も行っており,本件スワップ契約自体を開示することはそれほど問題ではなかった。 そして,原告cは,e社財務部長との は可能であると考え,ヘッジ比率を変更した内容で本件取引の承認を得るための手続の準備も行っており,本件スワップ契約自体を開示することはそれほど問題ではなかった。 そして,原告cは,e社財務部長との情報交換において,a社d支店としては,ヘッジ比率等の詳細な条件を開示することを希望しておらず,仮にヘッジ比率を開示するのであれば,ヘッジ比率の下限を引き下げることを希望する旨伝えており,ヘッジ比率等の詳細な条件が重要であり,本件スワップ契約自体を開示することはそれほど問題ではないことはe社にも伝わっていた。 (c) 本件外部委員会報告書には,原告らとd支店顧問弁護士やe社財務部長の間の電話会話内容が記載されている。しかし,上記記載は,全体の会話の一部の抜粋や要約にすぎないし,a社d支店から営業の全部を譲り受けたa証券は,本件訴訟において原告らが申し立てた文書送付嘱託及び文書提出命令について,電話録音記録の送付及び提出を拒み,電話録音記録は全て残存していないと主張していることからすれば,上記記載が原告らの会話内容を正確に反訳し,その趣旨を正確に伝えているものであるかについては疑問がある。 (d) 本件取引を実行するに当たっては,a社d支店の各部門の責任者で構成される取引承認委員会が開催され,本件スワップ契約を開示する必要があるかについても議論された。上記取引承認委員会では,a社d支店の法務部長(以下「d支店法務部長」という。)及び同支店のコンプライアンス部長(以下「d支店コンプライアンス部長」という。)から,本件スワップ契約の開示は必要ないという意見が述べられて本件取引が承認されたが,本件外部委員会報告書では,原告らが独断専行で本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけたという事実誤認がされている。 また,金融庁が ないという意見が述べられて本件取引が承認されたが,本件外部委員会報告書では,原告らが独断専行で本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけたという事実誤認がされている。 また,金融庁が本件業務停止命令において認定したとおり,d支店トレーディング部は,本件取引に当たって,インサイダー取引を行っていたが,本件外部委員会報告書では,このような事実が看過されている。 そうすると,本件外部委員会報告書には上記のような重大な事実の誤認及び看過があったものというべきである。そして,本件外部委員会報告書は,本件スワップ契約の開示の要否の判断がa社d支店の幹部等の承認の下で行われたことや,d支店トレーディング部がインサイダー取引を行っていたことを隠ぺいするため,a社d支店の幹部によって利用され,原告らはいわゆるスケープゴートとされたものである。 (e) a社は,本件取引に関与する過程で不適切な行為を行ったとして原告らを懲戒解雇したが,東京地方裁判所が,懲戒事由に該当する事実がないことを前提とする労働審判をし,訴訟移行後も上記労働審判と同様の内容の和解を勧告したため,原告らとの間で,懲戒解雇を撤回する内容の裁判外の和解をした。このようにa社が原告らの懲戒解雇を撤回したことは,原告らが本件取引に関与する過程で不適切な行為を行ったものではないことを強く推認させるものである。 (ウ) 原告らの行為の「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)該当性についてa 本件取引当時,関係法令,金融庁のガイドライン又は従業員規則や外務員規則等の被告の内部規則において,外務員には,転換社債型新株予約権付社債の発行とスワップ契約を組み合わせ 1項)該当性についてa 本件取引当時,関係法令,金融庁のガイドライン又は従業員規則や外務員規則等の被告の内部規則において,外務員には,転換社債型新株予約権付社債の発行とスワップ契約を組み合わせた本件取引のような取引について,顧客に適切な情報開示を行うよう助言する義務はなかった。そうすると,原告らの行為が金商法64条の5第1項2号に規定する外務員登録取消事由又は従業員規則12条1項に規定する不都合行為者取扱事由に該当するというためには,少なくとも,原告らが,e社が本件転換社債の発行に係る法定開示書類を提出するに当たって,本件スワップ契約を開示しなければ投資家に誤解を生じさせないために必要である重要な事実の記載が欠けることを知りながら,本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた事実があったことが必要というべきである。 b 本件取引当時,d支店コンプライアンス部長及びd支店顧問弁護士は,本件スワップ契約の開示の必要がないという意見を述べていた。 そのため,原告らは,上記意見に基づき,本件スワップ契約が投資家にとって重要な事項であり,本件スワップ契約を開示しないことが投資家に誤解を生じさせるおそれがあるとは認識しておらず,本件転換社債の発行に係る法定開示書類において,本件スワップ契約を開示する必要があるとは考えていなかった。 そして,上記(イ)のとおり,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた事実も存在しない。 したがって,原告らの行為が金商法64条の5第1項2号に規定する外務員登録取消事由又は従業員規則12条1項に規定する不都合行為者取扱事由に該当するとは認められない。 イ本件登録取消処分の適法性及び本件不都合行為者決定の有効性について(ア) 原告らについては,外務員登録取消事由及 業員規則12条1項に規定する不都合行為者取扱事由に該当するとは認められない。 イ本件登録取消処分の適法性及び本件不都合行為者決定の有効性について(ア) 原告らについては,外務員登録取消事由及び不都合行為者取扱事由は存在しない。 仮に,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた事実が存在したとしても,原告が過去に被告による処分を受けたことがないことや,本件取引に関する事実経緯からすれば,本件登録取消処分は重きに失するものとして社会通念上妥当性を欠くものであるし,金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものともいえない。 (イ) したがって,本件登録取消処分は違法なものであり,また,本件不都合行為者決定は無効なものというべきである。 (3) 争点(3)(本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定の手続上の適法性及び有効性)について(原告らの主張)ア本件登録取消処分について外務員登録取消処分がされると,5年間にわたり外務員の登録が拒否され(金商法64条の2第1項2号),当該外務員に著しい不利益が生じるのであるから,登録取消しの対象となる外務員個人に対して聴聞の手続が行われなければならない。 それにもかかわらず,本件登録取消処分については,原告らに対する聴聞の手続がされていないから,手続上の違法があり,取り消されるべきものである。 イ本件不都合行為者決定について不都合行為者決定がされると,5年間にわたり被告の協会員に採用されることができず(従業員規則5条2項),当該従業員に著しい不利益が生じるのであるから,不都合行為者決定の対象となる従業員個人に対して弁明の手続が行われなければならない。 また,被告は,本件不都合行為者決定の約1か月後である平成22年5月18日に従業員規則を改正し,不都 であるから,不都合行為者決定の対象となる従業員個人に対して弁明の手続が行われなければならない。 また,被告は,本件不都合行為者決定の約1か月後である平成22年5月18日に従業員規則を改正し,不都合行為者決定の対象となる従業員個人に対する弁明の手続等を定めた規定(改正従業員規則13条,13条の2,不都合行為者取扱手続細則3条から5条まで,8条,10条)を設けており,従前の不都合行為者決定の手続が著しく適正を欠くものであったことを認めているから,従業員規則の上記改正を待ってから本件不都合行為者決定の手続を開始するか,あるいは上記改正以前であっても弁明の手続を行うべきであった。 それにもかかわらず,本件不都合行為者決定については,原告らに対する弁明の手続がされていないから,手続上の瑕疵があり,無効というべきである。 (被告の主張)ア本件登録取消処分について金商法上,外務員登録取消処分の被処分者が,外務員個人ではなく,金融商品取引業者等であることは明らかであり,聴聞の手続も金融商品取引業者等に対して行うものであって,外務員個人に対して行う必要はない。 したがって,被告が本件登録取消処分を行うに際し,原告らに対して聴聞の手続を行わなかったしても,何ら手続的瑕疵は存在しない。 イ本件不都合行為者決定について(ア) 不都合行為者制度は,法令に基づくものではなく,有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑ならしめ,金融商品取引業の健全な発展を図り,もって投資者の保護に資するという被告の設立目的を達成するために,協会員に対する自主規制上の措置として行われているものであるから,不都合行為者決定をどのような手続を経て行うかは,制度を定めた被告の広範な裁量に属するものである。 したがって,本件不都合行為者決定の時点では,弁明 措置として行われているものであるから,不都合行為者決定をどのような手続を経て行うかは,制度を定めた被告の広範な裁量に属するものである。 したがって,本件不都合行為者決定の時点では,弁明の手続が制度化されていなかった以上,弁明の手続を行わなかったことによって,同決定が無効となるものではない。 (イ) 被告が従業員規則を改正して弁明手続等の手続保障を充実させた趣旨は,従前の採用禁止期間を5年間とする不都合行為者制度を拡充し,新たに,採用禁止期間を無制限とする不都合行為者(一級不都合行為者)の区分を設けて処分を厳格化したことに伴い,より慎重な手続を行うことにある。 そして,本件不都合行為者決定時の不都合行為者制度では,採用禁止期間が無制限となることはなく,手続保障を充実させる合理的理由がないから,弁明の手続を行わなかったことによって,同決定が無効となるものではない。 (4) 争点(4)(原告らの損害賠償請求権の有無)について(原告らの主張)原告らは従業員規則12条1項に規定する不都合行為者取扱事由に該当する行為を行っておらず,また,原告らに対する弁明の手続が行われていないにもかかわらず,被告が原告らに対して本件不都合行為者決定をしたことは,原告らに対する不法行為に該当する。 そして,原告らは,被告の上記不法行為により,以下の各損害を被ったところ,その合計の一部である2200万円の支払を求める。 ア逸失利益a社d支店において,原告bは月額347万8417円,原告cは月額168万1284円の給与の支払を受けていたところ,原告らは,a社d支店を退職した平成22年4月1日以降,金融商品取引業者に採用されて少なくとも上記各金額の給与を得ることができたにもかかわらず,本件不都合行為者決定がされたことにより,金 原告らは,a社d支店を退職した平成22年4月1日以降,金融商品取引業者に採用されて少なくとも上記各金額の給与を得ることができたにもかかわらず,本件不都合行為者決定がされたことにより,金融商品取引業者に採用されることができない。 したがって,原告らは,本件不都合行為者決定がなければ得べかりし利益として,平成22年4月から本判決確定の日に至るまで,原告bは月額347万8417円,原告cは月額168万1284円の損害がそれぞれ生じている。 イ慰謝料原告らは,本件不都合行為者決定が撤回されない限り,金融商品取引業者に採用されることができないところ,これによる精神的苦痛に対する慰謝料は,それぞれ500万円を下らない。 ウ弁護士費用本件訴訟と因果関係のある弁護士費用は,上記各損害の合計額の10パーセントを下らない。 (被告の主張)原告らの主張は争う。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(本件取消しの訴えに関する原告適格の有無)について被告は,原告らには本件登録取消処分の取消しを求める原告適格がないと主張するので,以下検討する。 (1) 行政事件訴訟法9条は,取消訴訟の原告適格について規定しているところ,同条1項にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい,当該処分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者 としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を有するというべきである(最高裁平成17年12月7日大法廷判決・民集59巻10号2645頁参照)。 そして,行政事件訴訟法9条2項は,裁判所は,処分又は裁決の相手方以外の者について同条1項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たっては,当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとし,この場合において,当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては,当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし,当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては,当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする旨規定している。 (2) そこで,上記の見地に立って,原告らが本件登録取消処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に該当するといえるかについて検討する。 アまず,本件登録取消処分の名あて人が誰であるかについて検討するに,金商法64条の5第1項は,外務員登録取消処分を含む外務員に対する監督上の処分について,「内閣総理大臣は,登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その登録を取り消し,又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる」と規定しており,監督上の処分の名あて人が誰であるかを明確に規定してはいない。 しかし,金商 該当する場合においては,その登録を取り消し,又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる」と規定しており,監督上の処分の名あて人が誰であるかを明確に規定してはいない。 しかし,金商法は,金融商品取引業者等が外務員登録の申請をする旨規定し(同法64条3項),外務員に対する監督上の処分については,登録申請者,すなわち金融商品取引業者等に通知し(同法64条の5第3項),金融商品取引業者等は上記処分について審査請求をすることができる旨規定している(同法64条の9)。 そうすると,金商法64条の5第1項に規定する外務員に対する監督上の処分の名あて人は,当該外務員の所属する金融商品取引業者等であると解すべきである。 したがって,本件登録取消処分の名あて人は,登録の取消しの対象となる外務員である原告らではなく,原告らが所属していたa社であると認められる。 イ次に,本件登録取消処分の名あて人ではない原告らが,本件登録取消処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に該当するといえるかを検討する。 (ア) ここで,金商法64条1項は,金融商品取引業者等は当該業者等の役員又は使用人のうち当該業者のために一定の金融商品取引業務を行う者について外務員の登録を受けなければならない旨規定し,同法64条の2第1項は,一定の要件に該当する者の登録を拒否しなければならない旨規定し,同法64条の5第1項は,外務員登録欠格事由に該当することとなったときや金融商品取引業務に関し法令に違反したとき等には,外務員登録取消処分又は2年以内の外務員職務停止命令をすることができる旨規定している。そして,これらの規定に基づく外務員登録制度及び同取消制度は,金融商品取引業者等の役員又は使用人を監督官庁が正確に把握し,外務員として不適格な者を排 員職務停止命令をすることができる旨規定している。そして,これらの規定に基づく外務員登録制度及び同取消制度は,金融商品取引業者等の役員又は使用人を監督官庁が正確に把握し,外務員として不適格な者を排除することにより,金融商品取引業者等に対する信頼の確保と取引の公正を図り,もって投資者の保護に資することを目的とするものと解される。 そうすると,金商法に規定する外務員登録制度及び同取消制度の目的及び趣旨からすれば,これらの制度が外務員登録やその取消しの対象となる外務員個人の個別的利益を保護するものと直ちに解するのは困難である。 (イ) しかしながら,金商法は,登録を受けた金融商品取引業者でなければ金融商品取引業を行うことができず(同法29条,2条9項),金融商品取引業者等は登録を受けた外務員以外の者に外務員の職務を行わせてはならない旨規定している(同法64条2項)ところ,同法64条の2第1項2号は,同法64条の5第1項の規定により外務員登録を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者の外務員登録を拒否しなければならないと規定している。 このように金商法においては,同法64条の5第1項の規定により外務員登録を取り消された者が,取消しの日から5年間にわたって外務員の登録を受けることができず,その結果,外務員登録を取り消された者が5年間にわたって金融商品取引業者に雇用されるなどして金融商品取引業に一切従事することができないという不利益を受けることになることが予定されているものということができる。そして,外務員登録取消処分が違法にされた場合には,当該外務員は,5年もの長期間にわたって金融商品取引業に一切従事することができず,収入源が絶たれるなどして生活全般にわたる重大な不利益を受けるおそれがあるものというべきである。 こ れた場合には,当該外務員は,5年もの長期間にわたって金融商品取引業に一切従事することができず,収入源が絶たれるなどして生活全般にわたる重大な不利益を受けるおそれがあるものというべきである。 このように外務員登録取消処分によって生じる不利益の性質及び内容並びにその態様に照らせば,金商法64条の5第1項が,外務員登録取消処分によって外務員に生ずる不利益について,当該処分により一般的あるいは反射的に生じる事実上の不利益にすぎないものと扱っていると解するのは相当ではなく,当該処分を行うに当たっては外務員個人の不利益についても考慮すべきものとしていると解するべきである。そうすると,金商法は,外務員が違法に外務員登録を取り消されないという利益についても法律上保護しているものと解するのが相当である。 (ウ) 以上によれば,外務員登録取消処分の対象となる外務員は,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができるから,当該外務員は,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。 そして,本件においては,原告らは,本件登録取消処分により外務員登録を取り消される者であるから,本件取消しの訴えにおける原告適格を有するものというべきである。 2 争点(2)(本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定の実体上の適法性及び有効性)について(1) 被告は,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた行為が「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当する旨主張するので,ま して働きかけた行為が「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当する旨主張するので,まず,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた事実の有無について検討する。 ア前記争いのない事実等及び証拠(各段落末尾に掲記する。)によれば,以下の各事実が認められる。 (ア) e社は,平成20年6月12日(以下,平成20年の出来事については年を省略する。),原告bに対し,他の証券会社を通じて発行した転換社債型新株予約権付社債の発行金額が最大で500億円から270億円に減額され,7月及び8月頃の資金繰りに余裕がなくなる可能性があり,6月末までに一定の資金を調達したいので,急いで資金調達の提案をしてほしい旨依頼した。(甲20,乙36)原告らは,新株予約権付コミットメントラインによる資金調達の方法を提案するなどしたが,この方法が実現困難であったため,6月18日午後10時頃,e社に対し,本件転換社債の発行と本件スワップ契約を組み合わせた本件取引を提案し,e社もこれを了承した。(甲20)(イ) 原告らは,e社から本件取引を早く実行したいとの要望があったため,本件取引の実行に向けたキックオフミーティング(プロジェクトの開始時に行う会議)として,6月19日午前1時頃,e社の担当者,e社の顧問弁護士(以下「e社顧問弁護士」という。),d支店顧問弁護士が参加した電話会議を開催した。同電話会議においては,本件スワップ契約の開示の必要性についても検討され,d支店顧問弁護士から,記憶する限りではスワップ取引そのものを転換社債発行と同時に開示している事例はないと思う旨の発言があった。また,原告らも本件スワップ契約の開示の 示の必要性についても検討され,d支店顧問弁護士から,記憶する限りではスワップ取引そのものを転換社債発行と同時に開示している事例はないと思う旨の発言があった。また,原告らも本件スワップ契約の開示の必要性はないと考えていた。(甲20,乙36,原告c本人)その後,原告らの依頼を受けたd支店顧問弁護士は,「調達する資金の具体的な使途」の項目について「本件新株予約権付社債の発行による調達資金につきましては,主として財務基盤の安定性確保に向けた短期債務の返済に200億円を充当する予定です。また,開発用不動産の仕入資金として約100億円の投入を予定しております。」と記載され,本件スワップ契約を開示しない内容のプレスリリース案を作成し,6月19日午後2時30分頃,e社財務部長に対して上記プレスリリース案を電子メールで送信した。(甲5,20,乙36)(ウ) これに対し,e社は,e社顧問弁護士と相談するなどして,本件スワップ契約を開示せざるを得ないと考えており,e社財務部長は,6月19日午後10時頃の電話で,原告cに対し,本件転換社債の発行に係る払込金を単に債務の返済に充てると記載することはできず,一旦本件スワップ契約に基づく支払に充てた後に,順次e社に対して支払われると記載せざるを得ないと述べていた。また,e社は,6月19日午後10時13分頃,a社d支店に対し,プレスリリース案の修正案を電子メールで送信したが,上記修正案には,「調達する資金の具体的な使途」の項目について「本新株予約権付社債の発行により調達した資金につきましては,最終的には財務基盤の安定性確保に向けた短期債務の返済に充当する予定でありますが,本新株予約権付社債の引き受け先であるh(以下h)および当社との間に締結したISDA MasterAgreement 契約に 財務基盤の安定性確保に向けた短期債務の返済に充当する予定でありますが,本新株予約権付社債の引き受け先であるh(以下h)および当社との間に締結したISDA MasterAgreement 契約に基づき,一旦hへの『預け金(?)』とします。その後,hの本新株予約権付社債の権利行使に連動して,その3営業日後に当社宛に資金が再度振り込まれることになります。」などと記載されており,表現としては不正確ながらも,本件スワップ契約を開示する内容となっていた。(乙36)(エ) e社が本件スワップ契約を開示せざるを得ないと考えていたことを受け,原告bは,6月19日午後10時32分頃,d支店顧問弁護士との電話会議を行った。同電話会議において,原告bは,「実は資金使途については書いて欲しくないんですね」,「それに関しては開示の義務があるのか?」,「僕たちの希望としては入れないで欲しいんだけど」,「僕たちの理解ではスワップに関してはCB(注:本件転換社債)発行要項に関して開示義務はない」などと述べ,d支店顧問弁護士は「スワップという近似的な書き方ではなくて,究極的に何に使用するかという観点でご記載くださいとか」などと述べた。(乙36)そして,原告cは,6月19日午後11時21分頃,e社財務部長との間の電話で,e社財務部長から本件スワップ契約の開示の要否について尋ねられたのに対し,「あれから甲法律事務所弁護士先生(注:d支店顧問弁護士。本件外部委員会報告書(乙36)において仮名処理されている。)交えていろいろ話をしていたんですが,今甲法律事務所弁護士先生に見て貰っているんですが,私どもの意見としてはスワップに関しては出来れば公表して欲しくないな,というのもありまして,甲法律事務所弁護士先生と話して,彼が言っていたのは究極的に何に使うのか 士先生に見て貰っているんですが,私どもの意見としてはスワップに関しては出来れば公表して欲しくないな,というのもありまして,甲法律事務所弁護士先生と話して,彼が言っていたのは究極的に何に使うのかと,資金調達はスワップのアップフロントペイメント(注:本件スワップ契約に基づく払込金)を払うためにしているのか,という様なことは言っておりました。」と述べた。(乙36)その後,a社d支店は,e社に対し,6月20日午前0時18分頃,e社から送信された本件スワップ契約を開示する内容の上記プレスリリース案の「調達する資金の具体的な使途」の項目について,「本新株予約権付社債の発行による調達資金につきましては,その全額を財務基盤の安定性確保に向けた短期債務の返済に充当する予定であります。」と再修正し,本件スワップ契約を全く開示しない内容とするとともに,「当該スワップ取引の詳細まで開示する例を伺っておりません。経済的に資金使途を示せば足りるとのスタンスでここの開示の程度を簡略化できないでしょうか。少なくとも簡潔な記載からはじめ,取引所様に早めにご連絡し,コメントがあった場合には,その都度詳細化を図っていくという方法を希望いたします。」とのコメントを付して,再修正したプレスリリース案を電子メールで送信した。(乙36)(なお,上記で認定した原告らとd支店顧問弁護士及びe社財務部長との間の電話会話内容については,本件外部委員会報告書(乙36)に引用された電話会話内容に基づき認定したものであるところ,原告らは,本件外部委員会報告書に引用された電話会話内容が原告らの会話内容を正確に反訳し,その趣旨を正確に伝えているものであるかについては疑問がある旨主張する。しかし,本件外部委員会はa社と利害関係を有しない外部の弁護士等で構成されており,本件外部委員会報告 の会話内容を正確に反訳し,その趣旨を正確に伝えているものであるかについては疑問がある旨主張する。しかし,本件外部委員会はa社と利害関係を有しない外部の弁護士等で構成されており,本件外部委員会報告書に記載された電話会話内容は,a社d支店の内部監査部が電話録音記録を正確に反訳したものから本件外部委員会が引用したものであること(乙35),原告cは,電話での会話が録音されていたこと自体は認めており,本件外部委員会報告書に引用された電話会話内容について,その内容や趣旨に誤りがある点を具体的に指摘してはいないこと(甲20,原告c本人)からすれば,本件外部委員会報告書に引用された電話会話内容は正確なものと認めるのが相当である。)(オ) e社は,a社d支店からプレスリリース案の再修正案を受領した後,本件スワップ契約を開示しない方針に転換し,6月20日午前0時32分頃,e社顧問弁護士に対し,「『資金使途』の部分に関しては,aとも協議し,添付のような形式でシンプルにまとめたいと考えております。 (最終的には何に資金が充当されるかを重視)」と記載するとともに,「調達する資金の具体的な使途」の項目について,「本新株予約権付社債の発行により調達した資金につきましては,財務基盤の安定性確保に向けた短期債務の返済に順次充当する予定であります。」と記載したプレスリリース案を添付した電子メールを送信した。(甲3,乙36)そして,e社顧問弁護士は,6月20日午前1時42分頃,「CBで調達した資金の使途は,正確にはスワップの元本払込であり,そのように開示しないことは投資家・株主に誤解を与えるおそれがあると考えております。上記の通りではございますが,貴社においてはそのような開示はしないということですので,その前提のもとでより良い表現にすべく,添付のような とは投資家・株主に誤解を与えるおそれがあると考えております。上記の通りではございますが,貴社においてはそのような開示はしないということですので,その前提のもとでより良い表現にすべく,添付のような修正を加えました。ご確認ください。」と記載するとともに,「調達する資金の具体的な使途」の項目について,「本件取引により調達する資金につきましては,最終的には事業資金及び財務基盤の安定性確保に向けた短期債務の返済等に使用する予定であります。」と修正したプレスリリース案を添付した電子メールを送信した。(甲3,乙36)e社は,6月26日,「調達する資金の具体的な使途」の項目について,「本件取引により調達する資金につきましては,財務基盤の安定性確保に向けた短期借入金を始めとする債務の返済に使用する予定であります。」と記載したプレスリリースをするとともに,本件転換社債の発行による手取金の使途が「財務基盤の安定性確保に向けた短期借入金を始めとする債務の返済に使用する予定」であることを内容とする本件臨時報告書を提出した。(前記争いのない事実等(4)ア,乙7)イ以上の各事実によれば,①本件取引の実行に向けた原告らとe社との間での検討においては,本件スワップ契約を開示する必要があるか否かが当初から問題となっていたところ,原告ら及びd支店顧問弁護士は本件スワップ契約を開示する必要がないと考え,その旨をe社に対しても伝えていたが,e社は,同社の顧問弁護士と相談するなどして本件スワップ契約を開示せざるを得ないと考えており,d支店顧問弁護士が作成したプレスリリース案についても,本件スワップ契約を開示する内容に修正していたこと,②e社が本件スワップ契約を開示する意向を有していたことから,原告bは,d支店顧問弁護士に対し,本件スワップ契約を開示したく リリース案についても,本件スワップ契約を開示する内容に修正していたこと,②e社が本件スワップ契約を開示する意向を有していたことから,原告bは,d支店顧問弁護士に対し,本件スワップ契約を開示したくないという意向を伝え,同弁護士から,本件スワップ契約を開示するのではなく,本件転換社債の払込金を究極的に何に使用するのかという観点でプレスリリース案に記載するという意見を得たこと,③原告cは,原告bとd支店顧問弁護士との間の会話を踏まえて,6月19日の深夜,e社に対し,a社d支店としては本件スワップ契約はできれば公表してほしくないという意向を伝えた上で,d支店顧問弁護士から本件転換社債の払込金を究極的に何に使うのかを記載するという意見があったことを伝え,また,本件スワップ契約を開示する内容であったe社修正に係るプレスリリース案について,本件スワップ契約に全く触れずに,本件転換社債の払込金の使途を短期債務の返済とのみ記載する内容に再修正し,本件転換社債の払込金の経済的な資金使途を示せば足りるという考え方で開示を簡略化したいとのコメントを付した上で,e社に対してこれを送信したこと,④e社は,上記プレスリリース案の再修正案を受領した後に,本件スワップ契約を開示しない方針に転換し,e社顧問弁護士に対しても,a社d支店と協議した上で,最終的な資金の使途のみを示すことにした旨を伝え,その後,本件スワップ契約を開示しない内容の本件臨時報告書等の提出及びプレスリリースを行うに至ったことがそれぞれ認められる。 そして,このような事実経緯に照らせば,原告らは,本件取引を実行するに当たっては,本件スワップ契約が開示されることを避けたいという意向を有していたことから,本件スワップ契約を開示せざるを得ないと考えていたe社に対し,6月19日の深夜,本件ス は,本件取引を実行するに当たっては,本件スワップ契約が開示されることを避けたいという意向を有していたことから,本件スワップ契約を開示せざるを得ないと考えていたe社に対し,6月19日の深夜,本件スワップ契約を開示してほしくないというa社d支店の意向を伝えるとともに,本件転換社債の払込金を究極的に何に使うのかを記載するというd支店顧問弁護士の意見を伝え,同意見に沿って,本件スワップ契約を全く開示しない内容にプレスリリース案を修正して送信するなどすることによって,本件スワップ契約を開示しないよう働きかけたものであり,原告らの働きかけが一因となって,e社は本件スワップ契約を開示しない方針に転換するに至ったものと認めるのが相当である。 そうすると,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけたという事実が認められるというべきである。 ウ(ア) これに対し,原告らは,本件取引当時,資本市場ソリューション部は年間予算のほぼ半分を達成しており,その実績はg本社から評価されていたから,本件取引をどうしても成立させて業績を上げなくてはならないというプレッシャーを受けている状況にはなかった旨主張するところ,原告らの陳述書(甲20)の記載及び原告cの供述は上記主張に沿うものである。 しかしながら,原告らの陳述書の記載及び原告cの供述を裏付ける的確な証拠は存在せず,かえって,上記アで認定した各事実に加え,前記争いのない事実等(3)及び証拠(甲16,17,乙11,36,原告c本人)によれば,①g本社は,平成20年初め頃,a社d支店に対し,資本市場ソリューション部が設置当初に期待されたほどの実績を上げていないことについて苦言を呈しており,原告bは,同支店の人事評価書において予算達成及び顧客基盤の拡大の項目で厳しい評価がされ,同支 ,資本市場ソリューション部が設置当初に期待されたほどの実績を上げていないことについて苦言を呈しており,原告bは,同支店の人事評価書において予算達成及び顧客基盤の拡大の項目で厳しい評価がされ,同支店の副支店長から業務の改善を指示されていたこと,②原告らは,e社から資金調達提案の依頼を受けて本件取引の提案を行ったものであり,同社が急いで資金調達をする必要があったことからすれば,取引の条件さえ整えば,同社との間で取引が成立する可能性は高かったこと,③資本市場ソリューション部では,e社との間の本件取引に至るまで,東京証券取引所一部上場企業の転換社債発行を取り扱ったことはなかったこと,④原告らは,資本市場ソリューション部の中心となる役割を果たしていて,平成20年の時点で原告bは年間約8900万円,原告cは年間約7900万円の給与・賞与の支払を受けており,原告らの給与・賞与は業績と一定程度連動していたこと,⑤本件取引においては,g本社はe社株式を証券市場で売却した代金の約10パーセントを利益として取得することができ,実際に,本件取引によってfグループは,約11億8000万円の利益を得たことが認められ,これらの事実によれば,e社に対して本件取引を提案した当時,原告らとしては,東京証券取引所一部上場企業であったe社から資金調達提案の依頼を受け,同社との間の本件取引を成立させて,fグループに利益を得させることによって,資本市場ソリューション部の実績を上げ,ひいては自らの待遇を維持するなどしたいと考えていたものと推認するのが相当である。そして,後記(イ)のとおり,本件スワップ契約が開示されることは,本件取引を成立させる上での支障となるものであったことを考え合わせれば,原告らには本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかける動機が のとおり,本件スワップ契約が開示されることは,本件取引を成立させる上での支障となるものであったことを考え合わせれば,原告らには本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかける動機があったものと認められるから,原告らが上記働きかけをしたとしても何ら不自然ではないというべきである。 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 (イ) また,原告らは,d支店トレーディング部からはヘッジ比率等の詳細な条件の開示を希望しないという意向が示されていたが,本件スワップ契約自体を開示することはそれほど問題ではなく,そのことはe社に伝わっていた旨主張するところ,原告らの陳述書(甲20)の記載及び原告cの供述は上記主張に沿うものである。 しかしながら,上記アで認定した各事実に加え,証拠(乙36)によれば,①e社が作成したプレスリリースの修正案においては,本件転換社債の発行により調達した資金は,一旦預け金とし,その後,本件転換社債の権利行使に連動してe社に資金が振り込まれることになるなどと記載され,表現は不正確ながらも本件スワップ契約について開示することとする一方,本件スワップ契約におけるヘッジ比率については何ら記載されていなかったにもかかわらず,原告らは,上記修正案について,本件スワップ契約に関する記載を全て削除する再修正をしていること,②原告らは,d支店顧問弁護士及びe社財務部長との間で行った電話での会話において,本件スワップ契約を開示してほしくないとは述べているが,本件スワップ契約のヘッジ比率等の詳細な条件の開示だけは避けたいという趣旨の発言はしていないこと,③原告cは,本件スワップ契約が締結された後に,e社から本件スワップ契約を開示していないことに法的な問題がないのかを聞かれたため,d支店顧問弁護士と電話で会話 たいという趣旨の発言はしていないこと,③原告cは,本件スワップ契約が締結された後に,e社から本件スワップ契約を開示していないことに法的な問題がないのかを聞かれたため,d支店顧問弁護士と電話で会話をしているところ,その会話においても,本件スワップ契約は開示してほしくないなどと述べつつ,本件スワップ契約のヘッジ比率等の詳細な条件の開示だけは避けたいという趣旨の発言はしていないことがそれぞれ認められる。また,前記争いのない事実等(9)イ及び証拠(乙17の1,18の1,原告c本人)によれば,ヘッジ比率等の詳細な条件を明らかにしなくとも,本件スワップ契約自体を開示することによって,e社が実質的に300億円の資金調達をすることができていないことが開示され,e社株式の株価下落を招き,ひいてはe社の資金調達が困難となり,fグループの収益も減少するおそれがあったことが認められる。 これらの事実によれば,原告らとしては,e社との間で本件取引を成立させるためには,本件スワップ契約が開示されない方が都合がよいと考えていたものと推認されるから,ヘッジ比率等の詳細な条件さえ開示しなければ本件スワップ契約を開示することには問題がなく,そのことをe社に対しても伝えていたとは到底認められず,むしろ,本件スワップ契約自体を開示しないようe社に対して働きかけていたものと認めるのが相当である。 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 (ウ) さらに,原告らは,本件外部委員会報告書について,a社d支店の各部門の責任者で構成される取引承認委員会において,d支店法務部長及びd支店コンプライアンス部長から,本件スワップ契約の開示は必要ないという意見が述べられて本件取引が承認されたにもかかわらず,原告らが独断専行で本件スワップ契約を開示しないようe社 d支店法務部長及びd支店コンプライアンス部長から,本件スワップ契約の開示は必要ないという意見が述べられて本件取引が承認されたにもかかわらず,原告らが独断専行で本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけたという事実誤認をしているし,d支店トレーディング部が本件取引に当たってインサイダー取引を行っていたという本件業務停止命令で認定された事実を看過しており,本件外部委員会報告書は原告らをいわゆるスケープゴートとするために利用されたものである旨主張する。 しかしながら,本件取引に関する取引承認委員会において,本件スワップ契約の開示は必要ないという意見が述べられたことを示す証拠は,原告らの陳述書(甲20)の記載及び原告cの供述しか存在しないところ,a証券は,被告による照会に対し,上記委員会の議事録等に基づき,上記委員会においては,e社の倒産及び債務不履行リスクについての議論等が行われたが本件スワップ契約の開示の要否が議題となったことはなく,d支店法務部長及びd支店コンプライアンス部長から本件スワップ契約の開示は必要ないという意見が述べられたこともないと回答していること(乙35)からすれば,原告らの陳述書の記載及び原告cの供述を直ちに信用することはできない。そうすると,本件取引に関する取引承認委員会において,本件スワップ契約の開示は必要ないという意見が述べられたという事実自体が認められないから,上記の点について本件外部委員会報告書に事実誤認がある旨の原告らの主張は前提が欠けるものというほかない。 また,前記争いのない事実等(6)ウによれば,金融庁は,a社d支店が本件外部委員会報告書を添付して提出した報告書について,その記載内容に不足及び事実に反する記載があるなどとして,本件業務停止命令をしたものの,本件業務停止命令は )ウによれば,金融庁は,a社d支店が本件外部委員会報告書を添付して提出した報告書について,その記載内容に不足及び事実に反する記載があるなどとして,本件業務停止命令をしたものの,本件業務停止命令は,a社d支店が本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた旨の本件業務改善命令における認定を何ら変更するものではないことが認められる。そして,本件外部委員会はa社と利害関係を有しない外部の弁護士等で構成されていたこと(乙35)からすれば,本件外部委員会報告書が,a社d支店がインサイダー取引を行っていたことを隠ぺいするなどの目的で,原告に不利益な事実を殊更認定するなどしたものとも認め難い。 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 (エ) また,原告らは,a社が原告らの懲戒解雇を撤回したことは,原告らが本件取引に関与する過程で不適切な行為を行ったものではないことを強く推認させるものである旨主張する。 確かに,前記争いのない事実等(8)によれば,a社は,原告らが本件取引に関与する過程で従業員として不適切な行為を行っていたことを理由に,原告らを懲戒解雇する旨の意思表示をしたが,上記懲戒解雇の意思表示を撤回することなどを内容とする労働審判及びその後の訴訟手続を経て,裁判外の和解において,上記懲戒解雇の意思表示を撤回したことが認められる。 しかしながら,懲戒解雇が有効にされたというためには,懲戒解雇事由に該当する事実が存在するだけでなく,当該懲戒解雇が,当該懲戒解雇に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,社会通念上相当であると認められること(労働契約法15条参照)が必要であり,懲戒解雇に関する労働審判や訴訟においては,懲戒解雇事由が存在しても,懲戒解雇は重きに失するとして懲戒解雇が無効とされるこ 社会通念上相当であると認められること(労働契約法15条参照)が必要であり,懲戒解雇に関する労働審判や訴訟においては,懲戒解雇事由が存在しても,懲戒解雇は重きに失するとして懲戒解雇が無効とされることも少なくないことは当裁判所に顕著である。 そうすると,原告らに対する懲戒解雇の意思表示を撤回することなどを内容とする労働審判がされ,その後,裁判外の和解において,a社が上記意思表示を撤回したからといって,直ちに,労働審判委員会やa社が原告らに懲戒解雇事由に該当する事実が存在しなかったと判断したとはいえないことは明らかである。かえって,a証券は,被告による照会に対し,a社が原告らと裁判外の和解をしたことは,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた事実がないと認めたことが理由ではない旨回答していること(乙34,35)からすれば,a社が原告らに対する懲戒解雇の意思表示を撤回したことをもって,原告らが上記働きかけを行っていないと推認することは到底できないといわざるを得ない。 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 エ以上によれば,a社d支店の外務員として本件取引を取り扱うに当たって,原告らは,本件スワップ契約を開示せざるを得ないと考えていたe社に対し,本件スワップ契約を開示しないよう働きかけたものと認められる。 (2) 次に,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた行為が「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当するか否かについて検討する。 アまず,原告らの行為が「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」に該当 させるもの」(従業員規則12条1項)に該当するか否かについて検討する。 アまず,原告らの行為が「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」に該当するか否かを検討する前提として,e社が本件スワップ契約を開示しなかったことがどのような意味を有するかについて検討する。 前記争いのない事実等(4)アのとおり,e社は,本件転換社債の発行に当たって,改正前金商法24条の5第4項及び同法24条1項に基づき本件臨時報告書等を関東財務局長に対して提出したが,本件臨時報告書等には,手取金の使途として「財務基盤の安定性確保に向けた短期借入金を始めとする債務の返済に使用する予定」又は「資金の返済」とのみ記載され,本件転換社債の発行による払込金が本件スワップ契約における当初支払金に充てられることはもちろんのこと,本件スワップ契約の存在そのものについても何ら記載されていなかったものである。 しかし,前記争いのない事実等(3)イのとおり,本件取引においては,本件転換社債の発行に併せて本件スワップ契約が締結されたことにより,本件転換社債の発行による払込金がe社に対して直ちに全額支払われることはなく,e社が得られるのは本件スワップ契約に基づく変動支払金であり,その変動支払金もe社株式の市場価格によって変動し,その市場価格が一定額を下回って推移した場合には,変動支払金が支払われないリスクを内在するものとなった。そして,本件転換社債の発行によるe社が払込金全額の支払を直ちに受ける場合と,本件スワップ契約に基づく変動支払金の支払を受ける場合では,債務の返済という目的の達成時期に大きな相違が生じることはもとより,変動支払金の額の不安定さやそれが支払われないことになるリスクが内在するものとなったことはe社の財務 金の支払を受ける場合では,債務の返済という目的の達成時期に大きな相違が生じることはもとより,変動支払金の額の不安定さやそれが支払われないことになるリスクが内在するものとなったことはe社の財務評価や株価等に大きな影響を生じさせるものであるから,本件転換社債の発行に併せて締結された本件スワップ契約の存在及びその内容についての情報が,株主,債権者及び投資家等の合理的な投融資,権利行使等の判断に際して重要であったことは明らかである。 そうすると,このような重要な事実について誤解を生じさせないためには,本件臨時報告書等において,少なくとも本件転換社債の発行による手取金の全額を本件スワップ契約に基づく支払に充てること,及び本件スワップ契約に基づく変動支払金を債務の返済に充てる予定であるが,変動支払金の支払の時期と額は不確定であることを推察することができる程度まで本件スワップ契約の概要を記載する必要があったというべきである。 それにもかかわらず,本件臨時報告書等には,本件転換社債の手取金の全額が直ちに債務の返済に充てられる予定であるかのような記載がされていたものであるから,本件臨時報告書等は「重要な事項につき虚偽の記載がある」(改正前金商法172条の2第1項,同条第2項,197条1項1号,197条の2第6号)ものに該当するものというべきである。 そして,金商法は,一般投資家が有価証券について合理的な投資判断をすることができるように,有価証券の発行者等に対して有価証券に関する投資判断に必要な重要情報を開示することを義務付けており,その情報開示の実効性を確保するために,「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書又は臨時報告書を提出する行為について,課徴金納付命令の対象となるだけでなく,刑事罰の対象ともなる違法行為としているところ( 効性を確保するために,「重要な事項につき虚偽の記載がある」有価証券報告書又は臨時報告書を提出する行為について,課徴金納付命令の対象となるだけでなく,刑事罰の対象ともなる違法行為としているところ(改正前金商法172条の2第1項,第2項,197条1項1号,197条の2第6号),e社が本件スワップ契約について何ら記載されていない本件臨時報告書等を提出した行為は,上記のような違法行為に該当するものである。なお,前記争いのない事実等(4)ウのとおり,e社は,本件臨時報告書等を提出したことを理由に,金融庁から本件課徴金納付命令を受けている。 イ上記アを踏まえて原告らの行為について検討するに,そもそも外務員は,金融商品取引業者等の行う業務の多くをその職務とする者であり,その職務について,所属する金融商品取引業者等に代わって一切の裁判外の行為を行う権限を有する(金商法64条1項,同法64条の3第1項)ため,外務員の職務を遂行するに当たっては,金融商品取引業者等に課されている誠実公正義務(同法36条1項),断定的判断の提供その他の禁止(同法38条),損失補てん等の禁止(同法39条1項),適合性の原則(同法40条)等の義務を遵守しなければならないところ,損失補てん等が禁止されていることからも明らかなとおり,金融商品取引業者等及びその外務員は,単に顧客の利益になるように行動すれば足りるわけでなく,国民経済の健全な発展及び投資者の保護(同法1条参照)に資するように行動する責務を有しているというべきである。 それにもかかわらず,上記(1)で述べたとおり,原告らは,顧客であるe社が本件取引について本件臨時報告書等を提出するに当たり,本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけたものであるから,このような原告らの行為は,e社に対して「重要 ,原告らは,顧客であるe社が本件取引について本件臨時報告書等を提出するに当たり,本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけたものであるから,このような原告らの行為は,e社に対して「重要な事項につき虚偽の記載がある」本件臨時報告書等を提出するという違法行為を行うよう働きかけたものと評価すべきものであって,上記のような外務員の責務に照らして著しく不適当なものであることは明らかである。 また,金商法が有価証券の発行に関する情報開示を義務付けている趣旨にもかんがみると,e社が「重要な事項につき虚偽の記載がある」本件臨時報告書等を提出した行為は一般投資家の合理的な投資判断を誤らせるおそれを有するものであって,金融商品取引業者の外務員である原告らにおいて,上記のような行為を行うようe社に対して働きかけた行為は,金融商品取引業者及びその外務員,ひいては証券市場全体に対する一般投資家の信頼を損なうものであるとともに,「金融商品等の公正な価格形成等を図り,もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資する」という金商法の目的(同法1条参照)を損なうものであったということができる。 そして,上記(1)で述べたとおり,e社は,原告らからの働きかけを一因として,本件スワップ契約を開示しないことに方針転換し,本件スワップ契約を開示しない内容の本件臨時報告書等を提出したものであるから,原告らの働きかけに起因して,一般投資家が合理的な投資判断を誤り,その利益が不当に害されるなど証券市場に重大な悪影響が生じた可能性も否定することができない。 以上によれば,金商法に基づく外務員登録取消制度が,外務員として不適格な者を排除することにより,金融商品取引業者に対する信頼の確保と取引の公正を図り,もって投資者の保護に資することを目的とするものであ によれば,金商法に基づく外務員登録取消制度が,外務員として不適格な者を排除することにより,金融商品取引業者に対する信頼の確保と取引の公正を図り,もって投資者の保護に資することを目的とするものであり,また,被告の従業員規則が,金融商品取引業の公共性及びその社会的使命の重要性にかんがみ,協会員の従業員の服務基準等を定めるなどし,もって投資者の保護に資することを目的とするものである(同規則1条)ことにもかんがみれば,a社d支店の外務員として本件取引を取り扱っていた原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた行為は,「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当することは明らかというべきである。 ウ(ア) これに対し,原告らは,外務員登録取消処分を行うためには,法令上の義務又はこれに準ずる程度の具体的かつ明確な義務の違反,具体的には,被告の従業員規則や外務員規則等に違反する行為がされたことが必要である旨主張する。 しかしながら,金商法64条の5第1項2号は,監督上の処分を行う事由として,「金融商品取引業(・・・(略)・・・)のうち第64条第1項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき,その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき」と規定しているから,その文言上,「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」は,外務員登録事務を委任されている被告の内部規則において明文で規定された外務員の義務に違反する行為に限られるものではないことは明らかであり,金商法の目的(同法1条)や同法に基づく外務員登録制度等の諸規制の趣旨・目的等に照らし,不正又は著しく不当な行為で 文で規定された外務員の義務に違反する行為に限られるものではないことは明らかであり,金商法の目的(同法1条)や同法に基づく外務員登録制度等の諸規制の趣旨・目的等に照らし,不正又は著しく不当な行為であってその情状が特に重いものも含むものと解するべきである(金商法52条1項9号参照)。 そして,上記イで述べたところによれば,原告らの行為は,法令又は被告の内部規則に明文で規定された外務員の義務に違反するものでなくとも,金商法の目的(同法1条)や同法に基づく外務員登録制度等の諸規制の趣旨・目的等に照らし,不正又は著しく不当な行為であってその情状が特に重いものに該当することは明らかであるから,原告らの上記主張は採用することができない。 (イ) また,原告らは,不都合行為者決定を行うためには,従業員規則に列挙された禁止行為や不適切行為,法令上の義務又はこれに準ずる程度の具体的かつ明確な義務の違反が認められることが必要である旨主張する。 しかしながら,従業員規則9条1項は,従業員又は従業員であった者が,同規則7条3項各号に規定する禁止行為,同規則8条に規定する不適切行為,又は外務員規則5条に規定する資格外行為を行ったことに加え,「従業員として遵守すべき法令等に違反する行為」を行ったことを「事故」として規定し,従業員規則12条1項は,協会員から提出された上記「事故」に関する事故顛末報告書を審査し,当該従業員の行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものと認めたときは,当該従業員を不都合行為者とする旨規定しているから,「法令等」に違反する行為を行った者は不都合行為者として取り扱われることがあり得るものである。そうすると,従業員規則が,「法令」ではなく「法令等」と規定していることからすれば,「金融商品取引業の信用を著しく失墜させる 行為を行った者は不都合行為者として取り扱われることがあり得るものである。そうすると,従業員規則が,「法令」ではなく「法令等」と規定していることからすれば,「金融商品取引業の信用を著しく失墜させる」行為は,法令又は被告の内部規則において明文で規定された外務員の義務に違反する行為に限られるものではないことは明らかであり,金商法の目的(同法1条),同法に基づく外務員登録制度等の諸規制の趣旨・目的,従業員規則の目的(同規則1条)等に照らし,不正又は著しく不当な行為であってその情状が特に重いものも含むものと解するべきである。 そして,上記イで述べたところによれば,原告らの行為は,法令又は被告の内部規則に明文で規定された外務員の義務に違反するものでなくとも,金商法の目的(同法1条),同法に基づく外務員登録制度等の諸規制の趣旨・目的,従業員規則の目的(同規則1条)等に照らし,不正又は著しく不当な行為であってその情状が特に重いものに該当することは明らかであるから,原告らの上記主張は採用することができない。 エまた,原告らは,本件取引当時,d支店コンプライアンス部長やd支店顧問弁護士の意見に基づき,本件スワップ契約を開示する必要があるとは考えていなかったから,原告らの行為は「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)には該当しない旨主張する。 確かに,証拠(甲20,乙36,原告c本人)によれば,原告らは,本件スワップ契約の開示の必要性についてd支店顧問弁護士に確認し,同弁護士からは本件スワップ契約を開示する必要はない旨の意見を得ており,本件取引当時,金商法上本件スワップ契約を開示する必要はないと考えていたことが認められる。なお,原 てd支店顧問弁護士に確認し,同弁護士からは本件スワップ契約を開示する必要はない旨の意見を得ており,本件取引当時,金商法上本件スワップ契約を開示する必要はないと考えていたことが認められる。なお,原告らがd支店コンプライアンス部長から本件スワップ契約を開示する必要はない旨の意見を得ていたことを認めるに足りる的確な証拠は存在しない。 しかしながら,上記(1)アで認定した各事実によれば,原告らは,e社から,本件スワップ契約を開示せざるを得ないのではないかと考えていることを聞いていたほか,自らも本件スワップ契約の開示の必要性について疑義があり得るためd支店顧問弁護士に対して意見を求めたのであり,また,本件スワップ契約の開示の必要性について何らかの公的見解が示されていたわけでもない以上,同弁護士が本件スワップ契約の開示は必要ない旨の意見を述べていたからといって,上記イで述べたような責務を有する外務員であった原告らが,本件スワップ契約を開示してほしくないという自らの意向を実現するため,上記意見を安易に採用し,本件スワップ契約を開示せざるを得ないと考えていたe社に対して,あえてこれを開示しないよう働きかけたことが何ら正当化されるものではないことは明らかである。 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 オ以上によれば,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた行為は,「外務員の職務に関して著しく不適当な行為」(金商法64条の5第1項2号)及び「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」(従業員規則12条1項)に該当するものというべきである。 (3) 原告らは,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた事実が存在したとしても,本件登録取消処分は重きに失するものとして社会通念上妥当性を欠 当するものというべきである。 (3) 原告らは,原告らが本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけた事実が存在したとしても,本件登録取消処分は重きに失するものとして社会通念上妥当性を欠くなどと主張する。 ア(ア) ここで,金商法64条の5第1項は,「内閣総理大臣は,登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その登録を取り消し,又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる」と規定しているところ,このような規定の文言に加え,外務員登録取消制度が外務員として不適格な者を排除することにより,金融商品取引業者に対する信頼と取引の公正を図り,もって投資者の保護に資することを目的とするものであって,同項各号の規定に該当する場合に外務員登録取消処分又は外務員職務停止命令をするか否かについては,外務員が行った行為の種類,性質,内容,違法性の程度,動機,目的,証券市場に対する影響等諸般の事情を考慮して判断すべきものであることに照らすと,外務員登録取消処分又は外務員職務停止命令をするか否か,どのような処分を選択するかについては,内閣総理大臣又は内閣総理大臣から事務の委任を受けた認可金融商品取引業協会の合理的な裁量に委ねられているものと解するのが相当である。 (イ) そうすると,金商法64条の5第1項各号の規定に該当する事由がある場合に,内閣総理大臣又は内閣総理大臣から事務の委任を受けた認可金融商品取引業協会が行った外務員登録取消処分又は外務員職務停止命令については,その判断が社会通念に照らし著しく相当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となると解するべきである。 (ウ) そこで,本件登録取消処分が社会通念に照らし著しく相当性を欠くも 相当性を欠くものと認められる場合に限って,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となると解するべきである。 (ウ) そこで,本件登録取消処分が社会通念に照らし著しく相当性を欠くものと認められるか否かについて検討する。 上記(2)で述べたとおり,原告らが行った行為は,顧客であるe社に対し,金商法に違反する違法行為を行うよう働きかけたものであって,金融商品取引業者及びその外務員,ひいては証券市場全体に対する一般投資家の信頼を損なうとともに,「金融商品等の公正な価格形成等を図り,もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資する」という金商法の目的を損なうものであり,その行為は強い非難に値するものというべきである。また,前記争いのない事実等(4),(6),(7)及び証拠(乙36)によれば,原告らの働きかけを一因として,e社が本件スワップ契約を開示しなかったことにより,e社は本件課徴金納付命令を受け,e社の役員らは投資家から損害賠償請求訴訟を提起されていること,原告らが所属していたa社も本件業務改善命令や被告による過怠金の賦課等を受けたことが認められ,原告らが行った行為が及ぼした影響も重大なものであったということができる。そして,上記(1)ウ(ア)で述べたとおり,原告らは,a社d支店,ひいては自らの利益を図るために,本件スワップ契約を開示しないようe社に対して働きかけたものであり,その動機や目的についてしんしゃくすべき点があるとはいえない。 そうすると,原告らは,d支店顧問弁護士から本件スワップ契約の開示の必要性はない旨の意見を得ていたことや原告らの行為について過去に監督上の処分がされたことはないことを考慮したとしても,本件登録取消処分が重きに失するものとして社会通念上著しく相当性を欠くものとは認められない。 旨の意見を得ていたことや原告らの行為について過去に監督上の処分がされたことはないことを考慮したとしても,本件登録取消処分が重きに失するものとして社会通念上著しく相当性を欠くものとは認められない。 したがって,被告が原告らに対して本件登録取消処分を行ったことについて,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法であるということはできない。 イ一方,従業員規則12条1項は,「本協会は,前条の規定により事故顛末報告書を審査した結果,当該従業員が退職し又は当該協会員より解雇に相当する社内処分を受けた者で,かつ,その行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものと認めたときは,これを不都合行為者」とする旨規定しており,被告の協会員の従業員が行った行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものと認めた場合に,当該従業員を不都合行為者として取り扱うか否かについて,被告の裁量を認めていないものと解される。 そして,前記争いのない事実等(8)によれば,本件不都合行為者決定がされた当時,原告らは,被告の協会員であるa社を退職していたものであり,また,上記(2)で述べたとおり,原告らが行った行為は「金融商品取引業の信用を著しく失墜させるもの」に該当するものと認められるから,従業員規則12条1項に基づき原告らを不都合行為者として取り扱う旨決定した本件不都合行為者決定は有効なものというべきである。 3 争点(3)(本件登録取消処分及び本件不都合行為者決定の手続上の適法性及び有効性)について(1) 本件登録取消処分についてア原告らは,本件登録取消処分に当たり,外務員登録取消しの対象となる原告らに対して聴聞の手続がされるべきであったから,本件登録取消処分には手続上の違法がある旨主張する。 イしかしながら,上記1(2)アで は,本件登録取消処分に当たり,外務員登録取消しの対象となる原告らに対して聴聞の手続がされるべきであったから,本件登録取消処分には手続上の違法がある旨主張する。 イしかしながら,上記1(2)アで述べたとおり,金商法64条の5第1項に基づく外務員登録取消処分の名あて人は,登録取消しの対象となる外務員の所属する金融商品取引業者等であるから,同条2項に基づく聴聞の手続についても,金融商品取引業者等に対して行われるべきものであって,登録取消しの対象となる外務員に対して聴聞の手続を行う必要はないものと解するべきである。そうすると,本件登録取消処分については,名あて人となるa社に対して聴聞の手続を行うべきところ,前記争いのない事実等(9)ウのとおり,被告は,a社に対して聴聞の手続を行っていることが認められるから,本件登録取消処分に手続上の違法があるということはできない。 また,行政手続法13条1項は,不利益処分をしようとする場合の手続として聴聞等の手続を規定しているが,同項は,不利益処分の名あて人となるべき者に対して聴聞等の手続を行うこととしており,行政手続法上,不利益処分の名あて人となるべき者以外については,同法28条1項に規定する例外的な場合を除き,聴聞の手続を行うことは必要ではないというべきである。そして,上記のとおり,本件登録取消処分の名あて人はa社であって原告らではないから,原告らについて,行政手続法13条1項に基づき,聴聞の手続を行う必要があったともいえない。 ウしたがって,本件登録取消処分を行うに当たり原告らに対する聴聞の手続がされなかったことについて,手続上の違法性があるとはいえず,本件登録取消処分は手続上も適法にされたものというべきである。 (2) 本件不都合行為者決定についてア原告らは,本件不都合行為 手続がされなかったことについて,手続上の違法性があるとはいえず,本件登録取消処分は手続上も適法にされたものというべきである。 (2) 本件不都合行為者決定についてア原告らは,本件不都合行為者決定に不都合行為者決定の対象となる原告らに対して弁明の手続がされるべきであったから,本件不都合行為者決定には手続上の瑕疵がある旨主張する。 イしかしながら,不都合行為者決定は,従業員規則12条1項に基づいて行われるものであり,被告を構成する協会員に対してのみ効力を有する内部的な自主規制上の措置にすぎず,法令上の根拠を有するものではないから,どのような手続で不都合行為者決定を行うかについては,被告において自律的に定めるべきものであって,法令に基づき一定の手続が当然に要求されるものではないというべきである。そうすると,被告があらかじめ自主的に定めた手続にのっとって不都合行為者決定を行えば,それが手続上の瑕疵を生じさせ同決定が無効となることにはならないというべきである。 そして,前記争いのない事実等(2)によれば,本件不都合行為者決定がされた当時の従業員規則においては,不都合行為者決定の対象となる従業員に対する弁明の手続は何ら規定されていなかったことが認められるから,被告が本件不都合行為者決定を行うに当たり,原告らに対する弁明の手続を行わなかったからといって,同決定が無効であるということにはならない。なお,原告らは,従業員規則が平成22年5月18日に改正され,不都合行為者決定の対象となる従業員に対する弁明の手続が規定されたことを指摘するが,上記改正は本件不都合行為者決定の後にされたものであるから,本件不都合行為者決定の手続上の有効性に影響を及ぼすものとはいえない。 ウしたがって,本件不都合行為者決定を行うに当たり原告らに対す が,上記改正は本件不都合行為者決定の後にされたものであるから,本件不都合行為者決定の手続上の有効性に影響を及ぼすものとはいえない。 ウしたがって,本件不都合行為者決定を行うに当たり原告らに対する弁明の手続がされなかったことについて,手続上の瑕疵があるとはいえず,本件不都合行為者決定は手続上も有効にされたものというべきである。 4 争点(4)(原告らの損害賠償請求権の有無)について上記2及び3で述べたところによれば,原告らを不都合行為者と取り扱うこととした本件不都合行為者決定は実体上も手続上も有効であるから,被告が本件不都合行為者決定をしたことについて不法行為上の違法性があるとはいえない。 したがって,被告の故意過失の有無や原告らの損害額等について判断するまでもなく,原告らが被告に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有するとは認められない。 第4 結論以上によれば,本件登録取消処分は実体上も手続上も適法なものというべきであるから,本件登録取消処分の取消しを求める原告らの請求はいずれも理由がない。また,本件不都合行為者決定は実体上も手続上も有効なものというべきであるから,原告らが不都合行為者でないことの確認及び不法行為に基づく損害賠償を求める原告らの請求についても,いずれも理由がないというべきである。 よって,原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。  東京地方裁判所民事第38部 裁判長裁判官定塚誠 裁判官竹林俊憲 裁判官馬場俊宏別紙1関係法令の定め 判長裁判官定塚誠 裁判官竹林俊憲 裁判官馬場俊宏別紙1関係法令の定め第1 金商法 1 1条(目的)この法律は,企業内容等の開示の制度を整備するとともに,金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め,金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により,有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし,有価証券の流通を円滑にするほか,資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り,もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。 2 2条(定義)(1) 8項この法律において「金融商品取引業」とは,次に掲げる行為(・・・(略)・・・)のいずれかを業として行うことをいう。 一から八まで ・・・(略)・・・九有価証券の募集若しくは売出しの取扱い・・・(略)・・・十以下 ・・・(略)・・・(2) 9項この法律において「金融商品取引業者」とは,第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 3 29条(登録)金融商品取引業は,内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ,行うことができない。 4 52条(金融商品取引業者に対する監督上の処分)1項内閣総理大臣は,金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し,第30条第1項の認可を取り消し,又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一から八まで ・・・(略)・・・九金融商品取引業に関し,不正又は著しく不当な行為をした場合において,その情状が特に重いとき。 十以下 ・・・(略)・・ は一部の停止を命ずることができる。 一から八まで ・・・(略)・・・九金融商品取引業に関し,不正又は著しく不当な行為をした場合において,その情状が特に重いとき。 十以下 ・・・(略)・・・ 5 64条(外務員の登録)(1) 1項金融商品取引業者等は,勧誘員,販売員,外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,その役員又は使用人のうち,その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名,生年月日その他内閣府令で定める事項につき,内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(・・・(略)・・・)に登録を受けなければならない。 一有価証券(・・・(略)・・・)に係る次に掲げる行為イ第2条第8項第1号から第3号まで,第5号,第8号及び第9号に掲げる行為ロ ・・・(略)・・・二以下 ・・・(略)・・・(2) 2項金融商品取引業者等は,前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。 (3) 3項第1項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は,次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一登録申請者の商号,名称又は氏名二登録申請者が法人であるときは,その代表者の氏名三登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項イ氏名及び生年月日ロ役員又は使用人の別ハ外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行ったことのある者については,その所属していた金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の商号,名称又は氏名及びその行った期間ニ金融商品仲介業を行ったことの有無及び金融商品仲介業を行ったことの 行ったことのある者については,その所属していた金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の商号,名称又は氏名及びその行った期間ニ金融商品仲介業を行ったことの有無及び金融商品仲介業を行ったことのある者については,その行った期間四その他内閣府令で定める事項 6 64条の2(登録の拒否)第1項内閣総理大臣は,登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき・・・(略)・・・は,その登録を拒否しなければならない。 一第29条の4第1項第2号イからトまでに掲げる者二第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者三登録申請者以外の金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者に所属する外務員として登録されている者四第66条の規定により登録されている者 7 64条の3(外務員の権限)1項外務員は,その所属する金融商品取引業者等に代わって,第64条第1項各号に掲げる行為に関し,一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。 8 64条の5(外務員に対する監督上の処分)(1) 1項内閣総理大臣は,登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その登録を取り消し,又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。 一第29条の4第1項第2号イからトまでのいずれかに該当することとなったとき,又は登録の当時既に第64条の2第1項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。 二金融商品取引業(・・・(略)・・・)のうち第64条第1項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき,その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。 三過去5年間に次条第3号の規定により登録 条第1項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき,その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。 三過去5年間に次条第3号の規定により登録を抹消された場合において,当該登録を受けていた間の行為(当該過去5年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。 (2) 2項内閣総理大臣は,前項の規定に基づいて処分をしようとするときは,行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。 (3) 3項内閣総理大臣は,第1項の規定に基づいて処分をすることとしたときは,書面により,その旨を登録申請者に通知しなければならない。 9 64条の7(登録事務の委任)1項内閣総理大臣は,内閣府令で定めるところにより,協会(認可金融商品取引業協会・・・(略)・・・をいう。以下この節において同じ。)に,第64条,第64条の2及び前3条に規定する登録に関する事務(以下この条及び第64条の9において「登録事務」という。)であって当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。 64条の9(登録事務についての審査請求)・・・(略)・・・第64条の7第1項の規定により登録事務を行う協会の第64条の5第1項の規定による処分について不服がある金融商品取引業者等は,内閣総理大臣に対し,行政不服審査法(・・・(略)・・・)による審査請求をすることができる。 第2 平成20年法律第65号による改正前の金商法(以下「改正前金商法」という。) 1 24条(有価証券報告書の提出)1項柱書有価証券の発行者である会社は,その会社が発行者である有価証券(・・・(略)・・・)が次に掲げる有価証券のいず 金商法(以下「改正前金商法」という。) 1 24条(有価証券報告書の提出)1項柱書有価証券の発行者である会社は,その会社が発行者である有価証券(・・・(略)・・・)が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には,内閣府令で定めるところにより,事業年度ごとに,当該会社の商号,当該会社の属する企業集団及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「有価証券報告書」という。)を,当該事業年度経過後3月以内(・・・(略)・・・)に,内閣総理大臣に提出しなければならない。・・・(略)・・・ 2 24条の5(半期報告書及び臨時報告書の提出)4項第24条第1項(・・・(略)・・・)の規定による有価証券報告書を提出しなければならない会社は,その会社が発行者である有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき,その他公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める場合に該当することとなったときは,内閣府令で定めるところにより,その内容を記載した報告書(以下「臨時報告書」という。)を,遅滞なく,内閣総理大臣に提出しなければならない。 3 172条の2(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者に対する課徴金納付命令)(1) 1項柱書発行者が,重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等(・・・(略)・・・)を提出したときは,内閣総理大臣は,次節に定める手続に従い,当該発行者に対し,第1号に掲げる額(・・・(略)・・・)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。・・・(略)・・・(2) 2項発行者が,重要な事項につき虚偽の記載がある四半期・半期・臨時報告書等(・ 略)・・・)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。・・・(略)・・・(2) 2項発行者が,重要な事項につき虚偽の記載がある四半期・半期・臨時報告書等(・・・(略)・・・)を提出したときは,内閣総理大臣は,次節に定める手続に従い,当該発行者に対し,前項第1号に掲げる額(・・・(略)・・・)の2分の1に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。・・・(略)・・・ 4 197条1項次の各号のいずれかに該当する者は,10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 一 ・・・(略)・・・第24条第1項・・・(略)・・・の規定による有価証券報告書・・・(略)・・・であって,重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者二以下 ・・・(略)・・・ 5 197条の2次の各号のいずれかに該当する者は,5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。 一から五まで ・・・(略)・・・六 ・・・(略)・・・第24条の5第4項・・・(略)・・・の規定による・・・(略)・・・臨時報告書・・・(略)・・・であって,重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者別紙2被告の内部規則の定め第1 協会員の従業員に関する規則(平成22年5月18日に改正される前のもの。 以下「従業員規則」という。) 1 1条(目的)この規則は,金融商品取引業の公共性及びその社会的使命の重要性にかんがみ,協会員の従業員について,その服務基準等を定めるとともに,従業員に対する協会員の監督責任を明らかにし,もって投資者の保護に資することを目的とする。 2 5条(採用の禁止)2項会員は,第12条第1項の規定により本協会が不 の服務基準等を定めるとともに,従業員に対する協会員の監督責任を明らかにし,もって投資者の保護に資することを目的とする。 2 5条(採用の禁止)2項会員は,第12条第1項の規定により本協会が不都合行為者として決定したものについては,その者が不都合行為者の決定を受けた日から5年間は,いかなる名称を用いているかを問わず,これを採用してはならない。・・・(略)・・・ 3 7条(禁止行為)3項協会員は,その従業員が金商法及び関係法令において金融商品取引業者の使用人の禁止行為として規定されている行為(・・・(略)・・・)のほか,次の各号に掲げる行為を行うことのないようにしなければならない。 1号有価証券の売買その他の取引(・・・(略)・・・),有価証券関連デリバティブ取引(・・・(略)・・・)又は特定店頭デリバティブ取引(・・・(略)・・・)につき,当該有価証券,有価証券関連デリバティブ取引又は特定店頭デリバティブ取引(・・・(略)・・・)について顧客(・・・(略)・・・)に損失が生ずることとなり,又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補填し,又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を,当該顧客又はその指定した者に対し,申し込み,若しくは約束し,又は第三者に申し込ませ,若しくは約束させること。 2号から26号まで ・・・(略)・・・ 4 8条(不適切行為)協会員は,その従業員が次の各号に掲げる行為(以下「不適切行為」という。)を行うことのないように指導及び監督しなければならない。 1号有価証券の売買その他の取引等において,銘柄,価格,数量,指値又は成行の区別等顧客の注文(・・・(略)・・・)内容について確認を行わないまま注文を執行すること。 び監督しなければならない。 1号有価証券の売買その他の取引等において,銘柄,価格,数量,指値又は成行の区別等顧客の注文(・・・(略)・・・)内容について確認を行わないまま注文を執行すること。 2号から4号まで ・・・(略)・・・ 5 9条(事故連絡)1項協会員は,その従業員又は従業員であった者に第7条第3項各号及び「協会員の外務員の資格,登録等に関する規則」(以下「外務員規則」という。)第5条に規定する行為又は従業員として遵守すべき法令等に違反する行為若しくは前条に規定する不適切行為(以下「事故」という。)のあったことが判明した場合は,前条に規定する不適切行為が過失による場合を除き,直ちにその内容を記載した所定の様式による事故連絡書を本協会に提出しなければならない。 6 10条(事故顛末報告)1項協会員は,前条に規定する事故(・・・(略)・・・)の詳細が判明したときは,当該従業員について当該事故の内容等に応じた適正な処分を行い,遅滞なく,その顛末を記載した所定の様式による事故顛末報告書を本協会に提出しなければならない。 7 12条(不都合行為者処分)(1) 1項本協会は,前条の規定により事故顛末報告書を審査した結果,当該従業員が退職し又は当該協会員より解雇に相当する社内処分を受けた者で,かつ,その行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものと認めたときは,これを不都合行為者とし,外務員規則に規定する外務員資格並びに「協会員の内部管理責任者等に関する規則」に規定する営業責任者資格及び内部管理責任者資格を取り消す。 (2) 2項本協会は,前項の規定により従業員又は従業員であった者を不都合行為者としたときは,遅滞なく,その旨を当該協会員に通知する。 第2 協会員の従業員に関する規則(平成22年5 消す。 (2) 2項本協会は,前項の規定により従業員又は従業員であった者を不都合行為者としたときは,遅滞なく,その旨を当該協会員に通知する。 第2 協会員の従業員に関する規則(平成22年5月18日に改正された後のもの。 以下「改正従業員規則」という。) 1 12条(不都合行為者の取扱い)(1) 1項本協会は,前条の規定により事故顛末報告書を審査した結果,当該従業員等が退職し又は当該協会員より解雇に相当する社内処分を受けた者で,かつ,その行為が金融商品取引業の信用を著しく失墜させるものと認めたときは,決定により,当該従業員等を不都合行為者として取り扱うこととし,外務員規則に規定する外務員資格並びに内部管理責任者規則に規定する営業責任者資格及び内部管理責任者資格を取り消す。このうち,金融商品取引業の信用への影響が特に著しい行為を行ったと認められる者を一級不都合行為者として,その他の者を二級不都合行為者として,それぞれ取り扱う。 (2) 2項前項の規定による不都合行為者としての取扱いは,前項の決定の日をもって開始する。 2 13条(弁明の手続)(1) 1項本協会は,従業員等を不都合行為者として取り扱おうとするときは,弁明の手続を行うものとする。 (2) 2項本協会は,前項に規定する弁明の手続を行う場合は,その旨を当該弁明の手続に係る従業員等及び当該従業員等の不都合行為者としての取扱いの原因となる事故に関して第10条に規定する事故顛末報告書を提出した協会員(以下「提出協会員」という。)に通知する。 3 13条の2(不都合行為者決定通知)本協会は,前条第1項の手続に係る従業員等を不都合行為者として取り扱うことを決定した場合又は取り扱わないことを決定した場合は,遅滞なく,その旨を当該従業員等及 13条の2(不都合行為者決定通知)本協会は,前条第1項の手続に係る従業員等を不都合行為者として取り扱うことを決定した場合又は取り扱わないことを決定した場合は,遅滞なく,その旨を当該従業員等及び提出協会員(・・・(略)・・・)に通知する。 4 15条の2(細則への委任)第13条から前条までの手続について,必要な事項は,細則で定める。 5 付則(1) 1項この改正は,平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。 (2) 3項改正後の一級不都合行為者に係る規定は,施行日以後の事故について適用する。 (3) 4項改正前の第12条第1項の規定により不都合行為者とされた者は,本協会がその者につき当該取扱いを決定した日において,改正後の第12条第1項の規定により二級不都合行為者として取り扱うことが決定されたものとみなす。 第3 協会員の外務員の資格,登録等に関する規則(以下「外務員規則」という。) 1 4条(外務員資格)協会員は,その役員又は従業員のうち,次の各号に掲げる要件を具備した者でなければ,外務員の登録を受けることができない。 (1) 一種外務員 「外務員等資格試験に関する規則」(以下「試験規則」という。)による一種外務員資格試験の合格者(2)から(6)まで ・・・(略)・・・ 2 5条(資格外の外務員の職務の禁止)協会員は,その役員又は従業員のうち,第4条各号に掲げる要件を具備した者でなければ,第2条第2号から第7号までに規定する外務員の職務を行わせてはならない。 第4 「協会員の従業員に関する規則」第4章に規定する不都合行為者の取扱いに係る手続に関する細則(平成22年5月18日に制定されたもの。以下「不都合行為者取扱手続細則」という。) 1 3条(弁明通知書)1項 会員の従業員に関する規則」第4章に規定する不都合行為者の取扱いに係る手続に関する細則(平成22年5月18日に制定されたもの。以下「不都合行為者取扱手続細則」という。) 1 3条(弁明通知書)1項規則第13条第2項の通知は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「弁明通知書」という。)により行う。 (1) 不都合行為者として取り扱おうとする従業員等の氏名(2) 予定される不都合行為者決定の内容及び根拠となる規則の条項(3) 予定される不都合行為者決定の原因となる事実(4) 弁明の手続に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 2 4条(弁明書等の提出)1項前条の弁明通知書を受領した当事者は,当該弁明通知書が到達した日から14日以内に,次に掲げる事項を記載した書面(以下「弁明書」という。)を本協会に提出しなければならない。 (1) 前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に対する認否(2) 前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項に対する主張 3 5条(弁明の期日)1項本協会は,前条第3項の規定により当事者のいずれかから弁明の期日の開催を求められた場合,弁明の期日を決定し,弁明の期日及び場所を記載した書面を当事者に通知する。 4 8条(文書等の閲覧)1項当事者は,弁明の手続が終結する時までの間,本協会に対し,当該弁明の手続に係る事案に関する規則第10条第1項に規定する事故顛末報告書及びその添付書類並びに規則第11条第2項に規定する証拠書類等の閲覧を求めることができる。この場合において,本協会は,第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときを除き,その閲覧を拒むことができない。 5 10条(弁明の期日における審理の方式)(1) 1項主宰者は,最初の弁明の期日の冒頭において,本協会の職員 それがあるときその他正当な理由があるときを除き,その閲覧を拒むことができない。 5 10条(弁明の期日における審理の方式)(1) 1項主宰者は,最初の弁明の期日の冒頭において,本協会の職員に,予定される不都合行為者決定の内容及び根拠となる規則の条項並びにその原因となる事実を弁明の期日に出席した者に対し説明させるものとする。 (2)2項当事者は,弁明の期日に出席して,意見を述べ,及び証拠書類等を提出し, 並びに主宰者の許可を得て本協会の職員(・・・(略)・・・)に対し質問を発することができる。 別紙5業務改善命令等の内容第1 平成20年11月28日の業務改善命令 1 金融庁が認定した事実○ 不適切な業務運営を看過するなど,経営管理態勢・内部管理態勢に重大な欠陥があると認められる状況(1) 平成20年6月,当支店(注:a社d支店。以下同じ。)資本市場ソリューション部(以下「CMS部」という。)は,顧客からの求めに応じ,以下の方法による資金調達の提案を行った。 ア当該顧客が,fグループのg本社(以下「g本社」という。)を割当先として,転換社債型新株予約権付社債(以下「CB」という。)を発行する。 イ当該顧客は,g本社との間で締結するスワップ契約に基づき,当該CBの発行による手取金に相当する額をg本社に支払い,当該顧客の発行する株式の株価等に影響されるため不確定な時期に,当該株価等によって変動する額を,g本社から受領する。 (2) 当該顧客が当該資金調達に関して法定開示書類を提出するに当たっては,上記(1)アのCB発行による調達額の全額が直ちに当該顧客の債務の返済に充当できるわけではないことを投資家が自ら推察し,投資判断をすることができる程度まで,上記(1)イのスワップ契約の内容を引用して 上記(1)アのCB発行による調達額の全額が直ちに当該顧客の債務の返済に充当できるわけではないことを投資家が自ら推察し,投資判断をすることができる程度まで,上記(1)イのスワップ契約の内容を引用して記載すべきであり,当支店は,当該顧客に対し,そうした適切な情報開示を行うよう助言を行うべき立場にあった。 しかしながら,CMS部の営業担当者はグループ全体としての利益確保を優先させ,当該顧客に対し,当該スワップ契約に関する情報を開示しないよう要請した。その際,当該CBの引受審査担当者も同じCMS部に在籍していたこと等により,当該営業担当者への内部牽制は全く機能しなかった。 (3) 当支店の経営陣や内部管理部門は,利益相反等の問題を適切に管理する観点から,上記(2)のようなCMS部の不適切な業務運営を指導・監督する立場にあった。 しかしながら,当支店においては,営業部門の独断専行のおそれを防止するための経営管理態勢が欠如していたことに加え,コンプライアンス部等内部管理部門による十分な牽制機能が果たされていなかった。さらに,顧客保護・投資家保護に係る問題意識が欠如していたことから,当該資金調達案件の実行に関する最終的な意思決定機関においても,当該スワップ契約に関する情報の開示といった重要な点について十分な議論が行われなかった。 (4) 当該顧客が平成20年6月26日及び6月30日に提出した法定開示書類では,上記(1)イのスワップ契約に関する情報は記載されなかった。 こうした中,当支店は,6月27日以降,g本社による当該スワップ契約の履行過程の一部として,機械的に当該顧客の発行する株式の取引を行った。当支店の経営陣や内部管理部門は,法令等遵守の観点から,当該取引の適切性についても検討すべき立場にあったが,当時はその認識が不十分で 過程の一部として,機械的に当該顧客の発行する株式の取引を行った。当支店の経営陣や内部管理部門は,法令等遵守の観点から,当該取引の適切性についても検討すべき立場にあったが,当時はその認識が不十分であった。 上記のように,当支店においては,証券市場の公正性確保の観点が欠如し,顧客及び一般投資家を軽視する極めて不適切な業務運営が行われている。証券市場の信頼性を著しく損ないかねないこのような問題を放置した当支店の経営管理態勢及び内部管理態勢には重大な欠陥が認められ,こうした状況は,法(注:金商法。以下同じ。)第51条の規定による業務の運営の状況の改善に必要な措置をとることを命ずることができる場合の要件となる「業務の運営の状況に関し,公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。 また,上記(4)の取引は,法第38条第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第16号に規定する「法人関係情報に基づいて,自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当するものと認められる。 2 業務改善命令の内容(1) 今回の問題に関する責任の所在を明確化すること。 (2) 今回の問題を受けた再発防止策を策定し,実施すること。特に,「金融サービス業におけるプリンシプル」の趣旨に沿って,自律的な業務運営の適正性を確保する観点から,経営管理態勢を整備すること。また,顧客保護・投資家保護の観点から,利益相反等の問題を適切に管理するため,内部管理態勢を再構築すること。 (3) 役職員に市場仲介者としての社会的責任を自覚させ,及び法令等遵守意識を徹底させるため,研修その他必要な方策を実施すること。 (4) 上記(1)~(3)について,その実施状況を平成21年 。 (3) 役職員に市場仲介者としての社会的責任を自覚させ,及び法令等遵守意識を徹底させるため,研修その他必要な方策を実施すること。 (4) 上記(1)~(3)について,その実施状況を平成21年1月7日(水)までに,及び必要に応じて随時に,書面により報告すること。 第2 平成21年10月23日の業務停止命令等 1 金融庁が認定した事実○ 報告徴取命令に対する対応の不備当支店は,平成20年11月28日付で金融庁長官から,「不適切な業務運営を看過するなど,経営管理態勢・内部管理態勢に重大な欠陥があると認められる状況」に該当するとして,行政処分(以下「前回行政処分」という。)を受けている。前回行政処分においては,当支店が「契約の履行過程の一部として,機械的に当該顧客の発行する株式の取引を行った」ことが,金融商品取引法(以下「法」という。)第38条第6号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「府令」という。)第117条第1項第16号に規定する「法人関係情報に基づいて,自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当すると認定されている。こうした事実認定は,法第56条の2に基づく金融庁長官の報告徴取命令を受けて,前回行政処分に先立ち当支店が提出した報告書の記載内容が,重要な要素となっている。 しかしながら,今回検査において,当該報告書に関する検証を行ったところ,(1)当該報告書の記載内容に不足及び事実に反する記載があること,(2)当支店は,調査・検証が不十分なまま当該報告書を作成し,これを提出していたことが認められた。また,(3)前回行政処分において,「法人関係情報に基づいて,自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当すると認定され れを提出していたことが認められた。また,(3)前回行政処分において,「法人関係情報に基づいて,自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当すると認定された取引のうちには,「当該スワップ契約の履行過程の一部として,機械的に当該顧客の発行する株式の取引を行った」ものとは認められない取引が認められた。 当支店が行った上記行為は,法第56条の2に基づく金融庁長官の報告徴取命令に違反しており,かかる当支店の行為は,法第52条第1項第6号に規定する「金融商品取引業に関し法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。 ○ 特定の上場金融商品の相場を固定させる目的をもって,買付けの申込み等を行う行為当支店株式オプション部トレーダーは,その業務に関し,平成20年11月5日,特定の上場銘柄の株式について,ストップ高買い気配に固定させる目的をもって,大引け間際に,ストップ高の1円下の指値及びストップ高となる指値での大量の買付注文を行い,当該銘柄の株価を固定させた。 当支店及び当支店株式オプション部トレーダーが行った上記行為は,法第38条第6号に基づく府令第117条第1項第19号に規定する「取引所金融商品市場における上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の相場若しくは相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ,若しくはくぎ付けし,固定し,若しくは安定させ,又は取引高を増加させる目的をもって,当該上場金融商品等若しくは当該店頭売買有価証券に係る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為」に該当するものと認められる。 「報告徴取命令に対する対応の不備」は,金融行政の適切な遂行に支障を与えかね る買付け若しくは売付け若しくはデリバティブ取引又はこれらの申込み若しくは委託等をする行為」に該当するものと認められる。 「報告徴取命令に対する対応の不備」は,金融行政の適切な遂行に支障を与えかねない重大な問題であり,また,「特定の上場金融商品の相場を固定させる目的をもって,買付けの申込み等を行う行為」も,市場の公正性・透明性を損なう悪質な行為である。 特に,当支店株式派生商品統括本部は,前回行政処分において「法人関係情報に基づいて,自己の計算において当該法人関係情報に係る有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当すると認定された取引を行い,「報告徴取命令に対する対応の不備」との関係も認められるトレーダーが所属しており,また,「特定の上場金融商品の相場を固定させる目的をもって,買付けの申込み等を行う行為」に関与した当支店株式オプション部トレーダーが所属しており,その適切な業務運営を確保するため,法令遵守意識の徹底等に専念させる必要があると認められる。また,経営陣・内部管理部門がこれらの問題を看過したことを踏まえ,経営管理態勢・内部管理態勢を抜本的に強化する必要があると認められる。 2 業務停止命令等の内容(1) 業務停止命令平成21年11月2日(月)から平成21年11月16日(月)までの間,当支店株式派生商品統括本部が行うすべての業務の停止(既往の契約の履行・結了に伴う業務その他当庁が個別に認めたものを除く。)(2) 業務改善命令ア今回の法令違反行為に係る役職員の責任の所在の明確化を図ること。 イ全役職員に対し,研修等を通じて,法令遵守意識の徹底を図ること。特に,株式派生商品統括本部の役職員に対して,金融商品取引法等が定める有価証券取引における禁止行為について,周知徹底を図ること。 ウ内部調査・監 を通じて,法令遵守意識の徹底を図ること。特に,株式派生商品統括本部の役職員に対して,金融商品取引法等が定める有価証券取引における禁止行為について,周知徹底を図ること。 ウ内部調査・監査の適切な機能発揮に向けて,手続の整備や体制の充実・強化など,必要な方策を実施すること。 エ売買審査体制の抜本的な見直しを図ること。 オ経営管理態勢・内部管理態勢を抜本的に強化するため,平成20年11月28日の業務改善命令を受けて実施中の改善策について必要な見直しを行い,適切に実施すること。 カ上記ア~オについて,その実施状況を平成21年11月24日(火)まで(さらに同日後の進捗状況について,平成22年1月29日(金)まで及びその後3月毎)に,及び必要に応じて随時に,書面で報告すること。 別紙6事故顛末報告書の内容第1 原告bに関する事故顛末報告書 1 動機当社の理解としては,株式会社e(以下「e社」という。)とのスワップ取引に関して,当該取引を開示することに以下のデメリットがあったため。 ① スワップ部分の条件であるヘッジ比率の開示によりヘッジファンド等からの狙い撃ちを招き,市場でのe社株の売却を円滑に進め,安定的なヘッジ取引の執行を行うことが阻害される。 ② スワップ契約に基づく300億円のaへの支払を開示することで,e社が実質的に300億円の資金調達が出来ていないことが開示され,e社株式の株価下落を招きかねない。e社株式売却停止条件である下限価格を下回ると,e社の資金調達が困難となり,aの収益も減少する。 2 事故の内容本件取引において,6月19日,当該スワップ取引を開示しないようe社へ働きかけた。その過程において,bは,6月26日付けe社プレスリリースにおいて非開示とする取扱を望む旨 する。 2 事故の内容本件取引において,6月19日,当該スワップ取引を開示しないようe社へ働きかけた。その過程において,bは,6月26日付けe社プレスリリースにおいて非開示とする取扱を望む旨を資本市場ソリューション部長cに伝え,e社への働きかけを行った。e社は,当該プレスリリース,臨時報告書及び6月30日付有価証券報告書において,当該スワップ契約について記載しなかった(・・・(略)・・・)。最終的には,当該プレスリリースにおける開示については,できるだけ簡潔な記載を以って東証に確認し,その要請にしたがって最低限の開示に留めることをe社へ要請した。それまでのbの行為は外務員の職務に関して著しく不適当な行為であったと考える。 第2 原告cに関する事故顛末報告書 1 動機上記第1の1と同じ。  2 事故の内容本件取引において,cは6月19日,当該スワップ取引を開示しないようe社へ働きかけた。e社は,当該プレスリリース,臨時報告書及び6月30日付有価証券報告書において,当該スワップ契約について記載しなかった(・・・(略)・・・)。最終的には,当該プレスリリースにおける開示については,できるだけ簡潔な記載を以って東証に確認し,その要請にしたがって最低限の開示に留めることをe社へ要請した。それまでのcの行為は外務員の職務に関して著しく不適当な行為であったと考える。 

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