裁判所
昭和38年10月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の趣意は別紙特別抗告申立書と題する書面記載のとおりである。所論前段は、憲法三二条違反をいうが、抗告人の提出した告訴状(昭和三七年六月一二日付)を被告訴人等が所論の如く無期限に放置して検察官に送付する手続をしなかつた事実はないこと原決定の説示するとおりであるから本告訴状が無期限に放置されたことを前提とする右違憲の主張はその前提を欠くものであり、論旨は単なる事実誤認の主張を出でず、所論の後段は憲法三二条、同一四条違反をいうけれども審判請求につき請求者である抗告人の意見を徴することをしなかつたからといつてその措置が何等違法でないこと原決定の説示するとおりであるから、これを違法とする見解に立つ右違憲の主張もその前提を欠くものであつて、所論の実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれも抗告適法の理由に当らない。よつて、本件特別抗告はこれを棄却すべきものとし、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年一〇月八日決定最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官横田正俊- 1 -
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