【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人Aに対する部分を破棄し、同被告人に対する本件を東京 高等裁判所に差し戻す。 被告人B、同Cの本件上告を棄却する。 理 由 被告
主文 原判決中被告人Aに対する部分を破棄し、同被告人に対する本件を東京高等裁判所に差し戻す。 被告人B、同Cの本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人小中公毅の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、同伊藤清の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、被告人三名の弁護人吉江知養の各上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人Cの弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、被告人B、同Cにつき記録を調べても同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。 しかし、職権をもつて、被告人Aに対する事実の認定、刑の量定につき調査すると、原判決は、第一審判決第三の犯罪事実に関し、被告人AがD、Eと共謀して、昭和二九年八月二四日頃偽造に係るF銀行本店発行の一万六千五百弗の小切手を真正なものとして、Gに呈出行使したとの事実については、犯罪の証明がないけれども、右は当裁判所が認定した第三の(二)の(ロ)の詐欺罪と手段結果の関係にあり一罪をなすものとして起訴されたものであるから、特に主文において、無罪の言渡をしないと判示し、別に、第一審第三に代わる事実の第三の(二)、(イ)(ロ)として被告人Aは、D及びH、Iと共謀の上(イ)判示の外国人登録証明書一通を偽造し、かつ、D及びE等と共謀の上(ロ)判示のごとくEにおいて右証明書と偽造にかかる判示小切手を所持して判示のごとく証明書を呈示行使して右小切手と交換取引名下に現金六百四十三万五千円の交付を受けてこれを騙取した旨認定した上、被告人Aを第一審判決と全く同様に懲役三年に処したものであること判文上明白で て判示のごとく証明書を呈示行使して右小切手と交換取引名下に現金六百四十三万五千円の交付を受けてこれを騙取した旨認定した上、被告人Aを第一審判決と全く同様に懲役三年に処したものであること判文上明白で- 1 -ある。しかし、右小切手が第一審判決認定のごとく被告人Aが偽造であることを知つていたのと原判決認定のごとく知らなかつたのとは、同被告人の本件犯行についての刑の量定につき重大な影響を及ぼすべき事柄であることはいうまでもない。しかのみならず、本件第一審裁判所の第九回公判調書(昭和三〇年四月一九日附)中のDの供述その他一件記録に徴すると被告人Aが前記証明書が偽造であつたことを知つていたか疑わしく、従つて、原判決の判示(ロ)の同被告人の共謀の事実が重大な事実誤認の疑があるものといわなければならない。されば、原判決には、既にこの点で刑訴四一一条二号、三号の事由があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。 よつて、同条号により同被告人に対する原判決を破棄し、同法四一三条に従い、裁判官の全員一致の意見で、主文第一項のとおり判決し、被告人B、同Cについては同法四一四条、三九六条に従い、同意見で、主文第二項のとおり判決する。 検察官羽中田金一公判出席。 昭和三七年五月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 - 高木常七
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