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昭和26(あ)3200 麻薬取締法違反

裁判所

昭和28年3月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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389 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人柿原幾男の上告趣意(後記)第一点について。第一審判決摘示の事実は、その挙示する証拠を綜合すれば優にこれを認定するに足り、同判決には被告人をその自白のみで有罪とした違法はない。従つて論旨はその前提を欠き採用するを得ない。同第二点について。論旨は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、原審において主張せず従つてまた原審の判断を経ない、単なる法令違反を主張するに過ぎないもので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第三点は、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年三月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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